○国立大学法人新潟大学基金規程
(平成21年10月1日規程第41号)
改正
平成27年3月31日規程第26号
平成28年9月5日規程第80号
令和元年9月13日規程第103号
令和3年5月28日規程第43号
令和4年3月22日規程第7号
(設置)
第1条 国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)に,新潟大学基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は,本学における教育研究環境の整備並びに社会貢献及び国際交流の一層の推進を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 基金は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1) 本学における教育研究の充実及びそのための環境整備に関する支援
(2) 本学の学生等に対する修学環境の整備に関する支援
(3) 産学官連携その他社会貢献活動への支援
(4) 外国の大学等との教育研究交流及び本学の外国人留学生への支援
(5) その他基金の目的達成に必要な事業
(事業年度)
第4条 基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
(特定基金)
第5条 特定の目的に係る寄附を募るため,基金に特定基金を置くことができる。
2 特定基金の運営に関する事項は,別に定める。
(基金の運営)
第6条 基金の運営は,基金への寄附金及びその果実,その他事業による収益(以下「寄附金等」という。)をもって充てる。
(重要事項の審議)
第7条 基金の管理運営に関する重要事項は,国立大学法人新潟大学基金運営委員会規程(平成28年規程第79号)に基づき,新潟大学基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審議する。
(寄附金等の受入れ及び管理)
第8条 寄附金等の受入れに関し,原則として受入承認手続きは要しないものとする。ただし,受入内容に疑義が生じた場合は,運営委員会において審議のうえ,受け入れるものとする。
2 前項に定めるもののほか,寄附金等の受入れ及び管理については,国立大学法人新潟大学寄附金取扱規程(平成16年規程第103号)の定めるところによる。
(監査)
第9条 事業年度毎に監査を行うものとする。
2 基金の監査は,監事をもって行う。
3 前項に掲げる監査結果は,役員会に報告するものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,基金の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第26号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月5日規程第80号)
この規程は,平成28年9月5日から施行する。
附 則(令和元年9月13日規程第103号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規程第43号)
この規程は,令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規程第7号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。