○国立大学法人新潟大学における各種助成団体等からの研究助成金等取扱規程
(平成25年8月19日規程第27号)
改正
平成28年3月31日規程第50号
平成29年3月31日規程第51号
平成30年12月4日規程第100号
令和元年11月1日規程第156号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における各種助成団体等から本学の職員が助成の決定を受けた研究助成金等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「各種助成団体等」とは,個人又は団体が行う研究その他の活動に対して資金を提供する一般社団法人,一般財団法人,公益社団法人,公益財団法人,事業者その他の団体をいう。
2 この規程において「研究助成金等」とは,職員が職務上行う教育,研究その他事業を援助する目的として各種助成団体等が助成する研究費等(国立大学法人新潟大学寄附金取扱規程(平成16年規程第103号)に基づき,本学が寄附金として受入れを決定したもの及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の適用を受けるものを除く。)をいう。
(経理事務の委任)
第3条 研究助成金等の助成の決定を受けた本学の職員(本学以外の機関に所属する者から研究助成金等の配分の決定を受けた者を含む。以下「助成決定者」という。)は,学長にその経理を委任しなければならない。
(研究助成金等の適正な管理)
第4条 学長は,経理の委任を受けた研究助成金等を適正に管理するものとする。
(研究助成金等の入金)
第5条 学長が経理の委任を受けた研究助成金等は,各種助成団体等が学長の指定する金融機関に入金するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,研究助成金等が各種助成団体等から助成決定者に供与された場合は,当該助成決定者は改めて学長の指定する金融機関に入金しなければならない。
(設備等の寄附及び返還)
第6条 研究助成金等により取得した設備,備品又は図書(以下「設備等」という。)は,原則として,助成決定者が本学に寄附するものとする。
2 前項の寄附に係る手続については,納品に関する書類に助成決定者が寄附である旨を明示することにより,本学への寄附手続を行ったものとする。
3 研究助成金等により取得した設備等を本学に寄附した助成決定者(以下「寄附者」という。)が,本学以外の機関に所属することとなった場合において,寄附者がその設備等の返還を申し出たときは,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「規則」という。)第4条第1項第10号に規定する資産管理責任者(以下「資産管理責任者」という。)は,設備等を寄附者に返還するものとする。
4 資産管理責任者は,前項により返還する設備等の取得価額が200万円以上の場合は,規則第4条第1項第9号に規定する総括資産管理責任者の承認を得たうえで,寄附者に返還するものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,研究助成金等の経理事務を行うときは,規則に規定する取扱いにより行うものとする。
附 則
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第50号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第51号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月4日規程第100号)
この規程は,平成30年12月4日から施行する。
附 則(令和元年11月1日規程第156号)
この規程は,令和元年11月1日から施行する。