○国立大学法人新潟大学旭町地区駐車場に関する規程
(平成22年11月17日規程第34号) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)が旭町地区構内に設置する駐車場(以下「旭町地区駐車場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることにより,旭町地区構内の交通の安全管理を図ることを目的とする。
(管理運営責任者)
第2条 旭町地区駐車場の管理運営責任者は,理事のうちから学長が指名した者とする。
(利用時間)
第3条 旭町地区駐車場の利用時間は,終日とする。
(供用の休止)
第4条 管理運営責任者は,旭町地区駐車場の補修を行うためその他必要と認めるときは,駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(利用対象者)
第5条 旭町地区駐車場を利用することができる者は,次に掲げる者とする。
(1) 本学医歯学総合病院(以下「本院」という。)の患者及びその送迎者
(2) 本院入院患者の見舞いのため来院する者
(3) 本院入院患者の付添いのため来院する者
(4) 本学の職員,学生等で駐車許可を受けた者
(5) 旭町地区構内にある事務所等に勤務する者で駐車許可を受けたもの
(6) 本学に用務がある者
(7) その他本学が必要と認めた者
(駐車場への入出庫等)
第6条 旭町地区駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は,入庫時に,入庫の際交付される駐車券,駐車許可を受ける際発行される入構用のパスカード等により入庫するものとする。
2 利用者は,出庫時に,精算機による利用料金を精算し出庫するものとする。
(秩序保持)
第7条 利用者は,本学が定める位置以外に自動車を駐車してはならない。
2 管理運営責任者は,利用者が前項の規定に違反した場合においては,強制撤去等の必要な措置を行うことができる。
3 前項の強制撤去等に要した費用は,当該自動車の所有者の負担とする。
(駐車場の管理)
第8条 駐車場の入出庫等における管理方法は,機械装置及び駐車管理員により行う。
2 駐車管理員は,利用者の利便性を考慮し,円滑な自動車の誘導を行うものとする。
3 駐車管理員は,不法駐車の防止及び救急自動車等の通路確保に努めなければならない。
(利用料金)
第9条 旭町地区駐車場の利用料金の額は,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)の定めるところによる。
(駐車場内における損害についての責任)
第10条 旭町地区駐車場内における盗難,自動車相互の接触又は衝突,天災地変その他不可抗力による損害については,本学はその責めを負わない。
(損害賠償等)
第11条 利用者が故意又は過失により駐車場の施設等を損傷し,又は滅失したときは,その損害の全部若しくは一部を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。
(業務の委託)
第12条 旭町地区駐車場に関する管理運営その他本学が必要と認めた業務については,外部の業者に委託できるものとする。
(事務)
第13条 旭町地区駐車場に関する事務は,財務部,医歯学系事務部及び医歯学総合病院事務部において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,旭町地区駐車場の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成22年11月17日から施行し,平成22年4月1日から適用する。