○国立大学法人新潟大学土地等寄附受入取扱規程
(平成16年4月1日規程第164号)
改正
平成17年3月30日規程第18号
平成18年3月31日規程第28号
平成21年3月31日規程第3号
平成21年9月30日規程第35号
平成22年3月31日規程第8号
平成22年9月30日規程第26号
平成23年3月30日規程第2号
平成24年2月9日規程第2号
平成24年3月30日規程第4号
平成25年3月29日規程第19号
平成25年6月28日規程第24号
平成30年9月28日規程第79号
平成31年3月28日規程第23号
令和5年8月1日規程第93号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「規則」という。)第59条の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における土地等の寄附受入れの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「土地等」とは,土地,建物(附属設備を含む。),構築物,船舶(船舶法(明治32年法律第46号)の規定により登録が必要となる船舶に限る。)及び航空機(航空法(昭和27年法律第231号)の規定により登録が必要となる航空機に限る。)をいう。
2 この規程において「部局」とは,各学系,各学部,各研究科,医歯学総合病院,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構,各本部,附属学校部,事務局及び監査室をいう。
3 この規程において「部局長」とは,前項の部局の長(事務局にあっては,学長が指名する事務総括を担当する理事とする。)をいう。
4 この規程において「重要財産」とは,国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に規定するものをいう。
(受入れの基準)
第3条 土地等は,本学の教育研究その他事業に支障がないと認められるものについて受け入れることができる。
(受入れの制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する条件が付されている土地等の寄附は,受け入れることができないものとする。
(1) 寄附された土地等を使用し学術研究を行った結果,得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を無償で寄附者に譲渡し,又は使用させること。
(2) 寄附申込後,寄附者がその意思により寄附された土地等の全部又は一部について,寄附の行為を取り消すことができること。
(3) その他学長又は部局長が特に教育研究上支障があると認める条件
(受入れの決定)
第5条 土地等の寄附受入れの決定は,学長が行うものとする。
2 学長は,重要財産の寄附を受け入れようとするときは,原則として経営協議会の審議を経るとともに,役員会の議決を得て行うものとする。
(受入れの手続)
第6条 部局長は,部局において所定の土地等寄附申込書により土地等の寄附申込みがあったときは,土地等の寄附受入れの可否に関し審議する委員会等の議を経た後,所定の土地等寄付受入承認申請書により学長に申請しなければならない。
2 学長は,前項の申請に基づき寄附受入れの決定をしたときは,所定の土地等寄附受納書を寄附申出者へ送付するとともに,当該部局長に受入れを決定した旨を通知するものとする。
(受納手続)
第7条 部局長は,寄附者から土地等の引渡しを受けたときは,受領書を寄附者に交付しなければならない。
2 部局長は,前項により引渡しを受けた土地等が国立大学法人新潟大学固定資産管理規程(平成16年規程第100号)第2条に規定する固定資産に該当する場合は,直ちに当該部局の資産管理を所管する資産管理責任者に通知するものとする。
(引渡しを受けた土地等の登記等)
第8条 部局長は,引渡しを受けた土地等について,登記等の必要があると認めるときは,直ちに規則第4条第1項第9号に規定する総括資産管理責任者に登記等を依頼しなければならない。
(寄附の公表)
第9条 地方公共団体から土地等の寄附を受領した場合は,当該寄附に係る寄附者名,土地等の評価額,経緯及び内容について,公表するものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第28号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第8号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月9日規程第2号)
この規程は,平成24年2月9日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第4号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第19号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規程第24号)
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第79号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規程第23号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月1日規程第93号)
この規程は,令和5年8月1日から施行する。