○国立大学法人新潟大学共用自動車運行管理規程
(平成16年4月1日規程第114号)
改正
平成19年3月30日規程第41号
平成30年3月30日規程第36号
平成30年8月30日規程第60号
平成30年9月28日規程第79号
平成31年3月27日規程第16号
令和2年3月25日規程第70号
令和4年4月1日規程第41号
令和5年3月24日規程第34号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における共用自動車の運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「共用自動車」とは,国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「規則」という。)第4条第1項第10号に規定する資産管理責任者が管理する自動車をいう。
2 この規程において「部局」とは,各学系,各学部(教育学部にあっては,養護教諭特別別科を含む。),各研究科,医歯学総合病院,各附属学校,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構,各本部,事務局,各事務部及び監査室をいう。
3 この規程において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。ただし,事務局にあっては,事務局各部の長とする。
(共用自動車の分類)
第3条 共用自動車は,次のとおり分類する。
(1) 全学共用自動車 全学の利用に供する共用自動車
(2) 部局共用自動車 部局の利用に供する共用自動車
(3) 部局専用自動車 部局の特定の目的に利用を限定する専用自動車
2 共用自動車を管理する資産管理責任者は,管理する共用自動車のうちから,全学の利用に供することができる自動車を総括資産管理責任者に報告するものとする。
3 総括資産管理責任者は,前項の報告に基づき全学共用自動車を指定し,各資産管理責任者へ通知するものとする。
(共用自動車の保険付保)
第4条 学長は,共用自動車を取得したときは,その使用に先立ち直ちに次に掲げる要件の全てを満たす自動車任意保険に加入しなければならない。
(1) 対人賠償保険 無制限
(2) 対物賠償保険 無制限
(3) 人身傷害保険 搭乗者1人につき1,000万円以上
(安全運転管理者)
第5条 学長は,安全運転に必要な業務を行わせるため,道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定に基づき,別表の組織区分ごとに安全運転管理者を置く。
2 学長は,本学の常勤職員のうち法定の要件を備える副課長以上の者を安全運転管理者に選任するものとし,これを総括資産管理責任者に専決させる。
(安全運転管理者の業務)
第6条 安全運転管理者は,共用自動車の安全な運行について,道路交通法その他関係法令に定める業務を第8条に規定する共用自動車管理責任者と連携して行う。
2 安全運転管理者は,新潟県公安委員会が実施する安全運転管理者等講習を毎年1回受講しなければならない。
(安全運転管理者の解任)
第7条 学長は,安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該安全運転管理者を解任するものとし,これを総括資産管理責任者に専決させる。
(1) 異動,退職等により,安全運転管理の業務が遂行できなくなったとき。
(2) 新潟県公安委員会の解任命令を受けたとき。
(3) 安全運転管理者としてふさわしくない行為等があったとき。
(管理責任者)
第8条 共用自動車を管理する資産管理責任者は,別に定める共用自動車管理責任者(以下「管理責任者」という。)に,所管する部局の共用自動車を管理させるものとする。
2 管理責任者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 共用自動車の点検及び整備に関すること。
(2) 共用自動車の予約管理に関すること。
(3) 共用自動車の貸出し及び返却に関すること。
(4) 共用自動車の事務処理に関すること。
(5) その他共用自動車の運行及び管理に関すること。
(使用範囲)
第9条 共用自動車は,本学の業務上必要な用務のために使用するものとする。
(共用自動車の運転者)
第10条 共用自動車を運転できる者は,本学の職員及び派遣職員(派遣業務の契約において,車両の運転に係る所要の事項について明記されている者に限る。)であって,使用しようとする共用自動車を運転するための自動車運転免許を取得し1年を経過している者(以下「運転者」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず,資産管理責任者は,自動車を運転する役務を提供することを業とする者との契約に基づき,共用自動車の運転を外部の者に委託することができるものとする。
(使用申込等)
第11条 共用自動車を使用しようとする者は,事前に使用日時等所定の事項を申告して使用の予約を行うものとする。
2 管理責任者は,前項の使用の予約が,本学の業務遂行上,不要又は不適切と認められる場合は,共用自動車の使用の予約を取り消すことができる。
3 共用自動車の使用の予約の方法は,別に定める。
(運転者の責務)
第12条 運転者は道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令を遵守し,安全運転に努めなければならない。
2 運転者は,健康管理に留意し,心身の状態がすぐれないときは運転を避けなければならない。
3 運転者は,共用自動車を使用した後は直ちに必要な点検を行い,及び共用自動車使用報告書を記載し,管理責任者に提出するものとする。
(運転記録の保管)
第13条 共用自動車使用報告書は,管理責任者が保管するものとする。
(事故発生時の措置)
第14条 運転者は,使用中に事故が発生し,自動車に故障が生じたときは,必要な処置をとるとともに,管理責任者に報告するとともに,帰着後,部局長に所定の事項を記載した報告書を提出しなければならない。
2 前項の事故報告を受けた管理責任者は,自動車の故障の状況等を調査し,資産管理責任者に報告するものとする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,共用自動車の運行及び管理に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第41号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第36号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月30日規程第60号)
この規程は,平成30年8月30日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第79号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第16号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規程第70号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規程第41号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規程第34号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
安全運転管理者を置く組織区分安全運転管理者が所管する部局
人文社会科学系人文社会科学系,人文学部,教育学部,法学部,経済科学部,創生学部,教育実践学研究科,現代社会文化研究科,アジア連携研究センター,附属学校,人文社会科学系事務部
自然科学系自然科学系,理学部,工学部,農学部,自然科学研究科,自然科学系事務部
医歯学系医歯学系,医学部,歯学部,保健学研究科,医歯学総合研究科,脳研究所,医歯学総合病院,医歯学系事務部,医歯学総合病院事務部
佐渡自然共生科学センター佐渡自然共生科学センター
事務局災害・復興科学研究所,日本酒学センター,ビッグデータアクティベーション研究センター,各機構,各本部,監査室,事務局