○国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程
(平成16年4月1日規程第102号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 授業料,入学料及び検定料(第2条-第11条)
第3章 寄宿料(第12条)
第4章 学位論文審査手数料(第13条)
第5章 外部から受け入れる研究員等の研究費等(第14条-第18条)
第6章 受託試験料,受託検査料,受託作製料及び臨床研究業務支援料(第19条-第20条の3)
第7章 公開講座の受講料(第21条)
第7章の2 先取り履修の受講料(第21条の2)
第7章の3 履修証明プログラムの受講料(第21条の3)
第7章の4 市民開放授業の受講料(第21条の4)
第7章の5 専門的職業人育成講習の講習料等(第21条の5-第21条の7)
第7章の6 地域社会インフラ整備の担い手育成リスキルプログラムにおいて本学が開講する選択必修講座のみを受講する場合の受講料(第21条の8)
第8章 学内宿泊施設の使用料(第22条)
第9章 文献複写料等(第23条)
第10章 有料宿舎料等(第24条)
第11章 国際交流会館研究者使用料(第25条)
第12章 法人文書の開示及び保有個人情報の開示に係る手数料(第26条・第26条の2)
第13章 共用設備基盤センター機器分析部門登録機器に係る利用料(第26条の3)
第14章 駅南キャンパスに係る使用料(第26条の4)
第15章 あゆみ保育園の保育料(第26条の5)
第16章 駐車場の利用料金(第26条の6)
第17章 学術資料運営機構附属図書館大型プリンターの利用料金(第26条の7)
第18章 佐渡自然共生科学センターの施設等の使用料(第26条の8)
第19章 新潟医療人育成センターに係る使用料(第26条の9)
第20章 社会連携推進機構未来健康科学オープンイノベーションセンターに係る貸付料(第26条の10)
第21章 診療等に係る料金(第27条)
第22章 附属幼稚園預かり保育の利用料金(第28条)
第23章 広告掲載の掲載料(第29条)
第24章 証明書発行サービスの利用に係る手数料(第30条)
第25章 独立行政法人等非識別加工情報の利用に係る手数料(第31条)
第26章 臨床研究等の審査料(第32条・第33条)
第27章 コワーキングスペースの利用料(第34条)
第28章 全学共用スペースの施設利用料(第35条)
第29章 新潟大学を退職した教員の研究室等の利用料(第36条)
第30章 学生就職支援企画の参加料(第37条)
第31章 附属学校園における他大学等から受け入れる実習生の実習料(第38条)
第32章 医学部有壬記念館に係る使用料(第39条)
第33章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学基本規則(平成16年規則第1号)第23条の規定に基づき,新潟大学(以下「本学」という。)における授業料その他の費用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 授業料,入学料及び検定料
(授業料,入学料及び検定料の額)
第2条 授業料(幼稚園にあっては,保育料。以下同じ。),入学料(幼稚園にあっては,入園料。以下同じ。)及び検定料の額は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第58条又は新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号)第31条の規定により,修業年限又は標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者から徴収する授業料の年額は,当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り,前項の規定にかかわらず,同項に規定する授業料の年額に修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)とする。
3 学部において,出願書類等による選抜(以下この項において「第1段階目の選抜」という。)を行い,その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項において「第2段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額については,第1項の規定にかかわらず,別表第2のとおりとする。
[別表第2]
4 附属学校(幼稚園及び特別支援学校高等部を除く。)において,入学を許可するための試験,健康診断,書面その他による選考等を行った場合に徴収する検定料の額は,別表第3のとおりとする。
[別表第3]
5 附属学校の入学を許可するための選考において,抽選による選考等を行い,その合格者に限り試験,健康診断,書面その他による選考等(以下別表第4において「試験等」という。)を行う場合の検定料の額については,第1項及び前項の規定にかかわらず,別表第4のとおりとする。
[別表第4]
6 学部の転入学,編入学又は再入学に係る検定料の額は,第1項の規定にかかわらず,別表第5のとおりとする。
[別表第5]
(授業料の徴収方法)
第3条 授業料(科目等履修生,研究生,特別聴講学生及び特別研究学生に係る授業料は除く。この条から第7条までにおいて同じ。)の徴収方法は,学則第76条の規定によるものとする。
[学則第76条]
2 学則第76条第1項の規定にかかわらず,学生の学資を主として負担している者から前期に係る授業料を徴収するときに,その年度の後期に係る授業料を併せて徴収する申出があったときは,学則第76条第2項の規定を準用する。
(入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)
第4条 特別の事情により,入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に入学した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし,入学の日の属する月に徴収するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 前期又は後期の中途において復学,転入学,編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし,復学等の日の属する月に徴収するものとする。
(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条 特別の事情により,学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし,当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし,卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは,後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は,後期の徴収の時期に徴収するものとする。
(転学等の場合における授業料の額)
第7条 後期の徴収の時期前に転学及び退学する者から徴収する授業料の額は,学則第76条第1項及び第77条第2項に基づき,授業料の年額の2分の1に相当する額とする。
(修業年限等を超えて計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者に係る授業料の額及び徴収方法の特例)
第8条 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が学年の中途で卒業又は課程を修了する場合に徴収する授業料の額は,同項の規定により定められた授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし,当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし,卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは,後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は,後期の徴収の時期に徴収することができるものとする。
[第2条第2項]
2 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮することを認められる場合には,当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは,これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては,当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を,長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし,当該短縮後の期間が修業年限又は標準修業年限に相当する期間の場合には,第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。
(科目等履修生等の授業料の徴収方法)
第9条 科目等履修生及び特別聴講学生の授業料は,その年度内に履修を予定する授業科目のすべてに係るものについて,入学又は延長した当初の月に徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,第2タームに開講される科目及び第1学期に開講される集中講義科目に係る授業料については6月に,第4タームに開講される授業科目及び第2学期に開講される集中講義科目に係る授業料については12月に徴収することができる。
3 研究生及び特別研究学生の授業料は,在学予定期間に応じて,3月分又は6月分に相当する額を当該期間における当初の月に徴収する。ただし,在学予定期間が3月未満又は6月未満であるときは,その期間分に相当する額を当該期間内における当初の月に徴収するものとする。
(入学料の徴収方法)
第10条 入学料は,入学を許可するときに徴収するものとする。
(検定料の徴収方法)
第11条 検定料は,入学,転入学,編入学又は再入学の出願(第2条第3項及び第5項に規定する場合を含む。)を受理するときに徴収するものとする。
第3章 寄宿料
(寄宿料の額及び徴収方法)
第12条 寄宿料の額は,別表第6のとおりとし,寄宿舎に入居した日の属する月から退去する日の属する月まで毎月その月の分を徴収するものとする。ただし,休業期間中の分は,休業期間前に徴収することができるものとする。
[別表第6]
2 前項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,当該年度内に徴収する寄宿料の額の総額の範囲内で,その申出に係る額を,その際徴収するものとする。
第4章 学位論文審査手数料
(学位論文審査手数料の額及び徴収方法)
第13条 学位論文審査手数料の額は,別表第7のとおりとし,学位授与の申請を受理するときに徴収するものとする。
[別表第7]
第5章 外部から受け入れる研究員等の研究費等
(内地研究員の研究費の額及び徴収方法)
第14条 内地研究員の研究費の額は,別表第8のとおりとし,受入れを許可するときにその期間に係る研究費を徴収するものとする。
[別表第8]
2 内地研究員の研究内容等により,前項の研究費の額を増額する必要がある場合においては,あらかじめ,学長と派遣大学の長が協議して,その額を別に定めることができる。
(企業等研究員の研究料の額及び徴収方法)
第15条 企業等研究員の研究料の額は,別表第9のとおりとし,共同研究契約を締結した後直ちに徴収するものとする。
[別表第9]
2 企業等研究員が研究期間を延長することとなる場合の研究料は,当初の研究期間の開始から延長後の研究期間の終期までの期間に応じて,別表第9の研究期間の区分により研究料の額を算定し,前項により徴収した額との差額が生じたときに改めて徴収するものとする。この場合において,通算した研究期間が1年を超える場合は,超える期間に応じて,同表の研究期間の区分に応じた研究料を徴収するものとする。
[別表第9]
(受託研究員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教職員支援機構研修員の研究料の額及び徴収方法)
第16条 受託研究員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教職員支援機構研修員の研究料の額は別表第10のとおりとする。
[別表第10]
2 受託研究員の研究料は受入れを許可するときに徴収するものとする。ただし,別表第10に掲げる研究期間の範囲内で,研究中止後研究を再開し,又は研究期間を延長することとなる場合には,同一の受託研究員に係る研究料は改めて徴収しない。
[別表第10]
3 専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教職員支援機構研修員の研究料は,研究予定期間に応じて,3月分に相当する額を当該期間における当初の月に徴収するものとする。ただし,在学予定期間が3月未満であるときは,その期間分に相当する額を当該期間内における当初の月に徴収するものとする。
(外国人受託研修員の研修料の額及び徴収方法)
第17条 外国人受託研修員の研修料の額は,別表第11のとおりとし,受入れを許可するときにその期間に係る研修料を徴収するものとする。
[別表第11]
2 研修期間の延長を許可する場合は,当該延長期間に係る研修料を徴収するものとする。
(受託実習生,薬剤師実務受託研修生,病院研修生,研修登録医,エイズ診療従事者研修,臨床研究コーディネーター養成研修実習研修生及び看護職員キャリアアップ支援講習受講生の実習料等の額及び徴収方法)
第18条 受託実習生,薬剤師実務受託研修生,病院研修生,研修登録医,エイズ診療従事者研修,臨床研究コーディネーター養成研修実習研修生及び看護職員キャリアアップ支援講習受講生の実習料等の額は,別表第12のとおりとし,受入れを許可するときにその期間に係る実習料等を徴収するものとする。ただし,別に定める場合は,実習料等を徴収しないことができる。
[別表第12]
第6章 受託試験料,受託検査料,受託作製料及び臨床研究業務支援料
(受託試験料の額及び徴収方法)
第19条 受託試験の試験料の額は,別表第13のとおりとし,試験の申込みを受理するときに徴収するものとする。
[別表第13]
(病理組織等受託検査料及び病理解剖受託検査料の額及び徴収方法)
第20条 病理組織等受託検査料及び病理解剖受託検査料の額は,別表第14のとおりとする。
[別表第14]
2 検査料は,検査の申込みを受理するときに徴収するものとする。ただし,これにより難い特別の理由がある場合は,1月分をまとめて徴収することができるものとする。
(病理組織標本受託作製料の額及び徴収方法)
第20条の2 病理組織標本受託作製料の額は,別表第14の2のとおりとする。
[別表第14の2]
2 標本作製料は,標本作製の申込みを受理するときに徴収するものとする。ただし,これにより難い特別の理由がある場合は,1月分をまとめて徴収することができるものとする。
(遺伝子改変動物作製料の額及び徴収方法)
第20条の3 遺伝子改変動物の作製料の額は,別表第15のとおりとし,その徴収方法については,別に定める。
[別表第15]
第7章 公開講座の受講料
(公開講座の受講料の額及び徴収方法)
第21条 公開講座の受講料の額は,1講義当たり1,100円に総講義回数を乗じて得た額とし,その徴収方法については別に定める。
2 前項の規定にかかわらず,公開講座を受講しようとする者で,受講申込み時において,未就学児並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校並びに外国の学校に在学中の者は,無料とする。
第7章の2 先取り履修の受講料
(先取り履修の受講料の額及び徴収方法)
第21条の2 先取り履修の受講料の額は,1単位当たり7,400円とし,その徴収方法については別に定める。
2 前項の規定にかかわらず,「にいがた“知の革新”STELLAプログラム」による先取り履修の受講料の額は,1単位当たり1,000円とし,その徴収方法については別に定める。
第7章の3 履修証明プログラムの受講料
(履修証明プログラムの受講料の額及び徴収方法)
第21条の3 履修証明プログラムの受講料の額は,各プログラムの総時間数に,1,100円を乗じて得た額とし,その徴収方法については別に定める。
2 前項の規定にかかわらず,実施部局等は,当該履修証明プログラムの趣旨,目的,内容等を総合的に勘案し,学長の承認を得て,前項に規定する受講料を徴収しないことができる。
第7章の4 市民開放授業の受講料
(市民開放授業の受講料の額及び徴収方法)
第21条の4 市民開放授業の受講料の額は,1講義当たり1,000円に総講義回数を乗じて得た額とし,その徴収方法については別に定める。
2 前項の規定にかかわらず,市民開放授業を受講しようとする者で,受講申込み時において,未就学児並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校に在学中の者は,無料とする。
第7章の5 専門的職業人育成講習の講習料等
(看護師特定行為研修生の受講料等)
第21条の5 看護師特定行為研修生の受講料等の額は,別表第16のとおりとし,その徴収方法については別に定める。
[別表第16]
(災害医療教育センター講習会の講習料等)
第21条の6 災害医療教育センター講習会の講習料等の額は,別表第16の2のとおりとし,その徴収方法については別に定める。
[別表第16の2]
(感染管理認定看護師教育課程(B課程)研修生の受講料等)
第21条の7 感染管理認定看護師教育課程(B課程)研修生の受講料等の額は,別表第16の3のとおりとし,その徴収方法については別に定める。
[別表第16の3]
第7章の6 地域社会インフラ整備の担い手育成リスキルプログラムにおいて本学が開講する選択必修講座のみを受講する場合の受講料
(地域社会インフラ整備の担い手育成リスキルプログラムにおいて本学が開講する選択必修講座のみを受講する場合の受講料の額及び徴収方法)
第21条の8 地域社会インフラ整備の担い手育成リスキルプログラムにおいて本学が開講する選択必修講座のみを受講する場合の受講料の額は,各講座の総時間数に,1,100円を乗じて得た額とし,その徴収方法については別に定める。
第8章 学内宿泊施設の使用料
(有朋会館の使用料及び徴収方法)
第22条 有朋会館の使用料の額は,別表第17のとおりとし,使用を許可するときに徴収するものとする。
[別表第17]
第9章 文献複写料等
(文献複写料等の額及び徴収方法)
第23条 文献複写料等の額は,別表第19のとおりとし,文献複写等の申込みを受理するときに徴収するものとする。ただし,これにより難い特別の事情がある場合は,3月分をまとめて徴収することができるものとする。
[別表第19]
第10章 有料宿舎料等
(有料宿舎の宿舎料等の額及び徴収方法)
第24条 有料宿舎料の額は,別表第20のとおりとし,有料宿舎に入居した日の属する月から退去する日の属する月まで,毎月その月の分を徴収するものとする。
[別表第20]
2 有料宿舎の入居者が,有料宿舎駐車場を利用する場合の駐車料の額は,別表第20のとおりとし,有料宿舎駐車場の利用を開始する日の属する月から利用を終了する日の属する月まで,毎月その分を徴収するものとする。
[別表第20]
第11章 国際交流会館研究者使用料
(国際交流会館研究者使用料の額及び徴収方法)
第25条 国際交流会館研究者使用料の額は,別表第21のとおりとし,国際交流会館に入居した日の属する月から退去する日の属する月まで,毎月その月の分を徴収するものとする。
[別表第21]
第12章 法人文書の開示及び保有個人情報の開示に係る手数料
(法人文書の開示に係る手数料の額及び徴収方法)
第26条 国立大学法人新潟大学情報公開実施規程(平成16年規程第72号。以下「情報公開実施規定」という。)に基づく法人文書の開示に係る手数料の額は,次の各号の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 開示の請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)
開示請求に係る法人文書1件につき300円
(2) 開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)
開示を受ける法人文書1件につき,別表第22の左欄に掲げる法人文書の種別ごとに,同表の中欄に掲げる開示の実施方法に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にはその合算額。以下「基本額」という。)。ただし,基本額(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては,当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が前号に定める額に相当する額(次のイからニまでのいずれかに該当する場合には,それぞれ当該イからニまでに定める額。以下この号において同じ。)に達するまでは無料とし,前号に定める額に相当する額を超えるときは当該基本額から前号に定める額に相当する額を減じた額とする。
[別表第22]
イ 情報公開法第12条第1項の規定に基づき独立行政法人等から事案が移送された場合においては,当該独立行政法人等が情報公開法第17条第1項の規定に基づき定める開示請求にかかる手数料の額のうち,学長が当該独立行政法人等と協議して定める額
ロ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第12条の2第1項の規定に基づき行政機関の長から事案が移送された場合においては,行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条第1項第1号に定める額に相当する額のうち本学が負担するものとして,学長が当該行政機関の長と協議して定める額
ハ 情報公開法第12条第1項の規定に基づき独立行政法人等へ法人文書の一部について移送した場合においては,前号に定める額に相当する額のうち本学が分担するものとして,学長が当該独立行政法人等と協議して定める額
ニ 情報公開法第13条第1項の規定に基づき行政機関の長へ法人文書の一部について移送した場合においては,前号に定める額に相当する額のうち本学が負担するものとして,学長が当該行政機関の長と協議して定める額
2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは,前項第1号の規定の適用については,当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし,かつ,当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における前項第2号ただし書の規定の適用については,当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。
(1) 一の法人文書ファイル(国立大学法人新潟大学法人文書管理規則(平成23年規則第10号)第2条に規定するものをいう。)にまとめられた複数の法人文書
(2) 前号に掲げるもののほか,相互に密接な関連を有する複数の法人文書
3 開示請求手数料は,開示請求を受け付けるときに徴収し,開示実施手数料は,開示の実施をするときに徴収するものとする。
(保有個人情報の開示に係る手数料の額及び徴収方法)
第26条の2 国立大学法人新潟大学の保有する個人情報の開示等実施規程(平成17年規程第20号)に基づく保有個人情報の開示に係る手数料の額は,開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき300円とする。
2 開示請求者が前条第2項各号のいずれかに該当する複数の法人文書に記録されている保有個人情報の開示を一の開示請求書によって行うときは,前条第2項の規定を準用する。
3 第1項に規定する手数料は,開示請求を受け付けるときに徴収するものとする。
第13章 共用設備基盤センター機器分析部門登録機器に係る利用料
(共用設備基盤センター機器分析部門登録機器利用料の額及び徴収方法)
第26条の3 研究統括機構共用設備基盤センター機器分析部門登録機器の利用に係る経費の額及び徴収方法については,別に定める。
第14章 駅南キャンパスに係る使用料
(駅南キャンパス使用料の額及び徴収方法)
第26条の4 駅南キャンパスの使用料の額は,別表第24のとおりとする。
[別表第24]
2 前項に規定する使用料の徴収方法等については,別に定める。
第15章 あゆみ保育園の保育料
(あゆみ保育園の保育料の額及び徴収方法)
第26条の5 あゆみ保育園の保育料の額は,別表第25のとおりとする。
[別表第25]
2 特別の理由により,月の途中で入園又は退園する者から徴収する基本保育の料金は,基本保育の料金を当該月の暦日数で除した額に当該月に在園する日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)とする。
3 前2項に定めるもののほか,あゆみ保育園の保育料に関し必要な事項は,学長が別に定める。
第16章 駐車場の利用料金
(駐車場の利用料金の額及び徴収方法)
第26条の6 駐車場の利用料金の額は,別表第26のとおりとする。
[別表第26]
2 前項に規定する利用料金の徴収方法等については,別に定める。
第17章 学術資料運営機構附属図書館大型プリンターの利用料金
(学術資料運営機構附属図書館大型プリンターの利用料金の額及び徴収方法)
第26条の7 学術資料運営機構附属図書館大型プリンターの利用料金の額は,別表第27のとおりとし,大型プリンターの利用が終了した後に徴収するものとする。
[別表第27]
第18章 佐渡自然共生科学センターの施設等の使用料
(佐渡自然共生科学センターの施設等の使用料の額及び徴収方法)
第26条の8 佐渡自然共生科学センターの施設,船舶及び演習林宿泊施設の使用料の額は別表第28のとおりとする。
[別表第28]
2 前項に規定する使用料の徴収方法等については,別に定める。
第19章 新潟医療人育成センターに係る使用料
(新潟医療人育成センター使用料の額及び徴収方法)
第26条の9 新潟医療人育成センターの使用料の額は,別表第29のとおりとする。
[別表第29]
2 前項に規定する使用料の徴収方法等については,別に定める。
第20章 社会連携推進機構未来健康科学オープンイノベーションセンターに係る貸付料
(社会連携推進機構未来健康科学オープンイノベーションセンター貸付料及び徴収方法)
第26条の10 社会連携推進機構未来健康科学オープンイノベーションセンター貸付料の額は,1平方メートル当たり1箇月2,400円とする。
2 前項に規定する貸付料の徴収方法等については,別に定める。
第21章 診療等に係る料金
(医歯学総合病院における診療等に係る料金の額及び徴収方法)
第27条 医歯学総合病院における診療等に係る料金の額及びその徴収方法については,別に定める。
第22章 附属幼稚園預かり保育の利用料金
(附属幼稚園預かり保育の利用料金の額及び徴収方法)
第28条 附属幼稚園預かり保育の利用料金の額は,別表第30のとおりとする。
[別表第30]
2 定期預かり保育の利用料金は,第1期にあっては5月,第2期にあっては9月,第3期にあっては2月に徴収するものとする。
3 一時預かり保育の利用料金は,毎月月末締めとし,翌々月末日までに徴収するものとする。
4 既納の利用料金は,還付しない。ただし,本学の都合により定期預かり保育を中止した場合は,既納の利用料金を当該期の預かり保育実施予定回数で除し,預かり保育を中止した回数を乗じた額(1円未満の端数が生じた場合は,それを切り捨てた額)を還付する。
5 前項ただし書きに規定する還付に伴い発生する振込手数料は,本学が負担するものとする。
第23章 広告掲載の掲載料
(広告掲載の掲載料の額及び徴収方法)
第29条 広告媒体に掲載する広告の掲載料は,別表第31のとおりとし,広告掲載を許可した後,直ちに徴収するものとする。
[別表第31]
第24章 証明書発行サービスの利用に係る手数料
(証明書発行サービス利用手数料等の額及び徴収方法)
第30条 学部学生,大学院学生,科目等履修生,研究生,特別聴講学生及び特別研究学生として本学に在籍している者(以下この条において「在学生」という。)又は在籍した者並びに新潟大学学位規則(平成16年規則第30号)第3条第4項の規定に基づき本学が博士の学位を授与した者(以下この条において「学生等」という。)が証明書発行サービスにより証明書の交付を申請した場合の証明書発行サービス利用手数料の額は,次の各号に掲げる学生等の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 在学生 証明書1通あたり300円
(2) 前号に掲げる者以外の者 証明書1通あたり700円
2 学生等が証明書発行サービスを利用し,郵送により証明書の交付を受ける場合の送料の額は,実費とする。
3 前2項の手数料及び送料(以下この条において「証明書発行サービス利用手数料等」という。)は,証明書の交付の申請を受理するときに徴収する。
4 既納の証明書発行サービス利用手数料等は,返還しない。
第25章 独立行政法人等非識別加工情報の利用に係る手数料
(独立行政法人等非識別加工情報の利用に係る手数料の額及び徴収方法)
第31条 独立行政法人等非識別加工情報の利用に係る手数料は,別表第33のとおりとし,徴収方法については,別に定める。
[別表第33]
第26章 臨床研究等の審査料
(中央臨床研究審査委員会の審査料)
第32条 新潟大学中央臨床研究審査委員会の審査料は,別表第34のとおりとする。
[別表第34]
2 前項に規定する審査料の徴収方法等については,別に定める。
(特定認定再生医療等委員会及び認定再生医療等委員会の審査料)
第33条 新潟大学特定認定再生医療等委員会及び新潟大学認定再生医療等委員会の審査料は,別表第35のとおりとする。
[別表第35]
2 前項に規定する審査料の徴収方法等については,別に定める。
第27章 コワーキングスペースの利用料
(Innovation Design Atelierの利用料)
第34条 Innovation Design Atelierの利用料は,別表第36のとおりとする。
[別表第36]
2 前項の定めにかかわらず,新潟大学社会連携推進機構未来健康科学オープンイノベーションセンター使用細則(令和5年社機細則第1号)第6条に定める貸付料を本学に納付している者については,法人基本会員Ⅱの利用料を適用するものとする。
3 第1項に規定する利用料の徴収方法等については,別に定める。
第28章 全学共用スペースの施設利用料
(全学共用スペースの施設利用料の額等)
第35条 全学共用スペースの施設利用料の額は,別表第37のとおりとする。
[別表第37]
2 前項に規定する施設利用料の負担方法については,別に定める。
第29章 新潟大学を退職した教員の研究室等の利用料
(新潟大学を退職した教員の研究室等の利用料の額及び徴収方法)
第36条 新潟大学を退職した教員の研究室等の利用料の額は年額1㎡当たり5,000円(消費税を含む。)とし,利用する研究室等を管理する組織の長等が利用を許可した後,徴収するものとする。ただし,許可期間が1年未満の場合は,年額の利用料を12で除した額(1円未満の端数が生じた場合は,それを切り捨てた額)に許可月数を乗じた額とする。
2 前項の規定にかかわらず,利用する研究室等を管理する組織の長等が必要と認める場合は,当該組織の長等が別に定める研究室等の利用に伴う管理・運営費用を前項に規定する額に加算することができる。
3 既納の利用料(前項の規定により加算された額を含む。)は原則として返還しない。ただし,本学の都合により研究室等の利用を中止した場合は,中止に伴い変更した許可期間で利用料を算出し,既納の利用料との差額を返還するものとする。
第30章 学生就職支援企画の参加料
(学生就職支援企画の参加料の額及び徴収方法)
第37条 本学が主催する学生就職支援企画に,民間企業等が参加する際の参加料は,55,000円(消費税を含む。)とする。
2 前項に規定する参加料の徴収方法等については,別に定める。
第31章 附属学校園における他大学等から受け入れる実習生の実習料
(附属学校園における他大学等から受け入れる実習生の実習料の額及び徴収方法)
第38条 附属学校園における他大学等から受け入れる実習生の実習料の額は,実習生1人あたり1日1,100円(消費税を含む。)とし,その徴収方法等については,別に定める。
第32章 医学部有壬記念館に係る使用料
(医学部有壬記念館使用料の額及び徴収方法)
第39条 医学部有壬記念館の使用料の額は,別表第38のとおりとする。
[別表第38]
2 前項に規定する使用料の徴収方法等については,別に定める。
第33章 雑則
第40条 この規程に定めるもののほか,本学の収入となる費用に関しては,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 学部及び大学院の研究科に平成10年度以前に入学した学生に係る授業料並びに教育人間科学部附属幼稚園に平成15年度以前に入園した幼児に係る授業料は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の表に掲げるとおりとする。
入学年度 | 区分 | 授業料 |
平成5,6年度 | 学部(夜間において授業を行う学部を除く。) | 年額 円
411,600
|
大学院の研究科 | ||
平成7,8年度 | 学部(夜間において授業を行う学部を除く。) | 447,600 |
大学院の研究科 | ||
夜間において授業を行う学部 | 223,800 | |
平成9,10年度 | 学部(夜間において授業を行う学部を除く。) | 469,200 |
大学院の研究科 | ||
夜間において授業を行う学部 | 234,600 | |
平成14,15年度 | 幼稚園 | 70,800 |
附 則(平成17年3月31日規則第21号)
|
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
ただし,別表第1の改正規定は,平成17年3月31日から施行し,平成17年度に係る授業料から適用する。
附 則(平成18年1月4日規程第1号)
|
この規程は,平成18年1月4日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第46号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規程第68号)
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この規程は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第40号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規程第59号)
|
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第17号)
|
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月1日規程第29号)
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この規程は,平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規程第36号)
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この規程は,平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第12号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月15日規程第20号)
|
この規程は,平成21年5月15日から施行する。
附 則(平成21年6月12日規程第27号)
|
この規程は,平成21年6月12日から施行する。
附 則(平成21年8月3日規程第29号)
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この規程は,平成21年8月3日から施行する。
附 則(平成21年10月23日規程第48号)
|
この規程は,平成21年10月23日から施行する。
ただし,第26条の5及び別表第25の規定は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月13日規程第50号)
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この規程は,平成21年11月13日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第8号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月17日規程第35号)
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この規程は,平成22年11月17日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月30日規程第10号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第14号)
|
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規程第27号)
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この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第17号)
|
この規程は,平成25年4月1日から施行する。ただし,別表第24の改正規定は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年7月10日規程第25号)
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1 この規程は,平成25年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに国際交流会館又は外国人留学生借上宿舎に入居し,施行日以後も引き続き入居の許可を受けている者(施行日前に入学した者に限る。)に係る寄宿料は,改正後の別表第6の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 施行日の前日までに国際交流会館に入居し,施行日以後も引き続き入居の許可を受けている者に係る使用料は,改正後の別表第21の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年10月31日規程第32号)
|
この規程は,平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年3月13日規程第3号)
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1 この規程は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表第8の規定は,研究開始日が施行日以降である内地研究員の研究費について適用し,研究開始日が施行日前である内地研究員の研究費については,なお従前の例による。
3 改正後の別表第9の規定は,研究開始日が施行日以降である企業等研究員の研究料について適用し,研究開始日が施行日前である企業等研究員の研究料については,なお従前の例による。ただし,施行日以降において通算した研究期間が1年を超える場合に徴収する企業等研究員の研究料については,改正後の規定を適用する。
4 改正後の別表第10の規定は,研究開始日が施行日以降である受託研究員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教員研修センター研修員の研究料について適用し,研究開始日が施行日前である受託研究員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教員研修センター研修員の研究料については,なお従前の例による。
5 改正後の別表第11の規定は,研修開始日が施行日以降である外国人受託研修員の研修料について適用し,研修開始日が施行日前である外国人受託研修員の研修料については,なお従前の例による。ただし,施行日以降に研修期間を延長する場合は,改正後の規定を適用する。
6 改正後の別表第12の規定は,実習又は研修の開始日(以下「実習等開始日」という。)が施行日以降である受託実習生,薬剤師実務受託研修生,病院研修生,研修登録医,エイズ診療従事者研修及び臨床研究コーディネーター養成研修実習研修生の実習料等について適用し,実習等開始日が施行日前である受託実習生,薬剤師実務受託研修生,病院研修生,研修登録医,エイズ診療従事者研修及び臨床研究コーディネーター養成研修実習研修生の実習料等については,なお従前の例による。
7 改正後の別表第13の規定は,申込を受理した日(以下「受理日」という。)が施行日以降である受託試験の試験料について適用し,受理日が施行日前である受託試験の試験料については,なお従前の例による。
8 改正後の別表第14の規定は,受理日が施行日以降である病理組織等検査及び病理解剖受託検査の検査料について適用し,受理日が施行日前である病理組織等検査及び病理解剖受託検査の検査料については,なお従前の例による。
9 改正後の別表第16の規定は,開講日が施行日以降である公開講座の講習料について適用し,開講日が施行日前である公開講座の講習料については,なお従前の例による。
10 改正後の別表第17の規定は,使用日が施行日以降である有朋会館及び康楽会館の使用料について適用し,使用日が施行日前である有朋会館及び康楽会館の使用料については,なお従前の例による。
11 改正後の別表第18の規定は,使用日が施行日以降である理学部附属臨海実験所の使用料について適用し,使用日が施行日前である理学部附属臨海実験所の使用料については,なお従前の例による。
12 改正後の別表第24の規定は,使用日が施行日以降である駅南キャンパスの使用料について適用し,使用日が施行日前である駅南キャンパスの使用料については,なお従前の例による。
13 改正後の別表第26の規定は,利用期間が施行日以降である旭町地区駐車場の利用料金について適用し,利用期間が施行日前である旭町地区駐車場の利用料金については,なお従前の例による。
14 改正後の別表第27の規定は,受理日が施行日以降である学術情報基盤機構附属図書館大型利用プリンターの利用料金について適用し,受理日が施行日前である学術情報基盤機構附属図書館大型利用プリンターの利用料金については,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日規程第8号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月5日規程第2号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第24号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月30日規程第50号)
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この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年12月22日規程第66号)
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この規程は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第47号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月28日規程第63号)
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この規程は,平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規程第64号)
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この規程は,平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年7月27日規程第69号)
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1 この規程は,平成28年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表第15の2の規定は,業務支援の承認日が施行日以降である臨床研究業務の支援料について適用し,業務支援の承認日が施行日前である臨床研究業務の支援料については,なお従前の例による。
附 則(平成28年9月29日規程第83号)
|
1 この規程は,平成28年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに国際交流会館又は外国人留学生借上宿舎に入居し,施行日以後も引き続き入居の許可を受けている者(施行日前に入学した者に限る。)に係る寄宿料は,改正後の別表第6の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 施行日の前日までに国際交流会館に入居し,施行日以後も引き続き入居の許可を受けている者に係る使用料は,改正後の別表第21の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年10月28日規程第84号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日規程第89号)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月11日規程第4号)
|
この規程は,平成29年1月11日から施行する。
附 則(平成29年1月26日規程第8号)
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この規程は,平成29年2月1日から施行する。ただし,第21条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月21日規程第15号)
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この規程は,平成29年3月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第49号)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月12日規程第67号)
|
この規程は,平成29年7月12日から施行する。
附 則(平成29年8月31日規程第68号)
|
この規程は,平成29年9月1日から施行する。ただし,使用日が平成29年12月31日以前の有朋会館及び康楽会館の使用料については,改正後の別表第17の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年9月29日規程第85号)
|
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日規程第99号)
|
この規程は,平成29年12月1日から施行する。ただし,第21条の4の規定は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第35号)
|
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に特定臨床研究等を実施している者が実施する当該特定臨床研究等について継続審査を行う場合の審査料は,別表第34の区分2年目以降を適用するものとする。
附 則(平成30年4月16日規程第39号)
|
この規程は,平成30年4月16日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月28日規程第51号)
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この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成30年8月28日規程第58号)
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この規程は,平成30年8月28日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第63号)
|
この規程は,平成30年9月27日から施行し,平成30年9月1日から適用する。
附 則(平成30年9月28日規程第82号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第86号)
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この規程は,平成30年9月28日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年11月26日規程第96号)
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この規程は,平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日規程第105号)
|
この規程は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規程第11号)
|
1 この規程は,平成31年3月1日から施行する。
2 研究期間の終期が平成31年9月30日以前である企業等研究員の研究料については,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月4日規程第12号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第61号)
|
1 この規程は,平成31年3月27日から施行する。
2 研修期間の終了日が平成31年9月30日以前である研修登録医の研修料については,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日規程第71号)
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。ただし,別表第34の改正規定は,平成31年1月1日から適用する。
2 研究期間の終期が令和元年9月30日以前である内地研究員の研究料については,なお従前の例による。
3 研究期間の終期が令和元年9月30日以前である受託研究員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教職員支援機構研修員の研究料については,なお従前の例による。
4 研修期間の終了日が令和元年9月30日以前である外国人受託研修員の研修料については,なお従前の例による。
5 実習又は研修期間の終了日が令和元年9月30日以前である受託実習生(歯科衛生士養成を除く。),薬剤師実務受託研修生,病院研修生,エイズ診療従事者及び臨床研究コーディネーター養成研修実習研修生の実習料等については,なお従前の例による。
6 受託試験の完了した日が令和元年9月30日以前である受託試験の試験料については,なお従前の例による。
7 病理組織等受託検査及び病理解剖受託検査の検査が完了した日が令和元年9月30日以前である病理組織等受託検査及び病理解剖受託検査料については,なお従前の例による。
8 病理組織標本の作製が完了した日が令和元年9月30日以前である病理組織標本受託作製の作製料については,なお従前の例による。
9 遺伝子改変動物の作製が完了した日が令和元年9月30日以前である遺伝子改変動物作製の作製料については,なお従前の例による。
10 業務支援の実施日が令和元年9月30日以前である臨床研究業務支援の支援料については,なお従前の例による。
11 利用期間の終期が令和元年9月30日以前である医学部医学科所属機器の利用料については,なお従前の例による。
12 講習期間の終期が令和元年9月30日以前である履修証明プログラムの講習料については,なお従前の例による。
13 使用日が令和元年9月30日以前である有朋会館及び康楽会館の使用料については,なお従前の例による。
14 使用日が令和元年9月30日以前である佐渡自然共生科学センター臨海実験所の使用料については,なお従前の例による。
15 使用日が令和元年9月30日以前である駅南キャンパスの使用料については,なお従前の例による。
16 預かり日が令和元年9月30日以前であるあゆみ保育園の保育料については,なお従前の例による。
17 駐車場の利用許可日が令和元年9月30日以前である旭町地区駐車場の利用料金については,なお従前の例による。
18 利用日が令和元年9月30日以前である学術情報基盤機構附属図書館大型利用プリンターの利用料金については,なお従前の例による。
19 使用日が令和元年9月30日以前である佐渡自然共生科学センター演習林宿泊施設の使用料については,なお従前の例による。
20 使用日が令和元年9月30日以前である新潟医療人育成センターの使用料の使用料については,なお従前の例による。
21 発行日又は掲載料の徴収の単位となる期間の終期が令和元年9月30日以前である広告媒体に掲載する広告の掲載料ついては,なお従前の例による。
22 審査期間の終期が令和元年9月30日以前である中央臨床研究審査委員会の審査料については,なお従前の例による。
附 則(令和元年6月5日規程第105号)
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この規程は,令和元年6月5日から施行し,令和元年6月1日から適用する。
附 則(令和元年6月20日規程第106号)
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1 この規程は,令和元年7月1日から施行する。
2 公開講座の期間の終期が令和元年9月30日以前である公開講座の講習料については,なお従前の例による。
附 則(令和元年7月10日規程第110号)
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この規程は,令和元年7月10日から施行する。
附 則(令和元年7月25日規程第117号)
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この規程は,令和元年7月25日から施行する。
附 則(令和元年8月29日規程第128号)
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この規程は,令和元年8月29日から施行し,令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和元年8月28日規程第125号)
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この規程は,令和元年8月28日から施行し,令和元年10月1日以降の駐車場利用に適用する。
附 則(令和元年9月12日規程第129号)
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1 この規程は,令和元年9月13日から施行する。
2 受講審査の完了日が令和元年9月30日以前である看護師特定行為研修生の受講審査料については,別表第16の規定にかかわらず5,400円とする。
附 則(令和2年2月17日規程第9号)
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この規程は,令和2年3月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第78号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,改正後の第21条の6の規定は,令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和2年4月27日規程第88号)
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この規程は,令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和2年5月15日規程第89号)
|
この規程は,令和2年5月15日から施行する。ただし,改正後の第28条第4項ただし書き及び第5項の規定は,令和2年1月1日から適用する。
附 則(令和2年7月8日規程第94号)
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この規程は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和2年9月25日規程第104号)
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この規程は,令和2年9月25日から施行し,令和2年6月1日から適用する。
附 則(令和2年10月30日規程第109号)
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この規程は,令和2年11月1日から施行し,令和2年8月1日から適用する。
附 則(令和2年12月11日規程第115号)
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この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第19号)
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この規程は,令和3年3月19日から施行し,改正後の別表第16の規定は,令和3年3月1日から適用する。
附 則(令和3年3月24日規程第30号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月28日規程第48号)
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この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年11月1日規程第69号)
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この規程は,令和3年11月1日から施行し,令和3年10月1日から適用する。
附 則(令和4年2月18日規程第1号)
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この規程は,令和4年2月21日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規程第13号)
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この規程は,令和4年3月15日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規程第38号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月29日規程第50号)
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1 この規程は,令和4年7月1日から施行する。
2 研究支援の申請日が令和4年6月30日以前である臨床研究業務支援料については,なお従前の例による。
附 則(令和4年9月30日規程第127号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月31日規程第138号)
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この規程は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規程第146号)
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1 この規程は,令和5年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に承諾されている研究支援内容の臨床研究業務支援料については,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月24日規程第33号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月25日規程第100号)
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この規程は,令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和5年11月29日規程第106号)
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この規程は,令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規程第23号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日規程第34号)
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この規程は,令和6年6月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日規程第75号)
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1 この規程は,令和6年10月1日から施行する。ただし,改正後の別表第29の規定は,令和7年1月1日から施行する。
2 改正後の第21条の規定は,令和6年8月以降に開講する公開講座から適用する。
附 則(令和7年3月26日規程第33号)
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1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 利用日が令和7年3月31日以前である学術資料運営機構附属図書館大型プリンターの利用料金については,なお従前の例による。
附 則(令和7年6月27日規程第59号)
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この規程は,令和7年7月1日から施行する。
附 則(令和7年9月26日規程第73号)
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この規程は,令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 | |
学部(夜間において授業を行う学部を除く。) | 円 | 円 | 円 | |
年額 | 535,800 | 282,000 | 17,000 | |
夜間において授業を行う学部 | 年額 | 267,900 | 141,000 | 10,000 |
大学院の研究科 | 年額 | 535,800 | 282,000 | 30,000 |
養護教諭特別別科 | 年額 | 273,900 | 58,400 | 8,300 |
幼稚園 | 年額 | 73,200 | 31,300 | 1,600 |
特別支援学校の高等部 | 年額 | 4,800 | 2,000 | 2,500 |
科目等履修生 | 1単位 | 14,800 | 28,200 | 9,800 |
0.5単位 | 7,400 | |||
研究生 | 月額 | 29,700 | 84,600 | 9,800 |
特別聴講学生 | 1単位 | 14,800 | / | / |
0.5単位 | 7,400 | |||
特別研究学生 | 月額 | 29,700 | / | / |
別表第2(第2条関係)
区分 | 検定料 | |
第1段階目の選抜 | 学部(夜間において授業を行う学部を除く。) | 円 |
4,000 | ||
夜間において授業を行う学部 | 2,200 | |
第2段階目の選抜 | 学部(夜間において授業を行う学部を除く。) | 13,000 |
夜間において授業を行う学部 | 7,800 |
別表第3(第2条関係)
区分 | 検定料 |
小学校 | 円 |
3,300 | |
中学校 | 5,000 |
特別支援学校の小学部 | 1,000 |
特別支援学校の中学部 | 1,500 |
別表第4(第2条関係)
区分 | 抽選による選考等に係る額 | 試験等に係る額 |
幼稚園 | 円 | 円 |
700 | 900 | |
小学校 | 1,100 | 2,200 |
中学校 | 1,300 | 3,700 |
特別支援学校の小学部 | 500 | 500 |
特別支援学校の中学部 | 600 | 900 |
特別支援学校の高等部 | 700 | 1,800 |
別表第5(第2条関係)
区分 | 検定料 |
学部の転入学,編入学又は再入学 | 円 |
30,000 | |
夜間において授業を行う学部の転入学,編入学又は再入学 | 18,000 |
別表第6(第12条関係)
区分 | 寄宿料 | |
五十嵐寮(A棟及びB棟) | 月額 円 | |
4,300 | ||
六花寮(男子棟及び女子棟) | 13,000 | |
国際交流会館 | 単身室 | 22,000 |
夫婦室 | 29,200 | |
家族室 | 35,700 |
別表第7(第13条関係)
区分 | 1件当たり審査料 |
学位論文審査手数料 | 円 |
57,000 |
別表第8(第14条関係)
研究者の区分 | 研究費 |
教授 | 月額 円 |
29,370 | |
准教授 | 15,730 |
講師 | 11,550 |
助教及び助手 | 7,370 |
別表第9(第15条関係)
区分 | 研究期間 | 研究料 |
企業等研究員 | 6箇月以内 | 220,000円 |
6箇月を超えて1年以内 | 440,000円 |
別表第10(第16条関係)
区分 | 研究期間 | 研究料 | |
一般の受託研究員 | 長期 | 6箇月を超えて1年以内 | 円 |
567,050 | |||
短期 | 6箇月以内 | 283,580 | |
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注参照)が定める「国内留学制度」による受託研究員 | 長期 | 6箇月を超えて1年以内 | 567,050 |
短期 | 6箇月以内 | 283,580 | |
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員 | 3箇月以内 | 141,790 | |
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員 | 改良普及員 | 6箇月以内 | 283,580 |
専門技術員及び農業研修教育施設等指導職員 | 3箇月以内 | 141,790 | |
専修学校研修員 | 実験(臨床を含む。)系 | 3箇月 | 113,410 |
非実験系 | 3箇月 | 56,760 | |
公立高等専門学校研修員 | 実験(臨床を含む。)系 | 3箇月 | 113,410 |
非実験系 | 3箇月 | 56,760 | |
公立大学研修員 | 実験(臨床を含む。)系 | 3箇月 | 113,410 |
非実験系 | 3箇月 | 56,760 | |
教職員支援機構研修員 | 実験系 | 3箇月 | 30,580 |
非実験系 | 3箇月 | 17,820 |
(注) 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人農業技術研究機構,農業生物資源研究所,農業環境技術研究所,農業工学研究所,食品総合研究所,国際農林水産業研究センター,森林総合研究所,水産総合研究センター
別表第11(第17条関係)
区分 | 研修料 |
外国人受託研修員 | 円 |
1箇月 236,830 |
別表第12(第18条関係)
区分 | 実習料等 |
受託実習生(歯科衛生士養成及び薬剤師養成を除く。) | 円 |
日額 2,200 | |
受託実習生(歯科衛生士養成) | 日額 1,100 |
受託実習生(薬剤師養成) | 11週 419,100 |
薬剤師実務受託研修生 | 2箇月 63,800 |
10箇月 318,560 | |
病院研修生 | 日額 5,500 |
研修登録医 | 1箇月 6,600 |
エイズ診療従事者 | 医師又は歯科医師 日額 2,750 |
看護師等医療技術者 日額 1,320 | |
臨床研究コーディネーター養成研修実習研修生 | 日額 16,500 |
看護職員キャリアアップ支援講習受講生 | 1コース 5,500 |
別表第13(第19条関係)
受託試験の種類 | 試験単位 | 試験料金 |
骨材洗い試験 | 1単位 | 円 |
13,530 | ||
骨材単位容積質量試験 | 1単位 | 13,200 |
骨材有機不純物試験 | 1単位 | 7,260 |
骨材ふるい分け試験 | 1単位 | 9,020 |
細骨材比重試験 | 1単位 | 16,280 |
細骨材吸水量試験 | 1単位 | 16,280 |
粗骨材比重試験 | 1単位 | 12,430 |
粗骨材吸水量試験 | 1単位 | 12,430 |
土の粒度試験 | 1単位 | 25,080 |
金属材料引張試験 | 1単位 | 5,170 |
金属材料曲げ試験 | 1単位 | 4,290 |
コンクリート圧縮試験 | 1単位(1本) | 2,420 |
コンクリート曲げ試験 | 1単位(1本) | 4,730 |
骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法) | 1単位 | 156,860 |
骨材のアルカリシリカ反応性試験(モルタルバー法) | 1単位 | 198,330 |
別表第14(第20条関係)
区分 | 検査種目 | 検査料 |
病理組織等受託検査 | 術中迅速病理組織標本作製(1手術につき) | 円 |
21,890 | ||
術中迅速細胞診(1手術につき) | 4,950 | |
標本を作製し,診断する場合(1臓器につき) | 9,460 | |
注 | ||
(1) 3臓器以上は,28,380円とする。 | ||
(2) 電子顕微鏡による検査(腎組織,甲状腺腫を除く内分泌臓器の機能性腫瘍,異所性ホルモン産生腫瘍,ゴーシェ病等脂質蓄積症,多糖体蓄積症及び心筋症に対する心筋生検)を行う場合は,1臓器につき22,000円とする。 | ||
(3) リンパ節については,所属リンパ節ごとに1臓器として数える。 | ||
エストロジェンレセプター検査の場合(1件につき) | 7,920 | |
プロジェステロンレセプター検査の場合(1件につき) | 7,590 | |
注 同一月にエストロジェンレセプター検査と併せて実施した場合,主たる検査の所定検査料に1,980円を加算する。 | ||
HER2タンパクの場合(1件につき) | 7,590 | |
EGFRタンパクの場合(1件につき) | 7,590 | |
ALK融合タンパクの場合(1件につき) | 29,700 | |
その他免疫抗体法を用いた検査の場合(1臓器につき) | 4,400 | |
注 確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して,標本作製を実施する場合には,所定検査料に13,200円を加算する。 | ||
HER2遺伝子による検査の場合(1件につき) | ||
(1) 単独の場合 | 29,700 | |
(2) HER2タンパク検査と併せて実施する場合 | 33,550 | |
細胞診の場合 | ||
(1) 婦人科材料等(1部位につき) | 1,540 | |
(2) 穿刺吸引細胞診,体腔洗浄等(1部位につき) | 2,090 | |
組織標本を診断する場合(1件につき) | ||
(1) 保険医療機関からの依頼 | 7,040 | |
(2) 保険医療機関以外からの依頼 | 2,750 | |
骨髄像(1件につき) | 8,668 | |
注 特殊染色(オキシダーゼ染色,ペルオキシダーゼ染色,アルカリフォスファターゼ染色,パス染色,鉄染色(ジデロブラスト検索を含む。),超生体染色,脂肪染色,エステラーゼ染色)を併せて行った場合は,特殊染色ごとにそれぞれ660円を加算する。 | ||
モノクローナル抗体法によるT細胞サブセット検査(1連につき) | 2,035 | |
モノクローナル抗体法による造血器悪性腫瘍細胞検査(1連につき) | 21,340 | |
悪性腫瘍遺伝子検査(1件につき) | ||
(1) RAS遺伝子検査 | 27,500 | |
(2) BRAF遺伝子検査 | 55,000 | |
(3) 1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対して2項目の悪性腫瘍遺伝子検査を実施する場合 | 44,000 | |
(4) IgH-VDJ(免疫関連遺伝子再構成) | 26,103 | |
(5) TCR-γ(免疫関連遺伝子再構成)
注 同一月にIgH-VDJ とTCR-γを併せて実施した場合,主たるもののみ算定する。
| 26,103 | |
(6) その他の場合 | 23,100 | |
病理解剖受託検査 | 解剖検査(1体につき) | 220,000 |
別表第14の2(第20条の2関係)
区分 | 標本作製種目 | 標本作製料 |
病理組織標本受託作製 | 組織固定,肉眼写真撮影,切り出し(1検体につき) | 円 |
4,719 | ||
パラフィンブロック作製(1検体につき) | 891 | |
未染標本作製(普通ガラス)(1検体につき) | 583 | |
未染標本作製(コーティングガラス)(1検体につき) | 594 | |
DNA抽出・microdissection用(1検体につき) | 902 | |
DNA抽出・チューブ用(1検体につき) | 561 | |
HE染色(1検体につき) | 572 | |
特殊染色(1検体につき) | 1,045 | |
バーチャルスライド化(1検体につき9枚まで) | 3,971 | |
バーチャルスライド化(1検体につき10枚目以降1枚につき) | 451 | |
免疫染色の条件設定(1検体につき) | 29,612 | |
免疫染色(単染色)(1検体につき) | 2,596 | |
免疫染色(二重染色)(1検体につき) | 4,664 | |
蛍光抗体免疫染色(1検体につき) | 5,874 | |
組織写真撮影(1検体につき) | 11,473 |
別表第15(第20条の3関係)
区分 | 単位 | 料金 | |
キメラマウス等の作製及び供給 | ターゲティングベクターの構築 | 1件 | 円 |
242,000 | |||
ES細胞へのターゲティングベクター導入及び薬剤耐性ESクローンの単離培養 | 1件 | 421,080 | |
相同組換えESクローンの同定と復元培養 | 1件 | 105,380 | |
キメラマウス作製 | 1件 | 417,450 | |
交配,凍結胚作製,送料等(キメラマウス) | 1件 | 127,050 | |
DNA組換え/切断効率確認の細胞生物学的実験 | 1件 | 152,790 | |
酵素導入による遺伝子変異マウス作製 | 1件 | 254,650 | |
交配,凍結胚作製,送料等(遺伝子変異マウス) | 1件 | 127,050 | |
加算料金 | ターゲティングベクターの構築 | 1件 | 18,150 |
ES細胞へのターゲティングベクター導入及び薬剤耐性ESクローンの単離培養 | 1件 | 421,080 | |
相同組換えESクローンの同定と復元培養 | 1件 | 105,380 | |
キメラマウス作製 | 1件 | 151,250 | |
DNA組換え/切断効率確認の細胞生物学的実験 | 1件 | 152,790 | |
酵素導入による遺伝子変異マウス作製 | 1件 | 254,650 |
※ 上記の料金には消費税を含む。
別表第16(第21の5条関係)
区分 | 受講料等 | |
受講審査料 | 円
5,500
|
|
共通科目受講料 | 440,000 | |
区分別科目受講料 | 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 51,700 |
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)
関連
| 152,900 | |
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | 41,800 | |
循環器関連 | 69,300 | |
心嚢ドレーン管理関連 | 45,100 | |
胸腔ドレーン管理関連 | 57,200 | |
腹腔ドレーン管理関連 | 35,200 | |
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 | 45,100 | |
創傷管理関連 | 119,900 | |
創部ドレーン管理関連 | 33,000 | |
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 73,700 | |
感染に係る薬剤投与関連 | 106,700 | |
血糖コントロールに係る薬剤投与関連 | 68,200 | |
術後疼痛管理関連 | 88,000 | |
循環動態に係る薬剤投与関連 | 46,200 | |
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 | 101,200 | |
動脈血液ガス分析関連 | 100,100 | |
領域別パッケージ研修受講料 | 外科基本領域 | 273,900 |
集中治療領域 | 315,700 | |
麻酔管理領域 | 333,300 | |
NIIGATA-ICU | 675,400 |
別表第16の2(第21条の6関係)
講習会の区分 | 講習会名 | 講習料 |
災害時の人道支援の際の諸原則,基準等の知識の養成 | 新潟「スフィア研修~災害支援の国際基準研修~」(2日間) | 円
10,000
|
災害時における子ども,親への心理的社会支援の習得 | 子どものためのPFAファシリテーター養成研修(3日間) | 18,000 |
別表第16の3(第21条の7関係)
区分 | 受講料等 |
受講審査料 | 円
20,000
|
受講料 | 1,000,000 |
別表第17(第22条関係)
区分 | 使用料 | ||
通年 | |||
有朋会館 | 洋室(ツイン)
101号
| 1人で利用する場合の
1泊料金
| 円
3,100
|
2人で利用する場合の
1人1泊料金
| 2,700 | ||
洋室
201号~203号
205号~208号
| 1人1泊料金 | ||
和室(定員2)
雪椿
朱鷺
翡翠
| 1人で利用する場合の
1泊料金
| 3,100 | |
2人で利用する場合の
1人1泊料金
| 2,700 |
※ 上記の料金には消費税を含む。
別表第19(第23条関係)
区分 | 学内 | 学外 | |
電子複写方式 | 普通料金 | 1枚につき 円 | 1枚につき 円 |
20 | 40 | ||
カラー料金 | 40 | 60 | |
リーダープリンター | 30 | 60 | |
ファクシミリ | 30 | 80 | |
画像伝送 | 1画像につき 30 | 1画像につき 60 | |
相互貸借 | / | 1件につき 送料実費 |
※ 用紙サイズはA3以下とし,送料は実費とする。
別表第20(第24条関係)
区分 | 宿舎料(月額/円) | 駐車料(月額/円) |
五十嵐住宅3号棟 | 25,596 | 1台につき2,412 |
西大畑住宅1号棟 | 14,144 |
別表第21(第25条関係)
区分 | 使用料 | |
国際交流会館 | 単身室 | 月額 円 |
28,300 | ||
夫婦室 | 37,600 | |
家族室 | 45,900 |
別表第22(第26条関係)
法人文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
一 文書又は図画(二の項から四の項まで又は八の項に該当するものを除く。) | イ 閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき100円(12枚までごとに760円を加えた額) | |
ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円(A2判については40円,A1判については80円) | |
ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円(A2判については140円,A1判については180円) | |
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき120円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては,520円)に12枚までごとに760円を加えた額 | |
ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
チ 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の適用による方法 | 当該文書又は図画1枚につき10円 | |
二 マイクロフィルム | イ 用紙に印刷したものの閲覧 | 用紙1枚につき10円 |
ロ 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき290円 | |
ハ 用紙に印刷したものの交付 | 用紙1枚につき80円(A3判については140円,A2判については370円,A1判については690円) | |
三 写真フィルム | イ 印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき10円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき30円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては,430円) | |
四 スライド(九の項に該当するものを除く。) | イ 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき390円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき100円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては,1,300円) | |
五 録音テープ(九の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | イ 専用機器により再生したものの聴取 | 1巻につき290円 |
ロ 録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき430円 | |
六 ビデオテープ又はビデオディスク | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき290円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき580円 | |
七 電磁的記録(五の項,六の項又は八の項に該当するものを除く。) | イ 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 |
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルにつき410円 | |
ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 | |
ニ 用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 | |
ホ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
へ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ト 電子情報処理組織を使用する方法 | 1ファイルにつき210円 | |
チ 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付 | 1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
リ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき800円(日本産業規格X6135に適合するものについては2,500円,国際規格14833,15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8,600円,10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ヌ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき1,800円(日本産業規格X6142に適合するものについては2,600円,国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ル 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき590円(日本産業規格X6129,X6130又はX6137に適合するものについてはそれぞれ800円,1,300円又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
八 映画フィルム | イ 専用機器により映写したものの視聴 | 1巻につき390円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円,35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円,35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額 | |
九 スライド及び録音テープ(情報公開実施規程第14条第5項に規定する場合におけるものに限る。) | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき680円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては,5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額) | |
十 エックス線フィルム | イ 閲覧 | 1枚につき10円 |
ロ エックス線フィルムに複写したものの交付 | 半切 1枚につき790円 | |
大角 1枚につき660円 | ||
大四ツ切 1枚につき560円 | ||
四ツ切 1枚につき470円 | ||
六ツ切 1枚につき360円 |
備考 一の項ハ若しくはニ,二の項ハ又は七の項ハ若しくはニの場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として額を算定する。
別表第24(第26条の4関係)
室名 | 単位 | 使用料 |
講義室A | 円 | |
1時間当たり | 5,280 | |
講義室B | 1時間当たり | 3,190 |
ミーティングルームA | 1時間当たり | 2,200 |
ミーティングルームB | 1時間当たり | 1,100 |
多目的スペース | 1時間当たり | 5,280 |
備考
1 上記の料金には消費税を含む。
2 使用の中止の申出が使用日の6日前から前日までにあった場合は使用料の半額,当日にあった場合は使用料の全額をキャンセル料として徴収する。
3 2の規定にかかわらず,次に掲げる場合は,キャンセル料を免除することができる。
(1) 災害その他やむを得ない事情により,来館が困難である場合
(2) その他キャンセル料を徴収することが適当でないと管理運営責任者が認める場合
別表第25(第26条の5関係)
保育形態 | 保育時間 | 料金 |
基本保育 | 7:30~18:30 | 3歳未満児 45,800円/月 |
3歳以上児 33,400円/月 | ||
延長保育A | 7:00~7:30 | 200円/30分 |
延長保育B | 18:30~22:00 | 200円/30分 |
終夜保育 | 22:00~7:00 | 2,000円/回 |
病後児保育 | 9:00~15:00 | 1,900円/回 |
一時預かり保育 | 7:30~18:30 | 2,900円/回 |
備考
1 同一世帯から2人以上保育する場合の基本保育の料金は,2人目以降に係る料金から1人につき1月当たり9,600円を減額する。
2 保育料には,食費(朝食,昼食,夜食,間食等)及び雑費を含まず,食費及び雑費は,別途実費を徴収する。
別表第26(第26条の6関係)
五十嵐地区
利用者の区分 | 利用形態 | 料金 |
役員及び職員(国立大学法人新潟大学職員の給与(諸手当)に関する細則(平成16年細則第12号)第9条第3項第2号に定める100分の50を乗じて得た額の通勤手当が支給される者(以下「通勤手当半額支給者」という。)を除く。) | パスカード及び入構票 | 1,100円/月 |
通勤手当半額支給者 | パスカード及び入構票 | 550円/月 |
役員及び職員以外の者で,五十嵐地区構内にある施設に勤務する者 | パスカード及び入構票 | 1,100円/月 |
1回限り使用できる入構用の紙製磁気カード | 110円/枚 | |
五十嵐地区構内にある施設を利用して行われるイベント等に参加する者(3時間未満) | 当日限り使用できる入構用のチケット | 660円/枚 |
五十嵐地区構内にある施設を利用して行われるイベント等に参加する者(3時間以上) | 当日限り使用できる入構用のチケット | 1,100円/枚 |
備考
1 表中の料金には,入構用のパスカードを発行する場合の発行手数料を含む。ただし,入構用のパスカードを紛失等した者(表中の料金を徴収しない者を含む)に対する再発行手数料については,別途徴収するものとし,1回の再発行につき1,100円とする。
旭町地区
利用者の区分 | 利用時間 | 料金 | |
外来患者及びその送迎のため来院する者 | 60分未満 | 無料 | |
60分以上~9時間未満
| 300円 | ||
9時間以上 | 加算額 300円/8時間 | ||
入院患者及びその付添いのため来院する者 | 1) 入院患者の付添い者(家族等)が,入退院時に患者を送迎する場合
2) 入院患者の付添い者(家族等)が,医歯学総合病院の要請によって来院する場合(インフォームド・コンセント等による説明を受ける場合,検査・手術日当日・終末期に来院を依頼された場合等)
3) 入院患者の付添い者(家族等)が,医歯学総合病院から付添い許可を受けた場合(25時間未満の駐車)
4) 緊急入院等やむを得ず駐車した場合(25時間未満の駐車)
| 60分未満 | 無料 |
60分以上~
9時間未満
| 300円 | ||
9時間以上 | 加算額 300円/8時間 | ||
5) 入院患者の付添い者(家族等)が,医歯学総合病院から付添い許可を受けた場合(25時間以上の駐車)
6) 緊急入院等やむを得ず駐車した場合(25時間以上の駐車)
| * 1,100円/週
|
||
入院患者の見舞い等のため来院する者 | 30分未満 | 無料 | |
30分以上~1時間未満 | 200円 | ||
1時間以上 | 加算額 200円/30分 | ||
入庫当日(入庫時から24時まで) | 上限 2,000円 | ||
本学の職員,学生等で駐車許可を受けた者及び旭町地区構内にある事務所等の職員で駐車許可を受けた者 | * 1,100円/月 | ||
本学の職員,学生等で専ら勤務時間外(夜間)の駐車許可を受けた者 | * 300円/月 | ||
公用のため来学・来院する者 | 無料 | ||
商用のため来学・来院する者(通年者) | * 1,800円/月 | ||
商用のため来学・来院する者(1回の駐車時間が30分以内の者で駐車場が指定されているもの) | * 300円/月 |
備考
1 入庫用の駐車券を紛失した場合の利用料金は,利用時間にかかわらず2,000円とする。
2 表中の入構用パスカード料金(*印のあるもの)には,発行手数料を含むものとする。ただし,パスカードを紛失等した場合は,再発行手数料を別途徴収するものとし,再発行1回につき1,100円とする。
別表第27(第26条の7関係)
紙質 | 紙サイズ | 1m当たり料金(円) |
半光沢紙 | 24インチ | 2,310 |
36インチ | 2,970 | |
44インチ | 3,410 | |
普通紙 | 24インチ | 1,760 |
36インチ | 1,980 | |
44インチ | 2,200 | |
クロス | 36インチ | 3,630 |
44インチ | 6,160 |
別表第28(第26条の8関係)
施設利用料
区分 | 使用料 | |||
摘要 | 学内者 | 学外者 | 学外者
(センター主催行事等)
|
|
宿泊利用(1泊) | 教職員,その他一般 | 円
900
| 円
1,500
| 円
900
|
小中高生,専修学校の生徒,大学生,大学院生 | / | 900 | 540 | |
日帰り利用(1日) | 教職員,その他一般 | 500 | 500 | / |
小中高生,専修学校の生徒,大学生,大学院生 | / | 300 | / | |
日帰り利用(1時間) | 教職員,その他一般 | 200 | 200 | / |
小中高生,専修学校の生徒,大学生,大学院生 | / | 120 | / |
船舶使用料
区分 | 使用料 | ||
摘要 | 学内者 | 学外者 | |
アイビスⅡ | 4時間未満(1回) | 円
3,000
| 円
6,000
|
終日(1回) | 6,000 | 12,000 | |
ベレラ | 4時間未満(1回) | 500 | 1,000 |
終日(1回) | 1,000 | 2,000 |
演習林宿泊施設使用料
区分 | 使用料
|
||
摘要 | 学内者 | 学外者 | |
梶井ハウス | 1人1泊当たり | 550円 | 1,650円 |
※ 上記の料金には消費税を含む。
別表第29(第26条の9関係)
使用区分 | 使用可能時間(午前8時から午後8時まで) | ||
半日 | 1日 | 延長料金 | |
1)8:00~12:00 | 8:00~20:00 | 1時間単位 | |
2)12:00~16:00 | |||
3)16:00~20:00 | |||
ホール | 115,000 | 291,000 | 29,000 |
シミュレーション室1 | 78,000 | 198,000 | 20,000 |
シミュレーション室2 | 40,000 | 102,000 | 11,000 |
セミナー室1 | 42,000 | 107,000 | 11,000 |
セミナー室2 | 42,000 | 107,000 | 11,000 |
カンファレンス室1 | 16,000 | 40,000 | 4,000 |
カンファレンス室2 | 16,000 | 40,000 | 4,000 |
備考
1 上記の料金には消費税を含む。
2 延長料金は半日単位で予約した者から,当日申し出により延長した場合に限り適用する。ただし,使用可能時間外の延長は,原則認めない。
別表第30(第28条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
定期預かり保育 | 第1期(4月~7月) | 28,000円 |
第2期(8月~12月) | 32,000円 | |
第3期(1月~3月) | 20,000円 | |
一時預かり保育 | 1回につき | 500円 |
別表第31(第29条関係)
広告媒体 | 1箇所の規格 | 単位 | 掲載料 |
季刊広報誌六花 | 1/5枠 縦4.5cm×横18cm | 1回発行・1箇所につき | 40,810円 |
新潟大学公式Webサイト | 1/4枠 縦100ピクセル×235ピクセル | 1箇月・1箇所につき | 20,460円 |
就活応援手帳「SAKU」 | 1ページ 縦19.6cm×横13.4cm | 1回発行・1箇所につき | 101,860円 |
別表第32
削除
別表第33(第31条関係)
独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者が手数料を納付すべき区分 | 手数料 |
独立行政法人等非識別加工情報の利用に係る事務手数料
(1回の提案につき)
| 21,000円 |
意見書の提出の機会を与える第三者1人につき(当該機会を与える場合に限る。) | 210円 |
独立行政法人等非識別加工情報の作成に要する時間1時間までごと(当該作成をする場合に限る。) | 3,950円 |
独立行政法人等非識別加工情報の作成の委託を受けた者(受託者)に支払う額(当該委託をする場合に限る。) | 実費額 |
締結した契約と異なる利用目的での利用に係る事務手数料(1回の提案につき) | 12,600円 |
締結した契約の利用期間を超えた利用に係る事務手数料
(1回の提案につき)
| 12,600円 |
別表第34(第32条関係)
区分 | 審査料 |
新規申請時 | 220,000円 |
2年目以降 | 110,000円 |
別表第35(第33条関係)
区分 | 審査料 | |
第1種再生医療
及び第2種再生医療
| 第3種再生医療 | |
新規申請時 | 343,200円 | 213,400円 |
2年目以降
(1年につき)
| 259,600円 | 129,800円 |
別表第36(第34条関係)
利用プラン
| 利用料
|
|
法人基本会員Ⅰ
| 法人基本会員Ⅱ
|
|
トライアルプラン
| 28,875円/月 | 9,240円/月 |
標準プラン
| 41,250円/月 | 13,200円/月 |
年間プラン
| 37,125円/月 | 11,880円/月 |
※ 上記の料金には消費税を含む。
別表第37(第35条関係)
区分 | 施設利用料 |
新潟大学における施設の有効活用に関する規程(以下「有効活用規程」という。)第11条第1項第1号又は第2号に規定する者 | 年間1㎡当たり 5,000円 |
有効活用規程第11条第1項第3号又は第4号に規定する者(五十嵐地区での利用の場合) | 年間1㎡当たり 20,400円 |
有効活用規程第11条第1項第3号又は第4号に規定する者(旭町地区での利用の場合) | 年間1㎡当たり 28,800円 |
備考
1 上記の料金には消費税を含む。
2 有効活用規程第11条第1項第5号に規定する者の施設利用料は,総括責任者との協議により決定する。
別表第38(第39条関係)
室名 | 単位 | 使用料 |
1階会議室 | 1時間当たり | 円 |
5,400 | ||
2階大会議室 | 1時間当たり | 14,100 |
※ 上記の料金には消費税を含む。