○国立大学法人新潟大学契約事務取扱規程
(平成16年4月1日規程第101号) |
|
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 競争参加者(第3条-第5条)
第3章 公告等及び入札(第6条-第20条)
第4章 落札者の決定等(第21条-第24条)
第5章 指名競争契約(第25条-第29条)
第6章 随意契約(第30条-第37条の2)
第7章 契約の締結(第38条-第45条)
第8章 監督及び検査(第46条-第52条)
第9章 代価の支払等(第53条・第54条)
第10章 雑則(第55条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「規則」という。)第59条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)が締結する売買,賃貸借,請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 契約に関する事務を適正に行わせるために,次に掲げる委員会を置くものとする。
(1) 土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)の適正な履行の確保に関し審査するための国立大学法人新潟大学契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)
(2) 「政府調達に関する協定」が適用される大型設備等の調達契約における仕様の策定を行うための仕様策定委員会
(3) 建設工事において総合評価落札方式により落札者を決定する場合における技術提案等について審査・評価をするための国立大学法人新潟大学総合評価審査委員会
(4) 設計・コンサルティング業務を委託する場合における技術提案について審議するための国立大学法人新潟大学建設コンサルタント選定委員会
(5) 建設工事及び設計・コンサルティング業務を除く物品の購入及び製造,役務その他の契約に係る入札談合に関する情報等に対応するための国立大学法人新潟大学における物品購入等契約に係る公正入札調査委員会
(6) 建設工事及び設計・コンサルティング業務における契約に係る入札談合に関する情報等に対応するための国立大学法人新潟大学における工事契約に係る公正入札調査委員会
2 前項に規定する委員会について必要な事項は,別に定める。
第2章 競争参加者
(一般競争に参加させることができない者)
第3条 契約事務等責任者は,一般競争に付するときは,特別な理由がある場合を除くほか,契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を競争に参加させることができない。
2 前項に規定する特別な理由がある場合とは,被保佐人,被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合とする。
(一般競争に参加させないことができる者)
第4条 契約事務等責任者は,一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められる者を,その事実があったときは,その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事(建設工事のほか設計・調査等建設工事に直接関係するものを含む。以下「工事」という。)若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をしたとき及び役務の提供に重大な瑕疵があったとき。
(2) 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し,若しくは不正な利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6) この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約事務等責任者は,前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(競争参加者の資格及び等級の格付け)
第5条 規則第41条第2項に規定する競争に加わろうとする者の資格については,各省庁における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格(全省庁統一資格)を得た者を本学における競争参加の資格を有する者として認めるものとする。ただし,建設工事に係るものについては文部科学省における競争参加の資格を得た者を,また,工事のうち設計・コンサルティング業務に係るものについては文部科学省において資格を登録した者を,それぞれ本学における競争参加の資格を有する者として認めるものとする。
2 前項の規定により競争に加わろうとする者については,契約の種類ごとに,その予定価格に応じて,必要な資格を定めることができる。
第3章 公告等及び入札
(入札公告)
第6条 契約事務等責任者は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に,掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等に再度入札の公告を行う場合は,その期間を5日まで短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第7条 前条の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争を執行する場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その他必要な事項
2 前項第2号に規定する競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を,当該公告において明らかにしなければならない。
(入札保証金の処理)
第8条 入札保証金は,落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし,落札者の納付に係るものは,契約締結後に返還するものとする。
2 落札者が納付した入札保証金は,前項の規定にかかわらず,その者の申出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者が納付した入札保証金は,その者が契約を結ばないときは本学に帰属させるものとし,その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しなければならない。
(入札保証金の免除)
第9条 規則第47条第1項ただし書に規定する入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができるときとは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第5条第1項に規定する資格を有する者による競争に付する場合において,落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
[第5条第1項]
(入札説明会)
第10条 入札公告,指名通知及び入札説明書で示した契約の内容,入札条件等で書面に記載することが難しい事項,錯誤の生じるおそれがある事項について,補足説明をする必要があると認める場合には,入札説明会を開催することができる。
(予定価格の作成)
第11条 契約事務等責任者は,競争により契約締結する場合において,予定価格を作成するときは,当該事項に関する仕様書,設計書等によりその価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 前項の予定価格調書は,これを記載した書面を封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。
3 第1項の予定価格調書の作成にあたっては,予定価格の算定根拠となる資料を作成しなければならない。
(予定価格の決定方法)
第12条 契約事務等責任者は,予定価格を競争に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第13条 契約事務等責任者は,入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した入札書を競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)から提出させなければならない。
(1) 入札件名
(2) 入札金額
(3) 競争参加者が入札する場合は,競争参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)
(4) 代理人が入札する場合は,競争参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名
2 契約事務等責任者は,代理人が入札するときは,あらかじめ,競争参加者本人から代理委任状を提出させなければならない。
第13条の2 入札は,文部科学省電子入札システムによる電子的手段(以下「電子入札」という。)によることができるものとする。電子入札の実施にあたっては,あらかじめその旨を入札公告等に記載するものとする。
(入札書の引換え等の禁止)
第14条 契約事務等責任者は,競争参加者等が提出した入札書の引換え,変更又は取消しをさせてはならない。
(開札)
第15条 契約事務等責任者は,公告及び通知に示した入札執行の場所及び日時に,競争参加者等を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,競争参加者等が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 第13条の2に規定する電子入札による場合は,前項の限りではない。
[第13条の2]
(入札場の自由入退場の制限)
第16条 契約事務等責任者は,競争参加者等及び入札執行事務に関係のある職員以外の者を入札場に入場させてはならない。
2 契約事務等責任者は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合を除き,競争参加者等でいったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の延期又は取りやめ等)
第17条 契約事務等責任者は,競争参加者等が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状況にあると認めたときは,当該競争入札を延期し,又はこれを取りやめることができる。
(入札の無効等)
第18条 契約事務等責任者は,入札を執行しようとするときに無効とした入札について,開札に際し理由を明示して当該入札が無効である旨を競争参加者等全員に知らせなければならない。
(再度入札)
第19条 契約事務等責任者は,開札をした場合において,各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(せり売り)
第20条 契約事務等責任者は,動産の売払いについて特に必要があると認めるときは,本章の規定に準じ,せり売りに付することができる。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第21条 契約事務等責任者は,落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 契約事務等責任者は,前項の同価格の入札をした者のうち,出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札事務に関係ない職員に,これに代わってくじを引かせなければならない。
(入札談合に関する情報があった場合の落札者の決定)
第21条の2 契約事務等責任者は,第39条の規定により契約書を取り交わすまでの間に,国立大学法人新潟大学における物品購入等契約に係る公正入札調査委員会規程(平成30年規程第41号)及び国立大学法人新潟大学における工事契約に係る公正入札調査委員会規程(令和4年規程第-号)に基づく調査(以下「公正入札調査」という。)が開始されたときは,直ちに落札者の決定を取り消し,落札決定を留保し,及び競争参加者等全員に通知をするものとする。
[第39条] [国立大学法人新潟大学における物品購入等契約に係る公正入札調査委員会規程(平成30年規程第41号)] [国立大学法人新潟大学における工事契約に係る公正入札調査委員会規程(令和4年規程第-号)]
2 契約事務等責任者は,公正入札調査により判明した事実に基づき,入札談合を行った競争参加者等の入札は無効とし,その無効の入札を除き,予定価格の範囲内の価格で申込みをした者のうち,最低価格で申込みをした者を落札者とするものとする。
3 契約事務等責任者は,前項の規定により落札者を定めたときは,直ちに,次に掲げる事項を競争参加者等全員に通知をするものとする。
(1) 落札者を決定したこと。
(2) 落札者の氏名及び住所
(3) 落札金額
(4) その他必要な事項
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第22条 規則第45条第1項ただし書に規定する支払の原因となる契約のうち別に定める場合とは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 予定価格の総額が1,000万円以上の工事又は製造その他についての請負契約であるとき。
(2) 相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められるとき。
(3) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって,著しく不適当であると認められるとき。
2 最低価格の入札者を落札者としないことができる契約の実施にあたっては,あらかじめその旨を入札公告等に記載するものとする。
(落札方式の特例)
第22条の2 規則第45条第2項に規定する落札方式は,次に掲げるものとする。ただし,法令等にその他の落札方式の適用が規定されている場合は,当該落札方式を適用するものとする。
(1) 価格交渉落札方式
(2) その他学長が必要と認めた落札方式
2 前項に規定する落札方式に関し必要な事項については,別に定める。
(最低価格の入札者の調査)
第23条 契約事務等責任者は,第22条に該当することとなったときは,落札決定を留保し,直ちに入札価格について調査しなければならない。
[第22条]
2 契約事務等責任者は,建設工事にあっては,前項の調査の結果,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは,その調査の結果及び自己の意見を記載した書面を審査委員会に提出し,その意見を求めなければならない。
3 契約事務等責任者は,前項の調査等の結果,最低価格の入札者を落札者とすることが不適当であると判断した場合には,予定価格の範囲内において,最低価格で申込みをした者以外の者を落札者とするものとする。
(落札者の決定通知)
第24条 前条第1項による調査の結果落札者を定めたときは,直ちに,次に掲げる通知をするものとする。
(1) 最低価格で申込みをした者以外の者を落札者とした場合は,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかった理由その他必要な事項の通知
ハ その他の入札者 適宜の方法による落札の決定があった旨の通知
(2) 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ その他の入札者 適宜の方法による落札の決定があった旨の通知
第5章 指名競争契約
(競争に付することが不利と認められる場合の指名競争契約の基準)
第25条 規則第42条第1項第2号に規定する競争に付することが不利と認められるときとは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。
(2) 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れであって,検査が著しく困難であるとき。
(3) 契約上の義務違反があった場合に,本学の事業に著しく支障を来すおそれがあるとき。
(予定価格による指名競争契約の基準)
第26条 規則第42条第1項第3号に規定する別に定める基準額は,次のとおりとする。
(1) 予定価格が2,500万円未満の工事をさせるとき。
(2) 予定価格が1,000万円未満の製造をさせるとき。
(3) 予定価格が1,000万円未満の財産を買い入れるとき。
(4) 予定賃借料の総額が1,000万円未満の物件を借り入れるとき。
(5) 予定価格が200万円未満の財産を売り払うとき。
(6) 工事又は製造の請負,財産の売買及び物件の賃借以外の契約で,その予定価格が1,000万円未満のものをするとき。
(指名基準)
第27条 契約事務等責任者は,第5条に規定する競争参加者の資格を有する者のうちから,競争に参加する者を指名しようとするときは,次に定める基準によるものとする。
[第5条]
(1) 著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく,かつ,契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2) 契約の性質又は目的により当該契約の履行について,法令の規定により官公署等の許可等を必要とするものであっては,当該許可等を受けている者であること。
(3) 特殊な工事,製造等の契約について,その工事,製造等を他に施行した実績がある者に行わせる必要があるときは,当該実績を有する者であること。
(4) 指名競争に付する工事の履行期限又は履行場所等により,当該工事に原材料,労務,その他を容易に調達して施行し得る者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約上有利と認める場合において,当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
(5) 工事,製造等の契約について,その性質上特殊な技術,機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要があるときには,当該技術,機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(競争参加者の指名)
第28条 契約事務等責任者は,指名競争に付するときは,第5条に規定する資格を有する者のうちから,前条に規定する基準により,競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
[第5条]
(指名競争入札における指名通知)
第29条 契約事務等責任者は,指名競争に付するときは第7条第1項第1号及び第3号から第6号までに規定する事項をその指名する者に通知しなければならない。
2 第7条第2項の規定は,前項の指名通知の場合に準用する。
[第7条第2項]
第6章 随意契約
(契約の性質又は目的が競争を許さない場合の随意契約の基準)
第30条 規則第43条第1項第1号に規定する契約の性質又は目的が競争を許さないときとは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 契約の目的物件が特定の者でなければ納入,改造又は修理することができないものであるとき。
(2) 契約上特殊の物品又は特別の目的があるため相手方が特定され,又は特殊の技術を必要とするとき。
(3) 契約の目的物が代替性のない特定の位置,構造又は性質のものであるとき。
(4) 競争に付するときは,本学において特に必要とする物件を得ることができないとき。
(緊急の必要により,競争に付することができない場合の随意契約の基準)
第31条 規則第43条第1項第2号に規定する緊急の必要により,競争に付することができないときとは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他の急迫の場合であって,競争に付するいとまがないとき。
(2) その他契約事務等責任者が緊急の必要があると認めたとき。
(競争に付することが不利と認められる場合の随意契約の基準)
第32条 規則第43条第1項第3号に規定する競争に付することが不利と認められるときとは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 現に契約履行中の工事,製造,物品の買入れ,役務の提供等に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
(2) 随意契約によれば,時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。
(3) 買入れを必要とする物件が多量であって,分割して買い入れなければ売り惜しみその他の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。
(予定価格による随意契約の基準)
第33条 規則第43条第1項第4号に規定する別に定める基準額は,次のとおりとする。
(1) 予定価格が500万円未満の工事又は製造をさせるとき。
(2) 予定価格が500万円未満の財産を買い入れるとき。
(3) 予定賃借料の総額が500万円未満の物件を借り入れるとき。
(4) 予定価格が100万円未満の財産を売り払うとき。
(5) 工事又は製造の請負,財産の売買及び物件の賃借以外の契約で,その予定価格が500万円未満のものをするとき。
(業務運営上必要がある場合の随意契約の基準)
第34条 規則第43条第1項第5号に規定する業務運営上必要がある場合とは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 本学の行為を秘密にする必要があるとき。
(2) 運送又は保管をさせるとき。
(3) 農場,学校等の生産に係る物品を売り払うとき。
(4) 外国で契約するとき。
(5) 官公署,特殊法人,公益法人及び独立行政法人等と契約を締結するとき。
(6) 別に定めるところにより資産の譲与又は無償貸付けをすることができる者に,その資産を売り払い,又は有償で貸し付けるとき。
(7) 慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき。
(8) その他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。
(入札者がないとき等の随意契約の基準)
第35条 契約事務等責任者は,競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札をしても落札者がないときは,随意契約によることができる。この場合においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初に競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
2 契約事務等責任者は,落札者が契約を結ばないときは,その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては,履行期限を除くほか,最初に競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
3 前2項の場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約することができる。
(随意契約基準の公表)
第35条の2 第30条から第35条に規定する随意契約の基準は,公表するものとする。
(契約に係る情報の公表)
第35条の3 本学の支出の原因となる契約であって,競争契約及び第30条から第32条及び第34条の規定により締結された随意契約のうち,次に掲げる契約については,その内容を公表するものとする。ただし,第34条第1号に規定する契約に係るものは,この限りでない。
(1) 予定価格が500万円以上の工事,製造,財産の購入及び役務
(2) 予定賃借料の総額が500万円以上の物件の借入
2 公表する内容は,次に掲げる事項とする。
(1) 契約件名
(2) 数量
(3) 契約担当者の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
(4) 契約締結日
(5) 契約の相手方の名称及び住所
(6) 予定価格(公表したとしても,他の契約の予定価格を類推される,又は事務・事業に支障を生じるおそれがないと認められるもの。)
(7) 契約金額
(8) 落札率
(9) 一般競争入札・指名競争入札及び随意契約の別
(10) 随意契約を締結した場合はその理由
(11) 同一所管公益法人と随意契約を締結した場合は,再就職の役員の数
(12) その他必要な事項
3 第1項により公表の対象とされた契約については,契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に公表するものとし,公表する期間は,少なくとも契約を締結した日の翌日から起算して一年が経過する日までとする。
(予定価格調書の省略)
第36条 第11条第1項の規定は,随意契約の場合においても準用する。ただし,次に掲げる場合は,予定価格調書の作成を省略することができる。
[第11条第1項]
(1) 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特別の事由があることにより,特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意契約
(2) 予定価格が500万円未満の随意契約で予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略しても支障がないと認められるもの。
(見積書の徴取)
第37条 契約事務等責任者は,随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。ただし,予定価格が100万円未満の場合は,省略することができる。
(公開見積合せ)
第37条の2 契約事務等責任者は,予定価格が100万円以上500万円未満の随意契約によろうとするときは,原則として公開見積合せを実施する。
2 公開見積合せの実施に関し必要な事項は,別に定める。
第7章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第38条 規則第46条の規定により,契約書には契約の目的,契約金額,履行期限に関する事項のほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項は,除くものとする。
[規則第46条]
(1) 契約の履行場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 契約保証金
(4) 監督及び検査
(5) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における延滞利息,違約金その他の損害金
(6) 危険負担
(7) かし担保責任
(8) 契約に関する紛争の解決方法
(9) その他必要な事項
2 前項の規定にかかわらず,第40条第1号に規定する契約について契約書を作成するときは,契約事務等責任者が必要ないと認める事項は,省略することができるものとする。
[第40条第1号]
(契約名義人)
第38条の2 規則第40条の規定における契約名義人は学長とする。ただし,規則第40条ただし書きの場合は,医歯学総合病院長を契約名義人とする。
2 前項の規定にかかわらず,国立大学法人新潟大学会計規則実施規程(平成16年規程第97号。以下「実施規程」という。)別表第1の規定に基づき自ら契約の事務を行う特定予算管理責任者及び予算管理責任者並びに実施規程第2条第3項の規定に基づき指定された契約事務等責任者は,契約名義人となることができる。
(契約書の作成時期等)
第39条 入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは,合理的と認める期間)に契約の相手方と契約書を取り交わさなければならない。
2 随意契約をする場合において,当該契約について契約書を作成するときは,直ちに契約の相手方と契約書を取り交わさなければならない。
3 契約書は,その契約の履行が完了したとき又はその効力が消滅したときから5年間保存するものとする。
(契約書の省略)
第40条 規則第46条ただし書の別に定める場合とは,次のとおりとする。
[規則第46条]
(1) 契約金額が500万円未満の契約をするとき。ただし,財産の売払いについては100万円未満とする。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品の売払いで,買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 第1号に規定する以外の随意契約で,契約事務等責任者が必要ないと認めるとき。
(請書等の徴取)
第41条 契約事務等責任者は,前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても,契約の適正な履行を確保するため,必要に応じて請書その他これに準ずる書面を徴取するものとする。
(契約保証金の処理)
第42条 契約保証金は,競争により契約の相手方を決定したときは,契約の相手方が決定した日から原則として7日以内に納付させるものとし,契約上の義務を履行した後に返還するものとする。ただし,随意契約により契約の相手方を決定したときは,直ちに納付させるものとする。
2 売買等の収入契約の相手方が納付した契約保証金は,前項の規定にかかわらず,その者の申出によりこれを売買代金に充当することができる。
3 契約保証金は,これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは,本学に帰属するものとする。ただし,損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは,その定めたところによるものとする。
(契約保証金の免除)
第43条 規則第47条第1項ただし書に規定する契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができるときは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を結んだとき。
(3) 第5条に規定する競争参加者の資格を有する者により競争若しくはせり売りに付し,又は随意契約による場合において,その必要がないと認められるとき。
[第5条]
(長期継続契約ができるもの)
第44条 契約事務等責任者は,翌年度以降長期にわたり,電気,ガス,水,電気通信役務についてその供給又は提供を受ける契約を締結することができる。
(契約期間の更新等)
第45条 契約事務等責任者は,別に定める場合は,契約期間を更新することができるものとする。
2 契約事務等責任者は,別に定める場合は,複数年に渡る契約をすることができるものとする。
3 第1項により契約期間を更新する場合は,あらかじめ契約書において,その旨を記載しなければならない。
第8章 監督及び検査
(監督の方法)
第46条 規則第48条に規定する監督は,契約事務等責任者が,自ら又は補助者に命じて,立会い,指示その他の適切な方法によって行わなければならない。
[規則第48条]
2 前項に規定する監督を行う者(以下「監督職員」という。)は,必要があるときは,請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図,原寸図等を作成し,又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して,承認をしなければならない。
3 監督職員は,必要があるときは,請負契約の履行について立会い,工程の管理,履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし,契約の相手方に必要な指示をするものとする。
4 監督職員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第47条 監督職員は,関係の契約事務等責任者と緊密に連絡するとともに,当該契約事務等責任者の要求に基づき又は随時に,監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査の方法)
第48条 規則第49条に規定する検査は,発注者である契約事務等責任者又はその命を受けた補助者(以下これらの者を「契約事務検査職員」という。)と,当該予算を所管する予算管理責任者又はその命を受けた補助者(以下これらの者を「予算管理検査職員」という。)の二者が,当該契約の内容と給付との適合性について確認を行うものとする。ただし,この二者が同一である場合は,その他会計事務職員が契約事務検査職員の役割を果たすものとする。
[規則第49条]
2 契約事務検査職員及び予算管理検査職員(以下これらの者を「検査職員」という。)は,請負契約についての給付の完了の確認につき,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき,かつ,必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め,検査を行わなければならない。
3 検査職員は,請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき,契約書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
4 前2項の場合において必要があるときは,破壊し,若しくは分解し,又は試験して検査を行うものとする。
5 予算管理検査職員は,前項の検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,その旨及びその措置についての意見を第51条に規定する検査調書に記載し,関係の契約事務等責任者に提出するものとする。
[第51条]
6 前各項の規定にかかわらず,附属図書館及び医歯学総合病院における一部の検査については別に定める。
(検査の時期)
第49条 検査の時期は,相手方から給付を完了した旨の通知を受けた日から14日以内にしなければならない。
(監督及び検査の委託)
第50条 契約事務等責任者は,特に必要があるときは,本学の職員以外の者に監督及び検査を委託して行わせることができる。
2 前項において,監督及び検査を委託した場合には,当該監督又は検査の結果を確認し,当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(検査調書の作成)
第51条 予算管理検査職員は,検査を完了した場合において,検査調書を作成し,検査の結果を関係の契約事務等責任者に報告しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成する場合においては,当該検査調書に基づかなければ支払をすることができない。ただし,前払,立替払又は規則第25条に基づく仮払により支払をする場合は,この限りではない。
[規則第25条]
(検査調書の省略)
第52条 前条第1項の規定にかかわらず,財産の買入れ,賃貸借,請負その他の契約に係る給付の完了を確認する検査であって,政府調達に係る基準額未満の代価を支払う場合に行うものについては,第49条に定める通知に検査職員が検査を行った旨を明示することにより検査調書の作成に代えることができるものとする。ただし,請負契約の給付の完済前に代価の一部を支払う必要があるとき及び検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,この限りでない。
[第49条]
第9章 代価の支払等
(代価の支払)
第53条 契約事務等責任者は,契約を締結しようとするときは,契約代金の支払時期及び方法を約定しなければならない。
2 前項に規定する支払時期は,契約の相手方から適正な請求書を受理した日の属する月の翌月末日までとする。ただし,立替払をする場合はこの限りでない。
3 契約事務等責任者は,契約により,請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は,給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
4 契約事務等責任者は,次の各号に掲げる経費について,契約金額の範囲以内において前払をすることができる。
(1) 工事請負代金又は物品の製造代金
(2) 外国から購入する物品の購入代金
(3) 国,地方公共団体,公益法人その他公的機関に支払う経費
(4) 委託費・委任料
(5) 使用許諾料
(6) 定期刊行物の代金
(7) 土地・建物その他の物件の借料
(8) 施設利用料
(9) 保守業務委託費
(10) 前払式の証票又は電磁的記録方法により支払う経費
(11) 運賃,宅配料及び郵送料
(12) 保険料
(13) 参加費
(14) 年会費
(15) 検定料
(16) 文章校正・翻訳代金
(17) 投稿料
(18) 掲載料
5 前項の規定にかかわらず,出納命令責任者が必要があると認めた場合は,契約事務等責任者は,契約金額の範囲以内において前払をすることができる。
(立替払による契約)
第54条 実施規程別表第1の規定に基づき自ら契約の事務を行う特定予算管理責任者及び予算管理責任者並びに実施規程第2条第3項の規定に基づき指定された契約事務等責任者は,業務運営上必要があるときは,立替払による契約をすることができる。
[実施規程別表第1] [実施規程第2条第3項]
第10章 雑則
第55条 この規程に定めるもののほか,一般的約定事項その他契約事務に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月26日規程第65号)
|
この規程は,平成18年7月26日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第18号)
|
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第8号)
|
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第15号)
|
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第18号)
|
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月30日規程第1号)
|
この規程は,平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成27年12月22日規程第66号)
|
この規程は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第48号)
|
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月27日規程第72号)
|
この規程は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成28年8月31日規程第76号)
|
この規程は,平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成28年10月28日規程第85号)
|
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第50号)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月24日規程第45号)
|
この規程は,平成30年5月24日から施行する。
附 則(平成30年6月14日規程第50号)
|
この規程は,平成30年6月14日から施行する。
附 則(平成30年11月26日規程第95号)
|
この規程は,平成30年12月1日から施行する。
附 則(令和2年5月20日規程第91号)
|
この規程は,令和2年5月20日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規程第31号)
|
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月23日規程第81号)
|
この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規程第39号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月1日規程第54号)
|
この規程は,令和4年9月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規程第29号)
|
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月21日規程第52号)
|
この規程は,令和7年6月1日から施行する。