○国立大学法人新潟大学固定資産管理規程
(平成16年4月1日規程第100号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 総括資産管理責任者等の事務の範囲及び責任(第6条-第8条)
第3章 固定資産の管理
第1節 通則(第9条-第13条)
第2節 維持保全(第14条・第15条)
第3節 処分等(第16条-第21条)
第4節 重要財産(第22条)
第4章 実査(第23条・第24条)
第5章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「規則」という。)第36条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における固定資産の維持保全及び処分等(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「固定資産」とは,有形固定資産,無形固定資産及び少額等資産をいう。
2 この規程において「有形固定資産」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 土地
(2) 建物,構築物,機械装置,工具器具備品,船舶,航空機及び車両運搬具で取得価額が50万円以上かつ耐用年数が1年以上のもの
(3) 図書
(4) 美術品・収蔵品
(5) その他これらに準ずるもの
3 この規程において「無形固定資産」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 特許権,商標権,実用新案権,意匠権,鉱業権,漁業権及びソフトウェア(その利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められるもの)で取得価額が50万円以上かつ耐用年数が1年以上のもの
(2) 借地権
(3) 電話加入権
(4) その他これらに準ずるもの
4 この規程において「少額等資産」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 機械装置,工具器具備品,船舶,航空機及び車両運搬具で取得価額が10万円以上50万円未満かつ耐用年数が1年以上のもの
(2) ソフトウェアのうち,前項第1号に該当するソフトウェアを除くもので,取得価額が50万円以上かつ耐用年数が1年以上のものであって,1年を越えて使用が予定されているもの
(3) 特許権,商標権,実用新案権,意匠権,鉱業権及び漁業権で取得価額が50万円未満又は耐用年数が1年未満のもの
5 この規程において「不動産」とは,有形固定資産のうち,土地,建物,構築物,船舶のうち船舶法(明治32年法律第46号)により登録する船舶及び航空機(航空法(昭和27年法律第231号)の規定により登録が必要となる航空機)をいう。
6 この規程において「動産」とは,不動産を除く有形固定資産をいう。
7 この規程において「重要財産」とは,国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に規定するものをいう。
(図書の管理)
第3条 有形固定資産のうち図書の管理については,別に定める。
(借用資産)
第4条 本学が借用する資産の管理については,この規程を準用する。
(有形固定資産及び無形固定資産の分類)
第5条 有形固定資産及び無形固定資産は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定めるところにより分類するものとする。
第2章 総括資産管理責任者等の事務の範囲及び責任
(総括資産管理責任者等の事務の範囲)
第6条 規則第4条第1項第9号及び第10号に規定する総括資産管理責任者及び資産管理責任者(以下「総括資産管理責任者等」という。)が行う固定資産に関する事務の範囲は,別表第1のとおりとする。
(使用者の責任)
第7条 固定資産の使用者(以下「使用者」という。)は,固定資産を常に良好な状態で使用することができるよう,善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(亡失及び損傷の通知等)
第8条 使用者は,その使用中の固定資産が亡失し,又は損傷したときは,速やかに資産管理責任者に通知しなければならない。
2 資産管理責任者は,前項の通知その他によりその管理する固定資産が亡失し,又は損傷した事実を確認したときは,速やかにその原因等を調査し,その結果を総括資産管理責任者に報告しなければならない。
3 総括資産管理責任者は,前項の報告が取得価格が50万円以上の固定資産の亡失又は損傷であるときは,速やかに学長に報告しなければならない。
第3章 固定資産の管理
第1節 通則
(固定資産の取得に関する通知)
第9条 規則第4条第1項第1号に規定する契約事務等責任者は,その職務を行うことにより本学において固定資産を取得したときは,速やかに当該固定資産を所管する総括資産管理責任者等に通知しなければならない。
(固定資産台帳)
第10条 資産管理責任者は,固定資産台帳を備え,固定資産の取得及び異動について必要な事項を記録しなければならない。
(整理番号の標示及び通知)
第11条 資産管理責任者は,固定資産1点ごとの整理番号を定め,当該固定資産に標示するとともに,使用者に通知するものとする。ただし,標示をすることができないもの又は標示をする必要がないと認められるものについては,これを省略することができる。
(権利の保全)
第12条 総括資産管理責任者は,登記等の必要がある不動産について,関係法令等の定めるところにより,登記等を行わなければならない。
2 総括資産管理責任者は,前項による登記等の記載事項に変更が生じたときは,速やかに変更の手続を行わなければならない。
(登記済権利書等の保管)
第13条 総括資産管理責任者は,土地及び建物の登記済権利書等証憑類を堅牢な金庫等に保管しなければならない。
第2節 維持保全
(改良等の措置請求)
第14条 使用者は,使用中の固定資産について,改良,修繕又は移築(以下「改良等」という。)を要するものがあると認めるときは,速やかにその旨を資産管理責任者に通知しなければならない。
2 資産管理責任者は,前項により通知のあった固定資産について,改良等を要すると認めるときは,規則第10条及び第11条に規定する特定予算管理責任者又は予算管理責任者(以下「特定予算管理責任者等」という。)に,改良等の措置を請求しなければならない。
(不動産の保守管理)
第15条 資産管理責任者は,所管する不動産について,使用者ごとの管理区域を定め,当該使用者に対し,保守管理の方法等を周知しなければならない。
第3節 処分等
(分類換)
第16条 総括資産管理責任者は,固定資産(少額等資産を除く。)の効率的な管理のため必要があると認めるときは,分類換をすることができる。
(管理換)
第17条 資産管理責任者は,固定資産の効率的な使用を図るため必要があると認めるときは,資産管理責任者間において管理換をすることができる。
(異動)
第17条の2 使用者は,固定資産に異動が生じたときには,速やかにその旨を資産管理責任者に通知しなければならない。
2 資産管理責任者は,前項の通知を受けたとき及びその職務を行うことにより固定資産の異動を把握したときは,異動の生じた事項を固定資産台帳に記録しなければならない。
(貸付け)
第18条 固定資産を貸し付けるときの取扱いについては,別に定める。
(不用の通知)
第19条 使用者は,固定資産を使用する必要がなくなったときには,速やかにその旨を資産管理責任者に通知しなければならない。
(不用の決定等)
第20条 資産管理責任者は,固定資産(重要財産を除く。)について,次の各号のいずれかに該当するときは,不用の決定をすることができる。ただし,不動産,取得価格が200万円以上の動産,無形固定資産及び少額等資産の不用の決定をするときは,総括資産管理責任者の承認を得なければならない。
(1) 修繕が不可能なとき又は修繕に要する費用が,当該固定資産に相当する資産の取得に要する費用より高価であると認められるとき。
(2) 耐用年数の経過,能力の低下又は陳腐化等により,新たな固定資産を取得することが有利であると認められるとき。
(3) 耐用年数の経過,能力の低下又は陳腐化等により,当該固定資産を解体して活用することが有利であると認められるとき。
(4) 本学の事業遂行のために必要がなくなったとき。
(5) その他規則第3条に規定する財務会計事務の統括責任者が認めたとき。
[規則第3条]
2 資産管理責任者は,前項により不用の決定をしたときは,契約事務等担当者に売却の措置を請求するものとする。ただし,売り払うことが不利又は不適当であると認めるとき及び売り払うことができないときは,特定予算管理責任者等に解体又は廃棄の措置を請求するものとする。
(譲与)
第21条 固定資産を譲与するときの取扱いについては,別に定める。
第4節 重要財産
(重要財産の不用の決定等)
第22条 学長は,重要財産について不用又は譲与の決定をするときは,原則として経営協議会の審議を経るとともに,役員会の議決を得て行うものとする。
第4章 実査
(実査)
第23条 資産管理責任者は,毎事業年度に1度固定資産の実査を行い,現品管理状況の適否及び帳簿記録の正否を確認し,その結果を総括資産管理責任者に報告しなければならない。
2 総括資産管理責任者等は,必要があると認めるときは,臨時実査を実施しなければならない。
(差異の処理)
第24条 資産管理責任者は,固定資産台帳と現品を照合して差異を認めたときは,その原因を調査し,その結果を総括資産管理責任者に報告しなければならない。
2 資産管理責任者は,差異の原因について対策を講じ,再発の防止に努めなければならない。
第5章 雑則
第25条 この規程に定めるもののほか,固定資産の管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規程第38号)
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この規程は,平成20年12月26日から施行し,平成20事業年度から適用する。
附 則(平成29年3月31日規程第52号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第75号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
事務の範囲
区分 | 有形固定資産 | 無形固定資産 | 少額等資産 | |
不動産 | 動産 | |||
総括資産管理責任者 | (1) 分類換 | (1) 分類換 | (1) 分類換 | (1) 貸付(取得価格200万円以上) |
(2) 貸付 | (2) 貸付(取得価格200万円以上) | (2) 貸付(取得価格200万円以上) | (2) 不用の決定(取得価格200万円以上) | |
(3) 不用の決定及び譲与(重要財産を除く。) | (3) 不用の決定(取得価格200万円以上) | (3) 不用の決定(取得価格200万円以上) | (3) 譲与(取得価格200万円以上) | |
(4) 譲与(取得価格200万円以上) | (4) 譲与(取得価格200万円以上) | |||
資産管理責任者 | (1) 改良,修繕及び移築の措置請求 | (1) 改良及び修繕の措置請求 | (1) 改良及び修繕の措置請求 | (1) 改良及び修繕の措置請求 |
(2) 管理換 | (2) 管理換 | (2) 管理換 | (2) 管理換 | |
(3) 貸付(取得価格200万円未満) | (3) 貸付(取得価格200万円未満) | (3) 貸付(取得価格200万円未満) | ||
(4) 不用の決定(取得価格200万円未満) | (4) 不用の決定(取得価格200万円未満) | (4) 不用の決定(取得価格200万円未満) | ||
(5) 譲与(取得価格200万円未満) | (5) 譲与(取得価格200万円未満) | (5) 譲与(取得価格200万円未満) |