○国立大学法人新潟大学における政府調達に係る仕様策定等取扱規程
(平成16年4月1日規程第105号)
改正
平成27年7月24日規程第52号
令和3年6月28日規程第47号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「規則」という。)第59条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における政府調達に関する協定が適用される大型設備(以下「大型設備」という。)の調達を行う場合の仕様策定及び技術審査に関し必要な事項を定めるものとする。ただし,大型設備以外の調達についても,必要に応じて本規程を準用することができる。
(仕様策定委員会)
第2条 特定予算管理単位(規則第9条第1項に規定する特定予算管理単位をいう。以下同じ。)において大型設備の調達を行う場合には,その都度,仕様の策定を行うため,当該特定予算管理単位に仕様策定の組織(以下「仕様策定委員会」という。)を設けるものとする。この場合において,2特定予算管理単位以上に係る大型設備の仕様策定に当たっては,当該特定予算管理単位間で協議して代表特定予算管理単位を定めるものとする。
2 仕様策定委員会の委員(以下「委員」という。)は,特定予算管理責任者が委員の任務を明らかにして委嘱するものとする。
3 前項の委員を委嘱する場合において必要と認めるときは,職員以外の者に委嘱することができる。この場合においては,委嘱しようとする者が所属する組織の代表者にあらかじめ同意を得なければならない。
4 委員の委嘱は5人以上とし,うち1人以上は事務職員を委嘱しなければならない。
5 仕様策定委員会に,委員の互選により委員長を置く。
6 委員長は,仕様策定委員会を招集し,その議長となる。
第3条 仕様策定委員会は,仕様の策定に当たり次に掲げる事項について,専門的観点から調査検討するものとする。
(1) 大型設備の機能及び性能等に関する事項
(2) 大型設備に関する関係資料等の収集に関する事項
(3) その他仕様の策定に関し必要と認める事項
2 仕様策定委員会は,関係資料等の収集に当たって可能な限り多数の供給者から幅広く,かつ,公平に行うものとする。
3 仕様内容は,教育研究上の必要性に配慮しつつも可能な限り必要最小限のものとし,競争性が確保されるような仕様を策定するものとする。
4 仕様策定委員会により策定された仕様内容原案は,可能な限り,多数の供給者に対して公平に説明会を開くことなどにより説明を行い,供給者からの意見を聴取した上で仕様内容を決定するものとする。
5 仕様策定委員会は,開催の都度審議内容についての議事要旨を作成するものとする。
第4条 仕様策定委員会は,仕様を策定したときは,前条第5項の議事要旨を添付して,特定予算管理責任者に報告するものとする。
(技術審査)
第5条 技術審査は,応札者が提案した大型設備が本学の仕様を満たしているか否かについて,応札者から提出された書類等に基づき行うほか,応札者から十分な説明を受けて行うものとする。
2 技術審査に当たっては,応札仕様の一覧表及び技術審査結果を記録するための技術審査表を作成するものとする。
(技術審査職員)
第6条 学長は,前条の技術審査を行う職員(以下「技術審査職員」という。)について,処理する事務の範囲を明らかにして任命するものとする。
2 学長が必要と認めた場合は,職員以外の者を技術審査職員に委任することができる。この場合においては,委任しようとする者の所属する組織の代表者にあらかじめ同意を得なければならない。
3 技術審査職員は,複数の者を発令するものとする。この場合において,可能な限り技術審査職員と委員の重複は避けるものとする。
4 技術審査職員は,技術審査の結果について報告書を作成し,前項の応札仕様の一覧表等を添付し,契約事務等責任者(規則第4条第1項に規定する契約事務等責任者をいう。以下同じ。)に報告するものとする。
第7条 契約事務等責任者は,技術審査の結果不合格となった応札者に対しては,理由を付した書面で通知するものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月24日規程第52号)
この規程は,平成27年7月24日から施行する。
附 則(令和3年6月28日規程第47号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。