○国立大学法人新潟大学における固定資産の減損処理に関する取扱規程
(平成19年3月23日規程第8号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における固定資産の減損に関する処理(以下「減損処理」という。)については,「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準注解」(平成17年12月22日設定)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(減損対象資産)
第2条 減損処理を行わなければならない固定資産(以下「減損対象資産」という。)は,国立大学法人新潟大学会計規則実施規程(平成16年規程第97号。以下「実施規程」という。)別表第3に規定する有形固定資産及び無形固定資産のうち,次に掲げる資産以外の資産とする。
(1) 次に掲げるイからハのすべてに該当する資産
イ 「機械装置」,「工具器具備品」,「船舶」,「車両運搬具」,「その他有形固定資産(研究用・医療用放射性同位元素等)」又は「無形固定資産(償却資産に限る。)」であること。
ロ 取得価額が5,000万円未満であること。
ハ 耐用年数が10年未満であること。
(2) 前号に該当するものを除く,備忘価格の固定資産
(3) 第1号ハに該当しない「工具器具備品」のうち,取得価額が500万円未満のもの
(4) 「図書」
(5) 「構築物」のうち,次に掲げるもの及び取得価額が500万円未満のもの
イ 緑化施設及び庭園
ロ 土留
(6) 「建物」のうち,建物本体の価格が備忘価格であり,かつ,建物本体ごとに集計した建物附属設備の帳簿価額が50万円未満のもの
(減損対象資産の一体性の基準)
第3条 土地及び建物を除き,複数の固定資産が一体となって使用されるものである場合は,当該固定資産を一体として,減損対象資産と判断することができる。
2 前項の一体として判断する基準は,次のいずれかによるものとする。
(1) その使用において,対象資産が他の資産と補完的な関係を有すること。
(2) 通常他の資産と同一目的のために同時又は時間的に近接して使用がなされることが想定されること。
(財産管理計画)
第4条 資産管理責任者は,第2条に規定する減損対象資産を取得等したときは,当該資産の利用に関する計画(以下「財産管理計画」という。)を作成しなければならない。
[第2条]
(財産利用状況の把握)
第5条 資産管理責任者は,減損対象資産の現状を把握し,その利用状況を財産管理計画に記録しておかなければならない。
(減損の兆候)
第6条 総括資産管理責任者は,固定資産に減損が生じている可能性を示す事象(以下「減損の兆候」という。)に関する調査を資産管理責任者に行わせるものとする。
2 資産管理責任者は,実施規程第2条第1項に規定する当該資産管理責任者が管理する固定資産について,前項の調査を行い,総括資産管理責任者に報告しなければならない。
(減損の認識)
第7条 総括資産管理責任者は,前条第2項の報告において減損の兆候があるとの報告を受けた場合には,当該資産について減損を認識するかどうかの判定を行うものとする。
2 総括資産管理責任者は,前項の判定により減損を認識したときは,学長に報告しなければならない。
(減損額の測定)
第8条 総括資産管理責任者は,前条により減損を認識した固定資産については,減損額を算出し,帳簿価額を減額しなければならない。
(減損処理後の会計処理)
第9条 総括資産管理責任者は,前条により減損処理を行った固定資産については,減損処理後の帳簿価額に基づき減価償却を行わなければならない。
2 減損の戻し入れは,行ってはならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,固定資産の減損処理の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成19年3月23日から施行し,平成18事業年度から適用する。