○国立大学法人新潟大学科学研究費補助金等による間接経費受入取扱規程
(平成16年4月1日規程第107号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における科学研究費補助金等から配分される間接経費(以下「間接経費」という。)の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「科学研究費補助金等」とは,国立大学法人新潟大学科学研究費補助金等取扱規程(平成16年規程第106号)第2条に規定するもののうち,間接経費が措置されている補助金をいう。
(受入れの決定)
第3条 間接経費の受入れは,補助事業者から納付の申出があった事業について学長が決定する。
2 前項の規定にかかわらず,間接経費について補助事業者が所属する機関へ譲渡しなければならない旨定められている事業の場合は,当該事業の交付決定通知書等に記載された間接経費に関し,学長が受入れを決定したものとみなす。
3 第1項に規定する決定は,科学研究費補助金等の交付決定通知及び所定の間接経費納付申出書に基づき行うものとする。
4 学長は,第1項により間接経費の受入れを決定したときは,所定の間接経費受入決定通知書により国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「規則」という。)第4条第1項第1号に規定する契約事務等責任者に通知するものとする。
(受入れの契約等)
第4条 学長及び間接経費納付申出者の間接経費受入れに関する契約は,前条による受入れの決定をもって締結したものとし,契約事務等責任者は,直ちに規則第4条第1項第2号に規定する出納命令責任者にこれを通知するものとする。ただし,前条第2項の規定により受入れを決定した間接経費については,通知を要しないものとする。
2 出納命令責任者は,前項の通知を受けたときは,徴収決定の上,請求書を研究代表者又は研究機関の代表者あてに発行するものとする。
3 学長は,前条第2項の規定により受入れを決定した間接経費について,当該補助事業者に対し速やかに本学に納入させるものとする。
(間接経費の返還)
第5条 間接経費の交付を受けた研究代表者等が,当該年度途中において,他の研究機関に所属することとなる場合又は補助事業を廃止する場合には,学長は,経理を委任された補助金のうち,間接経費に相当する額を当該研究代表者等に返還するものとする。ただし,他の研究機関に所属することとなる場合で,当該研究機関が間接経費の譲渡を受け入れないこととしているときは,補助条件等に従い,定められたとおりの手続きを行うものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,間接経費の受入れに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第8号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第9号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。