○国立大学法人新潟大学契約事務実施細則
(平成17年3月30日細則第4号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 競争参加者(第2条-第8条)
第3章 競争契約(第9条-第14条)
第4章 落札者の決定(第15条・第16条)
第5章 契約の締結(第17条-第20条)
第6章 工事請負契約(第21条-第25条)
第7章 製造請負契約(第26条-第29条)
第8章 物品供給契約(第30条-第32条)
第9章 役務提供請負契約(第33条-第35条)
第10章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人新潟大学契約事務取扱規程(平成16年規程第101号。以下「契約規程」という。)第55条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における契約事務に関し,必要な事項を定めるものとする。
第2章 競争参加者
(一般競争に参加することができない者)
第2条 土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)の一般競争には,契約規程第3条の規定により一般競争に参加させることができない者のほか,次の各号のいずれかに該当する者は参加することができない。
[契約規程第3条]
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の審査を受けていない者
(2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(一般競争参加者の資格等)
第3条 契約規程第5条に規定する競争参加の資格を有する者として認めるときは,次の各号に定める場合とする。
[契約規程第5条]
(1) 各省庁における物品の製造・販売等にかかる競争契約の参加資格(全省庁統一資格)を有する者においては,物品の製造,物品の販売,役務の提供等及び物品の買受けの区分で,競争参加地域が関東・甲信越地域であること。
(2) 建設工事においては,文部科学省における競争参加資格において一式工事及び一式工事以外の工事業者の区分に従うものとする。
2 一般競争に参加することができる者は,別表の参加資格等級欄に掲げる資格を有する者とする。
[別表]
(一般競争参加者の資格制限)
第4条 特殊な工事,製造等の契約について,その工事,製造等と同一の工事,製造等を他に施行した実績がある者に行わせる必要がある場合においては,当該実績を有する一般競争参加者に制限することができる。
2 工事,製造等の請負契約の性質上,特殊な技術,機械等を必要とする場合においては,当該技術,機械等を有する一般競争参加資格者に制限することができる。
3 契約の性質上,国立大学法人新潟大学個人情報の管理に関する規程(平成17年規程第19号)第2条第5号に規定する保有個人情報(以下「保有個人情報」という。)の取扱いを伴う場合においては,プライバシーマークを付与され,若しくはISO/IEC27001の認証を取得し,又は保有個人情報の適切な管理を行う能力を有すると本学が認める一般競争参加資格者に制限するものとする。
(一般競争参加者の競争参加の特例)
第5条 製造,販売,買受け及び役務の提供に係る契約において,当該資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは,当該資格等級以外のすべての等級に格付けされた業者を加えることができる。
2 建設工事に係る契約において,当該資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは,当該資格の1級上位若しくは2級上位又は1級下位の資格の等級に格付けされた業者を加えることができる。ただし,特殊な工事で当該工事と同種の工事を施工した実績がある者に行わせる必要がある,又は工事の請負契約の性質上,特殊な技術,機械等を必要とする場合であって,当該資格を有する者の競争参加が僅少である等と契約事務等責任者が認めるときは,当該資格等級以外のすべての等級に格付けされた業者を加えることができる。
3 前条及び前2項に定めるもののほか,予定価格の金額又は不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮して一般競争参加資格を制限することができる。
(指名競争参加者の資格制限)
第6条 予定価格の金額による指名競争参加者の制限は,別表に定める表の区分により参加資格を有する者を指名するものとする。
[別表]
(指名競争参加者の競争参加の特例)
第7条 競争参加者を指名するにあたり,当該資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは,第5条に準じ,競争参加者を加えることができる。
[第5条]
(随意契約の業者選定の制限)
第7条の2 保有個人情報の取扱いを伴う随意契約の相手方を選定する場合においては,プライバシーマークを付与され,若しくはISO/IEC27001の認証を取得し,又は保有個人情報の適切な管理を行う能力を有すると本学が認める業者に制限するものとする。
(競争参加者の委任)
第8条 契約規程第13条第2項に規定する代理委任状は次によるものとする。
(1) 全省庁統一資格において競争参加資格を得ている者が,その支店の長等に入札又は見積りの権限を委任しようとする場合は,別に定める委任状に委任事項を記載し提出させるものとする。
(2) 前号で委任された支店の長等が,入札又は見積りの際,復代理人に入札又は見積りの権限を委任しようとする場合は,別に定める委任状に委任事項を記載し提出させるものとする。
第3章 競争契約
(入札保証金に代わる担保)
第9条 国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「会計規則」という。)第47条第2項に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は,次に掲げるものとする。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者又は指名競争入札における指名者(以下「競争参加者」という。)が振り出した小切手
(2) 契約事務等責任者(規則第4条第1項第1号に規定する契約事務等責任者をいう。)が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)の保証
(入札保証金の納付手続き)
第10条 競争参加者に入札保証金(入札保証金として納付させる担保が次項及び第3項である場合を除く。)を納付させるときは,入札保証金納付書に入札保証金を添えて,提出させなければならない。
2 入札保証金として納付させる担保が,競争参加者が振り出した小切手であるときは,競争参加者に当該小切手を小切手提出書に添付して提出させなければならない。
3 入札保証金として納付させる担保が,確実と認める金融機関の保証であるときは,競争参加者に当該保証書を保証書提出書に添付して提出させなければならない。
4 第1項の規定による入札保証金及び入札保証金納付書の提出があったときは,確認のうえ,競争参加者にこれを封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に,その金額及び競争参加者等の氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させなければならない。また,前2項に規定する入札保証金に代わる担保の提出があったときは,担保の種類に応じ必要事項及び額面総額等を確認の上,適切に保管しなければならない。
(入札保証金を免除する場合の手続き)
第11条 契約規程第9条第1項の規定により入札保証金を免除するときは,入札保証保険証券提出書に添付し提出させなければならない。
(競争執行の日時及び場所)
第12条 契約事務等責任者は,競争を執行する場合において,品質,性能等の同等性の立証をさせるため,技術審査を行うためその他必要と認めるときは,入札書の受領最終日時以降において合理的と認める日時を開札日時とすることができる。
(入札書の提出)
第13条 入札書は別に定める様式により作成させなければならない。
2 競争参加者に入札書を提出させるときは,当該入札書を封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させ,当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
3 契約規程第13条の2に規定する文部科学省電子入札システムによる電子的手段(以下「電子入札」という。)により入札する者には,前2項にかかわらず電子的手段により入札書を作成させ,入札公告に示した日時までに提出させなければならない。
(無効の入札書)
第14条 入札書で次の各号のいずれかに該当するものは,これを無効のものとして処理しなければならない。
(1) 一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書
(3) 請負に付される工事,製造若しくは役務提供の表示又は供給物品名の事項の記載のない入札書
(4) 入札金額の記載のない入札書
(5) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載のない又は判然としない入札書
(6) 代理人(復代理人を含む。以下同じ。)が入札する場合は,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(7) 請負に付される工事,製造若しくは役務提供の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書
(8) 入札金額の記載が不明確な入札書
(9) 入札金額の記載を訂正した入札書
(10) 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書
(11) 公告又は公示及び指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
(12) その他入札に関する条件に違反した入札書
2 契約事務等責任者は,あらかじめ,競争参加者に,前項各号のいずれかに該当する入札書があったときは,無効のものとしてこれを処理することを知らせておかなければならない。
3 電子入札により入札する場合は,第1項第3号から第9号を適用しない。この場合においては,文部科学省電子入札システムが要求する事項を満たさない入札書は無効のものとして処理する。
第4章 落札者の決定
(契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準等)
第15条 契約事務等責任者は,会計規則第45条ただし書きの規定により,契約規程第22条第1項第2号に規定する契約について契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
(1) 工事の請負契約については,競争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で,予定価格算出の基礎となった直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ契約事務等責任者が定める割合を乗じて得た額の合計額を下廻る入札価格であった場合
(2) 製造請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下廻る入札価格であった場合
(3) その他の請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札価格であった場合
(4) 前各号の規定を適用することができないものについては,競争入札ごとに,工事の請負契約の場合においては10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で,製造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で契約事務等責任者が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
(最低価格の入札者の調査)
第16条 契約事務等責任者は,契約規程第22条に規定する契約に係る競争を行った場合において,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が,前条の基準に該当することとなったときは,直ちに当該入札価格が次の各号のいずれかに該当することにより低廉となったものであるかどうかについて調査しなければならない。
[契約規程第22条]
(1) 入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について,入札者の取得したときの価格が当該工事又は製造その他の請負の入札時の価格より低廉なこと。
(2) 入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について,入札者が他の工事又は製造その他の請負に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること。
(3) 入札に付した製造と同種の製造について,他から発注があって,これらの製造を同時に施行することができること。
(4) 契約の履行にあたり,入札者が有している技術及び資料等を利用することによりその価格が低廉となること。
(5) 入札に付した工事の施行場所又はその近くにおいて同種の工事を施行中又は施行済であって,当該工事に係る器材を転用することができること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,契約事務等責任者が認める特別の理由があること。
2 契約事務等責任者は,前項各号のいずれかに該当することにより入札価格が低廉となったものと認める場合には,契約の内容に適合した履行がなされるものと認めることができる。
第5章 契約の締結
(個人情報保護に関する誓約書)
第17条 保有個人情報の取扱いを伴う契約を結ぶときは,契約の相手方から所定の様式により個人情報保護に関する誓約書を提出させなければならない。
(契約保証金に代わる担保)
第17条の2 会計規則第47条第2項に規定する契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は,次に掲げるものとする。
(1) 契約の相手方又は出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(以下同じ。)が振り出した小切手
(2) 契約事務等責任者が確実と認める金融機関の保証
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下同じ。)の保証
(契約保証金の納付手続き)
第18条 契約の相手方に契約保証金(契約保証金として納付させる担保が次項及び第3項又は第4項である場合を除く。)を納付させるときは,契約保証金納付書に契約保証金を添えて,提出させなければならない。
2 契約保証金として納付させる担保が,金融機関が振り出した小切手であるときは,契約の相手方に当該小切手を小切手提出書に添付して提出させなければならない。
3 契約保証金として納付させる担保が,確実と認める金融機関の保証であるときは,契約の相手方に当該保証書を保証書提出書に添付して提出させなければならない。
4 契約保証金として納付させる担保が,保証事業会社の保証であるときは,契約の相手方に,当該保証証書を保証証書提出書に添付して提出させなければならない。
5 第1項の規定による契約保証金及び契約保証金納付書の提出があったときは,確認の上,競争参加者にこれを封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に,その金額及び競争参加者の氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させなければならない。また,第2項及び第3項又は前項に規定する契約保証金に代わる担保の提出があったときは,担保の種類に応じ必要事項及び額面総額等を確認の上,適切に保管しなければならない。
(履行保証保険契約)
第19条 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約履行保証保険証券提出書に添付して提出させるものとする。
(公共工事履行保証証券)
第20条 契約の相手方が公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を提出させるものとする。
第6章 工事請負契約
(工事請負契約基準)
第21条 工事に関する請負契約を結ぶ場合は,契約の履行について別記第1号の工事請負契約基準を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2 特別の事情がある場合には,工事請負契約基準に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第22条 契約規程第38条の規定に基づき,工事請負契約の契約書を作成する場合の記載事項は,次に掲げる事項とする。
[契約規程第38条]
(1) 請負に付する工事の表示
(2) 請負代金額
(3) 施工場所
(4) 着工時期
(5) 完成期限
(6) 工事を施工しない日又は工事を施工しない時間帯(工事を施工しない日又は工事を施工しない時間帯を定める場合に限る。)
(7) 工事完成通知書の送付先
(8) 請負代金の支払をすべき回数
(9) 前払をすべき金額及び時期並びに当該前払をしたものの使途及び当該使途以外の使途に使用禁止の特約(前払をする場合に限る。)
(10) 請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書送付先
(11) 契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合及び公共工事履行保証証券による保証を付する場合はそのことの表示,又は契約保証金を納付しない場合にあってはその旨の表示)
(12) 工事の目的物又は工事材料についての火災保険その他の保険の契約に関する事項(保険契約をさせる場合に限る。)
(13) 工事請負契約基準による旨の表示
(14) 契約に関する紛争の処理方法
(15) 契約書記載外事項の処理方法
(16) その他工事請負契約に関し必要な事項
(工事費内訳明細書及び工程表)
第23条 工事請負契約を結んだときは,当該契約を結んだ日から15日以内に,受注者から工事費内訳明細書及び工程表を提出させなければならない。ただし,契約事務等責任者が必要と認めない場合は,この限りでない。
(工事既済部分価格内訳書)
第24条 工事の既済部分について,契約に基づき部分払をしようとするときは,あらかじめ,受注者から工事既済部分価格内訳書を提出させなければならない。
(通知書等の様式)
第25条 工事請負契約に関して受注者が提出すべき次の各号に掲げる通知書及び請求書は,所定の様式により作成したものを提出させることとする。ただし,当該様式に定めた事項が記載されているものにあっては,これによることができる。
(1) 工事完成通知書
(2) 工事請負代金請求書
(3) 工事請負代金部分払金請求書
(4) 工事請負代金前払金請求書
第7章 製造請負契約
(製造請負契約基準)
第26条 製造に関する請負契約を結ぶ場合は,契約の履行について別記第2号の製造請負契約基準を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2 特別の事情がある場合には,製造請負契約基準に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第27条 契約規程第38条の規定に基づき,製造請負契約の契約書を作成する場合の記載事項は,次に掲げる事項とする。
[契約規程第38条]
(1) 請負に付する製造の表示
(2) 請負代金額
(3) 製造の引渡場所
(4) 実施場所
(5) 着手時期
(6) 製造完成期限
(7) 製造完成通知書の送付先
(8) 請負代金の支払をすべき回数
(9) 前払をすべき金額及び時期(前払をする場合に限る。)
(10) 請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書送付先
(11) 契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合そのことの表示又は契約保証金を納付しない場合にあってはその旨の表示)
(12) 製造請負契約基準によるべき旨の表示
(13) 国立大学法人新潟大学個人情報の管理に関する規程(平成17年規程第19号)第33条第2項に基づく実地検査を行う旨の表示(実地検査の対象とならない場合を除く。)
(14) 契約に関する紛争の処理方法
(15) 契約書記載外事項の処理方法
(16) その他製造請負契約に関し必要な事項
(製造費内訳書)
第28条 製造請負契約を結んだときは,当該契約を結んだ日から15日以内に,製造請負契約の相手方から製造費内訳書を提出させなければならない。ただし,契約事務等責任者が必要と認めない場合は,この限りでない。
(通知書等の様式)
第29条 製造請負契約に関して受注者が提出すべき納品書及び請求書は受注者の定めた様式により提出させるものとする。
第8章 物品供給契約
(物品供給契約基準)
第30条 物品の供給契約を結ぶ場合は,契約の履行について別記第3号の物品供給契約基準を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2 特別の事情がある場合には,物品供給契約基準に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第31条 契約規程第38条の規定に基づき,物品供給契約の契約書を作成する場合の記載事項は,次に掲げる事項とする。
[契約規程第38条]
(1) 供給物品の表示
(2) 代金額
(3) 納入場所
(4) 納入期限
(5) 納品書の送付先
(6) 代金の支払をすべき回数
(7) 前払をすべき金額及び時期(前払をする場合に限る。)
(8) 代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書送付先
(9) 契約保証金の額(契約保証金を納付しない場合にあっては,その旨の表示)
(10) 契約に関する紛争の処理方法
(11) 物品供給契約基準によるべき旨の表示
(12) 契約書記載外事項の処理方法
(13) その他物品供給契約に関し必要な事項
(通知書等の様式)
第32条 物品供給契約に関して供給者が提出すべき納品書及び請求書は供給者の定めた様式により提出させるものとする。
第9章 役務提供請負契約
(役務提供請負契約基準)
第33条 役務の提供の請負契約を結ぶ場合は,契約の履行について別記第4号の役務提供請負契約基準を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2 特別の事情がある場合には,役務提供請負契約基準に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第34条 契約規程第38条の規定に基づき,役務提供請負契約の契約書を作成する場合の記載事項は,次に掲げる事項とする。
[契約規程第38条]
(1) 請負に付する役務の表示
(2) 請負代金額
(3) 役務の提供場所
(4) 請負期間
(5) 完了通知書の送付先
(6) 請負代金の支払をすべき回数
(7) 前払をすべき金額及び時期(前払をする場合に限る。)
(8) 請負代金(部分払金及び前払を含む。)の請求書送付先
(9) 契約保証金の額(契約保証金を納付しない場合にあっては,その旨の表示)
(10) 役務提供請負契約基準によるべき旨の表示
(11) 国立大学法人新潟大学個人情報の管理に関する規程(平成17年規程第19号)第33条第2項に基づく実地検査を行う旨の表示(実地検査の対象とならない場合を除く。)
(12) 契約に関する紛争の処理方法
(13) 契約書記載外事項の処理方法
(14) その他役務提供請負契約に関し必要な事項
(通知書等の様式)
第35条 役務提供請負契約に関して受注者が提出すべき完了通知書及び請求書は受注者の定めた様式により提出させるものとする。
第10章 雑則
第36条 この細則に定めるもののほか,一般的約定事項,その他契約事務に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日細則第10号)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月30日細則第1号)
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この細則は,平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年7月28日細則第13号)
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この細則は,平成21年7月28日から施行し,平成21年6月2日から適用する。
附 則(平成22年3月31日細則第2号)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日細則第6号)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日細則第9号)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日細則第7号)
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この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日細則第6号)
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この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日細則第12号)
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この細則は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月29日細則第16号)
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この細則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月22日細則第20号)
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この細則は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第11号)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月28日細則第30号)
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この細則は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第16号)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日細則第10号)
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この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月6日細則第21号)
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この細則は,平成30年7月6日から施行する。
附 則(平成30年10月30日細則第31号)
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この細則は,平成30年11月1日から施行する。
附 則(令和元年8月21日細則第26号)
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この細則は,令和元年8月21日から施行する。
附 則(令和2年1月30日細則第4号)
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この細則は,令和2年1月30日から施行し,令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日細則第15号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。ただし,改正後の別記第1号の第十第1項第4号及び第5項,第十二第1項及び第2項,第二十一並びに第五十七第2項の規定は,令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和2年5月20日細則第19号)
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この細則は,令和2年5月20日から施行する。
附 則(令和2年6月8日細則第20号)
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この細則は,令和2年6月8日から施行する。
附 則(令和2年8月19日細則第27号)
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この細則は,令和2年8月19日から施行する。ただし,改正後の別記第2号,第3号及び第4号の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月29日細則第31号)
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この細則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年10月15日細則第32号)
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この細則は,令和2年10月15日から施行する。
附 則(令和3年3月24日細則第9号)
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この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日細則第16号)
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この細則は,令和3年8月1日から施行する。ただし,改正後の別記第1号,第2号,第3号及び第4号の規定は,令和2年12月25日から適用する。
附 則(令和3年12月23日細則第23号)
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この細則は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日細則第8号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日細則第29号)
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この細則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日細則第9号)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条,第6条関係)
一般競争参加者の資格等
(物品販売業者等)
資格区分 | 予定価格 | 参加資格等級 | 参加資格の特例 |
物品製造業者 | 3,000万円以上 | A | 参加資格等級以外のすべての等級 |
物品販売業者 | 3,000万円未満 | B | |
役務提供等業者 | 1,500万円未満 | C | |
500万円未満 | D | ||
物品買受業者 | 1.000万円以上 | A | 参加資格等級以外のすべての等級 |
1,000万円未満 | B | ||
300万円未満 | C |
注1) 契約期間が複数年にわたる契約の場合の基準となる予定価格は契約期間の合計とする。
注2) 複数品目を合算した契約案件(単価契約)で単品ごとに入札を行う場合の基準となる予定価格は,契約期間の単品ごとでの予定価格合計を基準とする。
(建設工事関係)
資格区分 | 予定価格 | 参加資格等級 | 参加資格の特例 |
一式工事業者 | 6億円以上 | A | A,B |
6億円未満 | B | A,B,C | |
2億円未満 | C | A,B,C,D | |
7千万円未満 | D | B,C,D | |
一式工事業者以外の工事業者 | 1億円以上 | A | A,B,C |
1億円未満 | B | A,B,C | |
3千5百万円未満 | C | A,B,C |