○国立大学法人新潟大学ソフトウェア管理規程
(平成18年6月1日規程第61号)
改正
平成19年12月26日規程第59号
平成20年3月31日規程第12号
平成21年3月31日規程第3号
平成21年9月30日規程第35号
平成22年3月31日規程第2号
平成22年9月30日規程第26号
平成23年3月30日規程第2号
平成24年3月30日規程第12号
平成25年3月29日規程第14号
平成26年3月31日規程第16号
平成27年3月31日規程第11号
平成28年3月28日規程第18号
平成29年3月28日規程第33号
平成29年9月26日規程第75号
平成30年2月19日規程第10号
平成30年9月20日規程第62号
平成31年3月29日規程第86号
令和元年12月20日規程第172号
令和2年3月2日規程第19号
令和2年7月20日規程第96号
令和4年3月23日規程第20号
令和4年9月21日規程第67号
令和5年3月20日規程第15号
令和6年9月26日規程第53号
令和7年3月25日規程第22号
令和7年6月30日規程第61号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下,「本学」という。)におけるソフトウェアの利用及び適切な管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) ソフトウェア コンピュータ上で稼働するライセンスを必要とするプログラムをいう。
(2) オリジナルディスク ソフトウェアが記録されたメディアで,ソフトウェアの著作権者又は著作権者から許諾を得た者が記録し,作成したものをいう。
(3) ライセンス ソフトウェアの購入,使用許諾契約の締結等により,ソフトウェアを適法に使用することができる権利をいう。
(4) ライセンス部材 オリジナルディスク,ライセンス証明書,使用許諾契約書,ソフトウェア製品を購入した箱,ライセンスシール等のライセンスを保有していることを証明する文書等をいう。
(5) 管理単位 ソフトウェアの管理が実施される範囲で,別表に定める部局をいう。
(6) インストール管理台帳 コンピュータごとに実際にインストールされているソフトウェアが記載された帳簿をいう。
(7) ライセンス管理台帳 購入その他方法を問わず取得したライセンスが記載されている帳簿をいう。
(8) ソフトウェア調査 実際にコンピュータにインストールされているソフトウェアを調査し,その現況について,インストール管理台帳及びライセンス管理台帳とを照合することをいう。
(9) 職員等 次に掲げるものをいう。
イ 本学の役員及び職員
ロ 本学学生
(10) 就業規則等 国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号),国立大学法人新潟大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第21号),国立大学法人新潟大学特定有期雇用看護職員等就業規則(平成17年規則第5号),国立大学法人新潟大学特任教員等就業規則(平成18年規則第2号),国立大学法人新潟大学短時間勤務特任教員等就業規則(平成18年規則第3号),新潟大学学則(平成16年学則第1号)及び新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号)をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は,ノート型,デスクトップ型その他の形態を問わず,本学が所有するすべてのコンピュータにインストールされている,又はインストールされることとなるべきすべてのソフトウェアについて適用する。
(総括ソフトウェア管理責任者)
第4条 本学に総括ソフトウェア管理責任者を1人置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2 総括ソフトウェア管理責任者は,本学におけるソフトウェア管理の実施について総括する任に当たる。
(ソフトウェア管理責任者)
第5条 管理単位ごとにソフトウェア管理責任者を1人置き,別表に定める者をもって充てる。
2 ソフトウェア管理責任者は管理単位ごとのソフトウェア管理の実施について責任を有するものとする。
(ソフトウェア管理担当者)
第6条 各課室等にソフトウェア管理担当者を1人置き,当該各課室等の長又はこれに代わる者をもって充てる。
2 ソフトウェア管理担当者は,ソフトウェア管理責任者を補佐し,当該各課室等におけるソフトウェアを適切に管理する任に当たる。
3 前2項の規定にかかわらず,教員の所管する研究室におけるソフトウェアの管理については当該教員をソフトウェア管理担当者とする。
(ソフトウェア管理担当者の業務)
第7条 ソフトウェア管理担当者は,次に掲げる業務を行う。
(1) インストール管理台帳を作成し,所管するコンピュータにおいて,ソフトウェアが新たにインストールされ,又は削除された場合に,速やかにインストール管理台帳に記載すること。ただし,当該コンピュータにソフトウェア資産管理システムが導入されている場合にあっては,当該システムから出力された帳票をもってインストール管理台帳に代えることができる。
(2) ライセンス管理台帳を作成し,所管するコンピュータに関連して,オリジナルディスクの購入,使用許諾契約その他によってライセンスを取得し,又はオリジナルディスクの廃棄,譲渡,使用許諾契約の解除その他によって,ライセンスを失った場合に,速やかにライセンス管理台帳に記載すること。ただし,当該コンピュータにソフトウェア資産管理システムが導入されている場合にあっては,当該システムから出力された帳票をもってライセンス管理台帳に代えることができる。
(3) ライセンス部材を適切な方法で保管すること。
(調査)
第8条 ソフトウェア管理責任者は,自ら管理責任を有するソフトウェア等の管理状況について,総括ソフトウェア管理責任者の指示により調査を実施しなければならない。
2 ソフトウェア管理担当者は,前項に規定する調査の実施において,自らが管理するソフトウェア等の管理状況を,ソフトウェア管理責任者に速やかに報告しなければならない。
3 ソフトウェア管理責任者は,管理単位において実施した調査の結果を取りまとめ,速やかに総括ソフトウェア管理責任者に報告しなければならない。
4 総括ソフトウェア管理責任者は,本学において実施した調査の結果を取りまとめ,速やかに学長に報告しなければならない。
5 総括ソフトウェア管理責任者は,第3項の規定による報告がない場合は,当該ソフトウェア管理責任者に通知する等必要な措置を講ずるものとする。
(監査)
第9条 総括ソフトウェア管理責任者は,ソフトウェアの管理状況について,定期的に監査を行い,その結果を学長に報告しなければならない。
2 学長は,前項に規定する監査結果の報告において,この規程に違反する事実を確認した場合は,必要な措置を講じなければならない。
3 総括ソフトウェア管理責任者は,第1項の監査の結果,ライセンス部材が適切に保管されていないと認められる場合は,ソフトウェア管理担当者に対し購入又は削除等の必要な措置を命じることができる。
4 総括ソフトウェア管理責任者は,第1項の規定にかかわらず,監査の必要を認めたときは,臨時に監査を実施することができる。
(リスク評価)
第10条 総括ソフトウェア管理責任者は,ソフトウェアの管理方法について,定期的にリスク評価を実施し,その結果を学長に報告しなければならない。
(見直し)
第11条 学長は,この規程で定めるソフトウェアの利用及び適切な管理について,調査,監査又はリスク評価の結果を踏まえ,実効性等の観点から評価し,必要があると認めるときは,その見直し等の措置を講ずる。
(教育研修)
第12条 総括ソフトウェア管理責任者は,職員等に対して,ソフトウェア管理について理解を深め,ソフトウェア管理に関する意識の高揚を図るために必要な教育研修を行う。
(職員等の責務)
第13条 すべての職員等は,ソフトウェアの管理に関して,著作権法その他関係法令のほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ソフトウェア管理担当者の承諾なく,本学の所有するコンピュータにソフトウェアをインストールしてはならない。
(2) ソフトウェア管理担当者の承諾なく,本学の所有するソフトウェアのオリジナルディスク及びその複製物を学外に持ち出してはならない。
(3) ソフトウェア管理担当者の承諾なく,個人で所有するソフトウェアを本学の所有するコンピュータにインストールしてはならない。
(4) コンピュータにソフトウェアをインストールした場合及びソフトウェアを削除した場合には,速やかに,そのコンピュータを所管するソフトウェア管理担当者に報告しなければならない。
(5) コンピュータにソフトウェアをインストールした場合は,当該ソフトウェアに係る使用許諾契約書の規定を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第14条 職員等が,故意又は重大な過失により,この規程に定める事項に違反して,本学に損害を与えた場合には,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
(懲戒処分等)
第15条 この規程に定める事項に違反した場合には,就業規則等により相当とされる懲戒処分等を行う。
(ソフトウェアの管理に係る事務)
第16条 ソフトウェアの管理に係る事務は,学術情報部において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,ソフトウェアの管理に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規程第59号)
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第12号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第12号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第14号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第16号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第11号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第18号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第33号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月26日規程第75号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年2月19日規程第10号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月20日規程第62号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第86号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日規程第172号)
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月2日規程第19号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月20日規程第96号)
この規程は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規程第20号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日規程第67号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規程第15号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月26日規程第53号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規程第22号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月30日規程第61号)
この規程は,令和7年7月1日から施行する。
別表(第2条,第5条関係)
管理単位及びソフトウェア管理責任者
管理単位ソフトウェア管理責任者備考
人文学部人文学部長 
教育学部教育学部長 
法学部法学部長 
経済科学部経済科学部長 
理学部理学部長 
医学部医学科医学部医学科長 
医学部保健学科医学部保健学科長 
歯学部歯学部長 
工学部工学部長 
農学部農学部長 
創生学部創生学部長 
大学院教育実践学研究科大学院教育実践学研究科長 
大学院現代社会文化研究科大学院現代文化社会研究科長 
大学院自然科学研究科大学院自然科学研究科長 
大学院保健学研究科大学院保健学研究科長 
大学院医歯学総合研究科(医科)医学部長 
大学院医歯学総合研究科(歯科)歯学部長 
医歯学総合病院医歯学総合病院長 
人文社会科学系人文社会科学系長 
自然科学系自然科学系長 
医歯学系医歯学系長 
脳研究所脳研究所長 
災害・復興科学研究所災害・復興科学研究所長 
アジア連携研究センターアジア連携研究センター長 
佐渡自然共生科学センター佐渡自然共生科学センター長 
日本酒学センター日本酒学センター長 
ビッグデータアクティベーション研究センタービッグデータアクティベーション研究センター長 
教育基盤機構教育基盤機構長 
大学院教育支援機構大学院教育支援機構長 
研究統括機構研究統括機構長 
社会連携推進機構社会連携推進機構長 
DX推進機構DX推進機構長 
学術資料運営機構学術資料運営機構長 
グローバル推進機構グローバル推進機構長 
経営戦略本部経営戦略本部長 
危機管理本部危機管理本部長 
保健管理・環境安全本部保健管理・環境安全本部長 
未来ビジョン実現本部未来ビジョン実現本部長 
研究力強化推進本部研究力強化推進本部長 
附属学校部附属学校部長 
附属学校(新潟地区)附属新潟小学校長新潟小学校,新潟中学校,特別支援学校
附属学校(長岡地区)附属長岡小学校長幼稚園,長岡小学校,長岡中学校
総務部総務部長役員を含む。
研究企画推進部研究企画推進部長 
財務部財務部長 
学務部学務部長 
国際部国際部長 
学術情報部学術情報部長旭町学術資料展示館を含む。
施設管理部施設管理部長 
人文社会科学系事務部人文社会科学系事務部長 
自然科学系事務部自然科学系事務部長 
医歯学系事務部医歯学系事務部長 
医歯学総合病院事務部医歯学総合病院事務部長 
監査室監査室長