○国立大学法人新潟大学における病院等療養費未納督促等細則
(平成18年6月20日細則第16号) |
|
(趣旨)
第1条 国立大学法人新潟大学会計規則実施規程(平成16年規程第97号。以下「実施規程」という。)第19条第2項の規定に基づく病院等療養費(患者負担分)の未納者に対する督促は,この細則の定めるところによる。
(督促の手続及び通知)
第2条 督促は,督促状の送付により国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号)第4条第1項第3号に規定する病院出納命令責任者(以下「病院出納命令責任者」という。)が行うものとし,督促を行ったときは,その内容を実施規程第10条に規定する病院等療養費債権(以下「債権」という。)の債権発生通知義務者に通知するものとする。
2 前項に規定する督促は,次表に掲げる債権額に応じた区分により行うものとする。
債権額 | 100円未満 | 100円以上500円未満 | 500円以上1万円未満 | 1万円以上 |
\ | ||||
区分 | ||||
督促状送付(1回目) | / | 請求書の納付期限から1ヵ月経過後 | ||
督促状送付(2回目) | / | 1回目の督促から1ヵ月経過後 | ||
督促状送付(3回目以降) | / | 2回目の督促から6月経過後,その後6月経過後毎 |
3 複数の債権の未納者で,少なくとも一つの債権が前項に規定する督促状送付の区分に該当するときは,そのすべての債権に対して督促状を送付する。
(回収業務の委託)
第3条 病院出納命令責任者は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該債権の回収業務を委託できるものとする。
(1) 前条の規定による督促を行った後相当の期間を経過してもなお履行されず,自己回収が困難と認められる場合
(2) 住所不明等により前条の規定による督促が不能な場合
(3) その他特段の事情があり,委託した方が合理的であると認められる場合
(納入期限の日数の加算)
第4条 督促の結果,未納者から支払困難として分納の申し出があったときは,未納者から支払計画書を徴取するものとする。
2 病院出納命令責任者は,前項の申し出を承認した場合は,実施規程第12条第2項に基づき,納入期限に支払計画書に基づく分納をするための日数を加算できるものとする。
附 則
この細則は,平成18年6月20日から施行する。
附 則(平成25年3月19日細則第2号)
|
この細則は,平成25年3月19日から施行し,平成25年2月1日から適用する。
附 則(平成28年11月29日細則第34号)
|
この細則は,平成28年11月29日から施行する。