○国立大学法人新潟大学宿舎規程実施細則
(平成16年4月1日細則第31号)
改正
平成18年3月31日細則第10号
平成19年3月30日細則第7号
平成20年3月31日細則第8号
平成22年3月31日細則第2号
平成28年3月31日細則第12号
令和元年8月28日細則第27号
令和4年4月1日細則第9号
令和7年3月24日細則第11号
令和7年9月26日細則第27号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人新潟大学宿舎規程(平成16年規程第109号。以下「宿舎規程」という。)第19条の規定に基づき,宿舎の貸与基準,貸与の申請手続等その他宿舎の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿舎の規格)
第2条 宿舎の規格は,次の表のとおりとする。
延べ面積規格
62平方メートル以上77平方メートル未満c
77平方メートル以上87平方メートル未満d
第3条 削除
(貸与又は同居の申請及び承認)
第4条 宿舎の貸与及び自動車の保管場所の貸与を受けようとする者は,学長に申請書を提出しなければならない。
2 学長は,宿舎の貸与を承認したときは,承認書を交付するものとする。
3 学長は,五十嵐地区構内の自動車の保管場所の貸与を承認したときは,所定の入構票(以下「入構票」という。)を交付し,入構用のパスカード(以下「パスカード」という。)を発行するものとする。
4 被貸与者は,承認書に記載された入居日から10日以内に入居しなければならない。
(自動車の保管場所の貸与等)
第5条 自動車保管場所を貸与する場合の取扱いは,次に掲げるとおりとする。
(1) 自動車の保管場所は,当該保管場所が設置されている宿舎の被貸与者に限り貸与するものとする。
(2) 自動車の保管場所の貸与は,原則として被貸与者につき,1台とする。
(3) 被貸与者は,指定された保管場所に自動車を保管しなければならない。この場合において,入構票を自動車の前部ダッシュボードの上の容易に確認できる位置に,表面を上にして提示しなければならない。
(4) 被貸与者は,パスカードを紛失し,再発行を受けようとするときは,再発行にかかる手数料を納付しなければならない。この場合において,手数料の額は,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)別表第26に定める額を準用するものとする。
(5) 被貸与者は,自動車を保管する必要がなくなった場合は,入構票及びパスカードを学長に速やかに返還しなければならない。
(入居若しくは専用開始の延期の承認又は貸与の取消し)
第6条 被貸与者は,第4条第4項に定める期限内に宿舎に入居できない理由があるときは,学長に申請書を提出しなければならない。
2 学長は,前項の申請理由がやむを得ないと認めるときは,入居又は専用を開始すべき日を定めてこれを承認することができる。
3 学長は,前項の規定により承認をしたときは,承認書を交付するものとする。
4 学長は,被貸与者が,第2項の入居又は専用を開始すべき日までに入居又は専用を開始しないときは,その承認を取り消すことができる。
(被貸与者の義務違反に対する措置)
第7条 学長は,宿舎規程第14条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,期限を付して,速やかにその履行を要求しなければならない。
(模様替等の工事の申請及び承認)
第8条 被貸与者は,改造,模様替その他の工事をしようとするときは,あらかじめ,宿舎規程第6条に定める資産管理責任者に申請書を提出しなければならない。
2 資産管理責任者は,前項の申請書の提出があったときは,当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさないと認めた場合に限り,これを承認することができる。
3 資産管理責任者は,前項の規定により承認をしたときは,承認書を交付するものとする。
(修繕費)
第9条 宿舎規程第15条ただし書の規定により,本学がその費用を負担しない修繕は,国家公務員宿舎の取扱いに準じる。
(明渡し)
第10条 被貸与者は,宿舎を明け渡すときは,速やかに学長に届け出なければならない。
(宿舎の明渡猶予)
第11条 宿舎規程第16条第1項本文の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が20日以内に宿舎を明け渡すことができない理由があるときは,学長に申請書を提出しなければならない。
2 学長は,前項の申請書の提出があった場合において,その理由が相当であると認めるときは,宿舎規程第16条第1項ただし書に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。
3 学長は,前項の規定により承認したときは,承認書を交付するものとする。
(明渡しのための措置)
第12条 学長は,宿舎規程第16条第1項及び第2項の事由により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは,速やかに明渡しを求める訴えの提起その他適宜の措置をとらなければならない。
(退職等の場合における宿舎の明渡し)
第13条 宿舎規程第16条第1項第1号及び第2号の事由により宿舎を明け渡さなければならない者(以下「退職者等」という。)に対し,第11条第2項の規定に基づく明渡猶予の承認をする場合は,退職者等からの具体的な宿舎明渡計画(宿舎明渡しのために講じつつある措置をいう。以下同じ。)について,これを審査し,真にやむを得ない事情があると認められるものについてのみ相当の期間に限りこれを行うものとする。
2 学長は,明渡猶予期間の満了する1月前に,退職者等に対し,明渡猶予期限までに宿舎を明け渡すことを請求するとともに,宿舎明渡計画についての報告を求め,退職者等の退去の意思を確認するものとする。
3 学長は,明渡猶予期限経過後なお宿舎に入居している退職者等(以下「明渡未了退職者等」という。)に対しては,猶予期間経過後直ちに宿舎を明け渡すことを請求するものとする。この場合において,早急に宿舎を明け渡すことができない事情がある場合には,その具体的な理由及び明渡予定時期についての報告を求めるものとする。
4 学長は,明渡猶予期限経過後6月ごとに,明渡未了退職者等に対し,宿舎を明け渡すことを請求するものとする。この場合において,直ちに宿舎を明け渡すことができない事情がある場合には,その事情を明らかにする書類の提出を求めるものとする。
5 学長は,明渡未了退職者等のうち,特に悪質と認められる者に対しては,指定した期日までに宿舎を明け渡すよう請求するとともに,明け渡さない場合には訴えの提起をする旨通告するものとする。この場合において,この通告は内容証明郵便により送付するものとする。
6 学長は,前項による宿舎明渡しの指定期日を経過してもなお宿舎を明け渡さない者に対しては,第12条の規定に基づき,速やかに宿舎の明渡請求訴訟を提起するものとする。
(宿舎の損害賠償金の軽減)
第14条 宿舎規程第16条第3項ただし書の規定により,損害賠償金の額を軽減することができる場合は,次に掲げるとおりとする。
(1) 宿舎の貸与を受けていた職員が退職し,国又は地方公共団体の職員として国立大学法人新潟大学職員出向規程(平成16年規程第87号)第2条第3項に規定する転籍出向(以下「転籍出向」という。)することとなった場合であって,学長が当該被貸与者又は主としてその収入により生計を維持する者を引き続き当該宿舎に居住させておくことがやむを得ないと認める場合
(2) 前号により退職した職員が,その発令時において,その子(原則として,小学校,中学校,高等学校,高等専門学校,短期大学,大学,大学院,専修学校又は各種学校に在学中の子とする。)の教育上,直ちに住居の移転をすることが困難な場合であって,当該被貸与者の収入により生計を維持する者を引き続き当該宿舎に居住させる場合
(3) 居住者の同居者が肢体不自由等心身に障害を有し,又は病気のため住居の移転が極めて困難である場合
2 軽減措置ができる期間は,原則として,宿舎規程第16条第1項の規定による宿舎を明け渡さなければならない日(明渡しを猶予された場合は,明け渡さなければならない日と定められた日。以下「明渡期日」という。)から3年を超えないものとする。ただし,前項第2号に該当する場合にあっては,当該子が在学している学校を卒業するまでの期間とし,軽減期間が満了した場合において,引き続き,子の中に前項第2号に該当する者がいることとなるときは,軽減措置ができる期間を延長することができるものとする。
(宿舎の損害賠償金の軽減申請及び承認等)
第15条 宿舎の貸与を受けていた者は,宿舎規程第16条第3項ただし書の規定により宿舎の損害賠償金の額の軽減を受けたい時は,学長に申請書を提出しなければならない。
2 学長は,宿舎の損害賠償金の軽減を承認したときは,承認書を交付するものとする。
(宿舎の無償使用)
第16条 宿舎規程第17条の規定に基づき他の国立大学法人及び独立行政法人(以下「国立大学法人等」という。)に宿舎を無償で使用させることができる範囲は,現に宿舎に居住している職員が退職し,国立大学法人等の職員として転籍出向することとなった場合であって,引き続き入居する(家族のみが引き続き居住する場合を含む。)こととなる住戸を,出向先に対し使用させる場合とする。
2 学長は,宿舎を国立大学法人等に使用させようとするときは,使用貸借契約書を取り交わすものとする。
(雑則)
第17条 宿舎の各種申請書及び承認書等に関する様式は,資産管理責任者が定めるものとする。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 宿舎規程附則第2項の規定に基づき国に宿舎を無償で使用させることができる範囲は,国立大学法人新潟大学の成立の際現に宿舎に居住している国及び国家公務員宿舎法(平成12年法律第117号)の適用を受ける独立行政法人の職員が,引き続き入居することとなる住戸を,当該職員が退去するまでの間,当該職員が所属する各官署等に対し使用させる場合とする。
3 前項の規定により宿舎を国に使用させようとするときは,第16条第2項の規定に準じて使用貸借契約書を取交すものとする。
附 則(平成18年3月31日細則第10号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日細則第7号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日細則第8号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日細則第2号)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第12号)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月28日細則第27号)
この細則は,令和元年8月28日から施行する。
附 則(令和4年4月1日細則第9号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日細則第11号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月26日細則第27号)
この細則は,令和7年10月1日から施行する。