○国立大学法人新潟大学病理解剖検査受託規程
(平成16年4月1日規程第120号) |
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(趣旨)
第1条 新潟大学大学院医歯学総合研究科及び脳研究所において受託する病理解剖検査(以下「解剖」という。)については,死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(解剖の受託)
第2条 解剖は教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,これを受託することができる。
(解剖の依頼及び決定)
第3条 大学院医歯学総合研究科長又は脳研究所長(以下「研究科長等」という。)は,解剖を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)があるときは,所定の依頼書を提出させるものとする。
(解剖料)
第4条 解剖料は,新潟大学(以下「本学」という。)が定める額とする。
(解剖料の徴収)
第5条 解剖料は,第3条の依頼書を受理する時に徴収するものとする。ただし,これにより難い特別の理由がある場合は,1月分をまとめて徴収することができるものとする。
[第3条]
2 研究科長等は,前項の規定にかかわらず,特に教育研究上必要と認めたときは,解剖料を徴収しないことができる。
(解剖料の返還禁止)
第6条 いったん徴収した解剖料は,返還しないものとする。ただし,本学に係る理由により,当該解剖をしないこととなった場合は,この限りでない。
(解剖結果の交付)
第7条 解剖終了後,所定の報告書を依頼者に交付するものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,解剖の取扱いに関する必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月27日規程第60号)
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この規程は,令和7年7月1日から施行する。