○国立大学法人新潟大学科学研究費補助金等取扱規程
(平成16年4月1日規程第106号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における補助金等の取扱いについては,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。),補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び各省各庁等が定める科学研究費補助金等の取扱いに関する規定等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「補助金等」とは,法第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等のうち,本学の職員(同条第1項に規定する補助金等の申請等に関する定めにより職員に準ずると認められる者を含む。以下同じ。)に交付されるものをいう。
第2章 科学研究費助成事業
(経理事務の委任)
第3条 科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金及び科学研究費補助金をいう。以下「科研費」という。)の交付(研究分担者として研究代表者から科研費の配分を受けたときを含む。)を受けた本学の職員は,学長にその経理を委任しなければならない。
(科研費に係る諸手続)
第4条 科研費に係る申請,届出及び報告等の諸手続は,科研費の交付を受けた職員に代わり,本学から行うものとする。
(科研費の適正な管理)
第5条 学長は,委任を受けた科研費を適正に管理するものとする。
(科研費の預託)
第6条 経理委任を受けた科研費は,直ちに学長の指定する金融機関に預託しなければならない。
(設備等の寄附及び返還)
第7条 科研費により取得した設備,備品又は図書(以下「設備等」という。)は,納品に関する書類に研究代表者又は研究分担者が寄附である旨を明示することにより,本学への寄附手続を行ったものとする。
2 科研費により取得した設備等を本学に寄附した研究代表者又は研究分担者(以下「寄附者」という。)が,他の研究機関に所属することとなった場合において,寄附者がその設備等の返還を申し出たときは,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「規則」という。)第4条第1項第10号に規定する資産管理責任者(以下「資産管理責任者」という。)は,設備等を寄附者に返還するものとする。
3 資産管理責任者は,前項により返還する設備等の取得価額が200万円以上の場合は,規則第4条第1項第9号に規定する総括資産管理責任者の承認を得たうえで,寄附者に返還するものとする。
第3章 その他の補助金
(準用)
第8条 科研費を除く補助金等に係る経理事務等については,当該補助金等の経理等に関する定めによるもののほか,第3条から前条までの規定を準用するものとする。
[第3条]
第4章 雑則
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,補助金等の経理事務を行うときは,規則に規定する取扱いにより行うものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第33号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第8号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第20号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第49号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月16日規程第150号)
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この規程は,令和元年10月16日から施行する。