○国立大学法人新潟大学寄附物品取扱規程
(平成16年4月1日規程第104号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「規則」という。)第59条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における寄附物品の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,各学系,各学部,各研究科,医歯学総合病院,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構,各本部,附属学校部,事務局及び監査室をいう。
2 この規程において「部局長」とは,前項の部局の長(事務局にあっては,学長が指名する事務総括を担当する理事とする。)をいう。
(受入れの基準)
第3条 寄附物品は,本学の教育研究その他事業に支障がないと認められるものについて受け入れることができる。
(受入れの制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する条件が付されている寄附物品は,受け入れることができないものとする。
(1) 寄附物品による学術研究の結果,得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を無償で寄附者に譲渡し,又は使用させること。
(2) 寄附申込後,寄附者がその意思により寄附物品の全部又は一部を取り消すことができること。
(3) その他学長又は部局長が特に教育研究上支障があると認める条件
(受入れの決定)
第5条 寄附物品の受入れの決定は,学長が行うものとする。
2 学長は,前項の規定にかかわらず,評価額が200万円未満の寄附物品(国立大学法人新潟大学現物資産活用基金規程(平成31年規程第21号)の規定により受け入れる寄附物品を除く。)については,部局長に受入れの決定の権限を委任する。
(受入れの手続)
第6条 部局長は,部局において所定の物品寄附申込書により物品の寄附申込みがあったときは,寄附物品の受入れの可否に関し審議する委員会等の議を経た後,受入れを決定するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,委員会等の審議を省略することができる。
(1) 評価額が50万円未満の寄附物品を受入れる場合
(2) 他の研究機関において科学研究費補助金等により取得した物品について,本学への異動等に伴い寄附物品として受入れる場合
2 部局長は,評価額が200万円以上の寄附物品を受け入れる場合は,所定の寄附物品受入承認申請書により学長に申請しなければならない。
3 学長は,前項の申請に基づき受入れの決定をしたときは,部局長に通知するものとする。
(受納手続)
第7条 部局長は,前条第1項により寄附物品の受入れを決定したとき又は前条第3項による通知があったときは,所定の寄附物品受納書を寄附申出者へ送付するものとする。
2 部局長は,寄附者から物品の引渡しを受けたときは,所定の寄附物品受領書を寄附者に交付しなければならない。
3 部局長は,前項により引渡しを受けた物品が国立大学法人新潟大学固定資産管理規程(平成16年規程第100号)第2条に規定する固定資産に該当する場合は,直ちに当該部局の資産管理を所管する資産管理責任者に通知するものとする。
(寄附物品の使途)
第8条 寄附物品は,寄附の目的に沿って使用しなければならない。
2 寄附の目的を特定しない寄附物品については,あらかじめ使用計画を定めることができるものとする。
(寄附物品の使途の変更)
第9条 資産管理責任者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,寄附物品の使途を変更することができるものとする。
(1) 研究等を担当する職員が退職し,当該寄附物品による研究等を他の職員が引き継ぐ場合
(2) 寄附の目的が達せられた寄附物品を,他の教育研究等の目的に使用する場合
2 資産管理責任者は,前項に規定するもののほか,寄附物品の使途を変更する必要がある場合は,寄附者の同意を得て行うものとする。
(寄附の公表)
第10条 地方公共団体から寄附物品を受領した場合は,当該寄附に係る寄附者名,寄附物品の評価額,経緯及び内容について,公表するものとする。
(図書の寄附)
第11条 前条までの規定にかかわらず,寄附物品のうち,200万円未満の図書の寄附受入れについては,学術資料運営機構附属図書館長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第28号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第8号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
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この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月9日規程第2号)
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この規程は,平成24年2月9日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第4号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第19号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規程第24号)
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この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第53号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第79号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規程第22号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規程第129号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年8月1日規程第92号)
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この規程は,令和5年8月1日から施行する。