○国立大学法人新潟大学授業料等未納督促細則
(平成16年4月1日細則第15号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人新潟大学会計規則実施規程(平成16年規程第97号。以下「規程」という。)第19条第2項の規定に基づく授業料債権及び寄宿料債権の未納者に対する督促は,この細則の定めるところによる。
(督促の手続及び通知)
第2条 督促は,別表の手続により国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号)第4条第1項第2号に規定する出納命令責任者が行うものとし,督促済未納者名簿を規程第10条に規定する授業料債権及び寄宿料債権の債権発生通知義務者(以下「債権発生通知義務者」という。)に督促実施後に通知するものとする。
2 債権発生通知義務者は,通知を受けた督促済未納者名簿に基づき,未納者に対して指導を行うものとする。
(回収業務の委託)
第3条 出納命令責任者は,未納者が除籍され,又は退学し,若しくは退学を命ぜられた場合は,当該未納者の債権の回収業務を委託できるものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日細則第7号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日細則第6号)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日細則第14号)
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この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年8月17日細則第15号)
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この細則は,平成21年8月17日から施行する。
附 則(平成22年3月31日細則第2号)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日細則第4号)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日細則第10号)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日細則第6号)
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この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第10号)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第14号)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日細則第33号)
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この細則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日細則第12号)
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この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月23日細則第18号)
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この細則は,平成30年9月1日から施行する。
附 則(平成30年6月22日細則第20号)
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1 この細則は,平成30年6月22日から施行する。
2 平成30年4月1日からこの細則を施行する日(以下「施行日」という。)までの間に退学し,又は退学を命ぜられた者の未納の授業料債権については,この細則の規定にかかわらず,施行日から7日以内に初回の督促をするものとする。
附 則(平成30年9月27日細則第25号)
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この細則は,平成30年9月27日から施行する。
附 則(令和元年11月12日細則第41号)
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この細則は,令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和4年10月31日細則第31号)
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この細則は,令和4年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
授業料及び寄宿料債権の督促手続
債権の種類 | 事項 | 督促時期 | |
授業料債権 | 学部学生,大学院生,養護教諭特別別科の学生,幼稚園の園児及び特別支援学校高等部の生徒 | 請求月の翌月10日まで | |
前回督促月の翌月10日まで | |||
徴収猶予学生 | 第1回 | 徴収猶予期限日から5日以内 | |
第2回 | 第1回督促の日から5日以内 | ||
除籍となった者 | 初回 | 除籍となった日から10日以内 | |
年2回 | 6月1日から6月10日まで | ||
12月1日から12月10日まで | |||
退学し,又は退学を命ぜられた者 | 初回 | 退学となった日から10日以内 | |
年2回 | 6月1日から6月10日まで | ||
12月1日から12月10日まで | |||
研究生
特別研究学生 | 第1回 | 国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号。以下「授業料その他の費用に関する規程」という。)第9条第3項に規定する徴収月の翌月10日まで | |
第2回 | 第1回督促の翌月10日まで | ||
科目等履修生
特別聴講学生 | 第1回 | 授業料その他の費用に関する規程第9条第1項及び第2項に規定する徴収月の翌月10日まで | |
第2回 | 第1回督促の翌月10日まで | ||
寄宿料債権 | 五十嵐寮及び六花寮並びに国際交流会館の入居者 | 第1回 | 納期の翌日から10日以内 |
第2回 | 第1回督促の翌月10日まで | ||
第3回 | 第2回督促の翌月10日まで |
(注1) 督促方法は,督促状の送付を原則とする。
(注2) 金融機関等からの入金情報が遅延した場合は,入金情報を得た後速やかに督促を行うものとする。