○国立大学法人新潟大学寄附金取扱規程
(平成16年4月1日規程第103号)
改正
平成16年10月1日規程第168号
平成17年3月30日規程第18号
平成18年3月31日規程第28号
平成21年3月31日規程第3号
平成21年10月1日規程第45号
平成22年3月31日規程第8号
平成22年9月30日規程第26号
平成23年3月30日規程第2号
平成24年2月9日規程第2号
平成24年3月30日規程第4号
平成25年6月28日規程第24号
平成25年8月19日規程第28号
平成28年7月27日規程第73号
平成29年9月29日規程第86号
平成30年9月28日規程第79号
平成31年2月15日規程第4号
平成31年3月27日規程第77号
令和2年3月25日規程第69号
令和3年11月1日規程第70号
令和4年4月1日規程第40号
令和4年12月28日規程第147号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「規則」という。)第59条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における寄附金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 部局 各学系,各学部,各研究科,医歯学総合病院,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構,各本部,附属学校部,事務局及び監査室をいう。
(2) 部局長 前項の部局の長(事務局にあっては,学長が指名する事務総括を担当する理事とする。)をいう。
(3) 直接経費 寄附の目的を達成するために直接必要な経費をいう。
(4) 間接経費 寄附の目的を達成するための研究等の遂行に関連して間接的に必要となる管理運営,教育研究環境の改善,全学的機能の向上等に必要な経費をいう。
(5) 特定の寄附金 原則として利息により運用することを目的とする寄附金であって,学長が指定したものをいう。
(受入基準等)
第3条 寄附金は,本学の教育研究その他事業に支障がないと認められるものについて受け入れることができる。
2 次の各号のいずれかに該当する条件が付されている寄附金は,受け入れることができないものとする。
(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
(2) 寄附金による学術研究の結果得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を無償で寄附者に譲渡し,又は使用させること。
(3) 寄附金の使用について,寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4) 寄附申込後,寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(5) 寄附金を受け入れることによって資金負担が伴うもの。ただし,国立大学法人新潟大学クラウドファンディング実施要項(令和3年7月14日理事(研究・大学院担当)裁定)第2条第4号に規定するクラウドファンディング事業のため受入れた寄附金については,この限りではない。
3 本学の職員が寄附を受けた場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該職員は,改めて本学に寄附しなければならない。
(1) 当該職員の職務上の教育研究等を助成することを目的とするもの
(2) 本学の業務を実施するための経費に充てることを目的とするもの
(受入れの決定等)
第4条 寄附金の受入れの決定は,学長が行うものとし,学長はこれを部局長に専決させる。
2 前項の規定にかかわらず,国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に規定する重要な財産の取得を条件とする寄附金の受入については,規則第3条に規定する財務担当理事 (以下「財務担当理事」という。)に専決させる。
3 寄附金の申込みが反社会的勢力によるものであると判明したときは当該寄附金を受け入れることができないものとし,受入れの決定の後に判明したときは当該決定を取り消し,納入の後に判明したときは当該寄附金の全額を返金するものとする。
(受入決定通知及び収納手続)
第5条 前条により寄附金の受入れを決定したときは,直ちに寄附金受入決定通知書により,規則第4条第1項第2号に規定する出納命令責任者に通知するものとする。
2 出納命令責任者は,前項の通知を受けたときは寄附金振込依頼書を作成し,礼状を添えて寄附金申出者に送付するものとする。
(直接経費及び間接経費の区分)
第6条 寄附金は,受入額の100分の97を直接経費,100分の3を間接経費として受け入れるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,受入額の全額を直接経費として受け入れるものとする。
(1) 全学的な事業の推進を目的とする場合
(2) 寄附講座及び寄附研究部門の設置を目的とする場合
(3) 学生の奨学援助を目的とする場合
(4) 寄附者の意向等により,間接経費を措置できないことが明示されている場合
(5) その他財務担当理事が認めた場合
(間接経費の取扱)
第7条 受け入れた間接経費は,新潟大学基金に組み入れるものとする。
(寄附金の使途)
第8条 寄附金は,寄附の目的に沿って使用しなければならない。
2 寄附の目的を特定しない寄附金については,使用目的を定めることができるものとする。
(寄附金の使途の変更)
第9条 規則第10条に規定する特定予算管理責任者(以下「特定予算管理責任者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合は,寄附金の使途を変更することができるものとする。
(1) 寄附金による研究等を担当する職員(以下「研究担当職員」という。)が退職し,当該寄附金による研究等を他の職員が引き継ぐ場合
(2) 寄附の目的が達せられ,寄附金の残額が30,000円未満となったものを他の教育研究等の目的に使用する場合
2 特定予算管理責任者は,前項に規定するもののほか,寄附金の使途を変更する必要がある場合は,財務担当理事の承認を得て変更できるものとする。ただし,事前に寄附者の意向を調査するものとし,当該寄附者が使途の変更について反対の意向を表示した場合を除く。
(寄附金の移動)
第10条 学長は,次の各号に掲げる条件を全て満たす場合に,寄附金を他の教育研究機関等(営利を目的とする企業等を除く。以下「他の機関」という。)へ移動することができるものとし,これを財務担当理事に専決させる。
(1) 本学と同様の税法上の優遇措置の対象となる機関への移動であること。
(2) 当該寄附金を移動しても本学の教育研究上支障が生じないこと。
2 寄附金を他の機関に移動するときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,事前に寄附者の同意を得なければならない。
(1) 研究担当職員が本学を退職して他の機関の職員となるとき。
(2) その他寄附者の同意を得る必要がないと認められるとき。
(寄附金の長期運用利息の取扱い)
第11条 特定の寄附金を財源とした長期運用(運用期間が事業年度を超えるものをいう。以下同じ。)により生じた利息(以下「長期運用利息」という。)は当該寄附金に配分し,それ以外の寄附金を財源とした長期運用利息は新潟大学基金に組み入れるものとする。
(基金の設置)
第12条 本学及び各部局は,財務担当理事の承認を得て,特定の目的・使途等のための基金を設置し,寄附金を受け入れることができる。
2 前項の場合において,第4条及び第5条の規定にかかわらず,当該基金に係る寄附金の受入手続等については,別に定める。
(寄附の公表)
第13条 地方公共団体から寄附金を受領した場合は,当該寄附に係る寄附者名,金額,経緯及び内容について,公表するものとする。
(領収証書の発行)
第14条 寄附金に対する領収証書の発行は,次のとおり取り扱うものとする。
(1) 次号を除く寄附金については,寄附申込書に基づき,入金確認後に寄附者へ領収証書を発行するものとする。
(2) 国立大学法人新潟大学基金規程(平成21年規程第41号)第1条に規定する新潟大学基金(以下「基金」という。)及び国立大学法人新潟大学修学支援基金規程(平成28年規程第78号)第1条に規定する新潟大学修学支援基金への寄附金については,寄附者からの申し出に基づき入金確認後に寄附者へ領収証書を発行することができるものとする。ただし,基金への寄附金受け入れについて,業務委託契約等を締結した事業者から受け入れる場合は,委託を受けた事業者からの入金確認後に,事業者から提出された寄附者の情報に基づき,寄附者へ領収証書を発行することができるものとする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,寄附金の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月1日規程第168号)
この規程は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第28号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日規程第45号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第8号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月9日規程第2号)
この規程は,平成24年2月9日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第4号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規程第24号)
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年8月19日規程第28号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成28年7月27日規程第73号)
この規程は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規程第86号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第79号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年2月15日規程第4号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第77号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規程第69号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月1日規程第70号)
この規程は,令和3年11月1日から施行し,令和3年10月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日規程第40号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規程第147号)
この規程は,令和5年1月1日から施行し,令和4年12月1日から適用する。