○国立大学法人新潟大学旅費規程
(平成16年4月1日規程第108号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第14条)
第2章 内国旅行の旅費(第15条-第29条)
第3章 外国旅行の旅費(第30条-第45条)
第4章 雑則(第46条-第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(以下「職員等」という。)並びに職員等以外の者が本学の業務のために旅行する場合における旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 役員 国立大学法人新潟大学基本規則(平成16年規則第1号)第7条に定める役員をいう。
(2) 部局長 各学系,各学部,各研究科,医歯学総合病院,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構及び各本部の長,新潟大学事務組織規程(平成16年規程第49号)第6条に定める理事のうち事務の総括を担当する者並びに監査室長をいう。
(3) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(5) 出張 職員等が業務のため一時その勤務場所(常時勤務する勤務場所のない職員等については,その住所又は居所)を離れて旅行し,又は職員等以外の者が業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(6) 赴任 新たに採用された職員等がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し,配置換を命ぜられた職員等がその配置換に伴う移転のため,旧勤務場所から新勤務場所に旅行し,又は出向職員(国立大学法人新潟大学職員出向規程(平成16年規程第87号)第2条第2項に規定する出向職員をいう。)が出向又は復帰に伴う移転のため本学の勤務場所から出向先の勤務場所へ旅行し,又は出向先の勤務場所から本学の勤務場所へ旅行することをいう。
(7) 帰住 職員等が退職し,又は死亡した場合において,その職員等若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(8) 扶養親族 内国旅行にあっては職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で,主として職員等の収入によって生計を維持しているものをいい,外国旅行にあっては職員等の配偶者及び子で主として職員等の収入によって生計を維持しているものをいう。
(9) 遺族 職員等の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員等の死亡当時職員等と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この規程において「何々地」という場合には,本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし,「在勤地」という場合には,勤務場所から8キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員等が出張し,又は赴任した場合には,当該職員等に対し,旅費を支給する。
2 職員等,その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。
(1) 職員等が出張又は赴任のための内国旅行中に退職,解雇(役員にあっては解任)又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員等
(2) 職員等が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該職員等の遺族
(3) 職員等が死亡した場合において,当該職員等の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族
(4) 職員等が,外国の在勤地において退職等となり,一定の期間内に本邦に帰住し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員等
(5) 職員等が,外国の在勤地において死亡し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には,当該職員等の遺族
(6) 外国在勤の職員等が死亡した場合において,当該職員等の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族
(7) 外国在勤の職員等の配偶者が,当該職員等の在勤地において死亡し,又は第37条第1項第1号若しくは第2号の規定に該当する外国旅行中に死亡した場合には,当該職員等
[第37条第1項第1号] [第2号]
3 職員等が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において,国立大学法人新潟大学職員就業規則(平成16年規則第20号)第25条第2号及び第47条各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。
4 職員等又は職員等以外の者が,本学の依頼に応じ,業務の遂行を補助するため,講師等として旅行した場合には,その者に対し,旅費を支給する。
5 第1項,第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか,特別の定めがある場合その他費用を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。
6 第1項,第2項,第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には,当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が,次条第4項の規定により旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)され,又は死亡した場合若しくは天災その他自己の責に帰さない事由により当初の旅程で旅行することができなくなった場合において,当該旅行のため既に支出した金額又は支出しなければならない金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となった金額で別に定めるものを旅費として支給することができる。
7 第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故又は天災その他自己の責に帰さない事由により仮払を受けた旅費額(仮払を受けなかった場合には,仮払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で別に定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は,学長又は次項に定める学長から委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 学長は,各部局長に,当該部局の用務に係る前項各号に規定する旅行命令等を発する権限を委任する。
3 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。
5 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はこれを変更するには,旅行命令伺又は旅行依頼伺(以下「旅行命令伺等」という。)を当該旅行者に提示してしなければならない。ただし,旅行命令伺等を提示するいとまがない場合には,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更することができる。
6 旅行命令権者は,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更した場合には,できるだけ速やかに旅行命令伺等を当該旅行者に提示しなければならない。
7 旅行命令伺等の様式は,別に定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第4項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,宿泊施設利用料,昼食代,夕食代,朝食代,滞在諸費,移転料,着後手当,扶養親族移転料,旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ実費額により支給する。
6 宿泊施設利用料は,旅行中の宿泊施設を利用した夜数に応じて,1夜当たりの定額又は実費額(上限額までとする。)により支給する。
7 昼食代は,旅行中の日数に応じて,1日当たりの定額により支給する。
8 夕食代及び朝食代は,旅行中の夜数に応じて,1夜当たりの定額により支給する。
9 滞在諸費は,内国旅行における滞在に伴い発生する諸費について,旅行中の夜数に応じて,1夜当たりの定額又は実費額により支給する。
10 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じて,定額又は上限額を超えない範囲において実費額により支給する。
11 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。
12 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について,支給する。
13 旅行雑費は,外国への出張又は赴任に伴う雑費について,実費額により支給する。
14 死亡手当は,第3条第2項第5号又は第7号の規定に該当する場合について,定額等により支給する。
15 外国旅行のうち第41条第1項に規定する旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,旅行手当を旅費として支給する。
[第41条第1項]
(旅費の計算)
第7条 旅費は,次の各号のいずれかの経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
(1) 旅行者から第14条第1項の規定により報告された実際の経路および方法が旅行命令等に従った旅行に通常利用される経路及び方法(以下この条において「通常の経路及び方法」という。)であると旅行命令権者が認める場合は,その実際の経路及び方法
[第14条第1項]
(2) 最も経済的な通常の経路及び方法
2 前項の規定にかかわらず,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により通常の経路及び方法によって旅行し難い場合は,実際の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
(旅行日数)
第8条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のために実際に要した日数による。
第9条 削除
(私事居住地等からの出張)
第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については,在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条及び
第12条 削除
(2事業年度にわたる旅費の支給)
第13条 出張の期間が2事業年度にわたる場合の旅費は,原則として2事業年度に区分して支給する。
2 前項の特例として,次の各号に掲げる場合は,当該各号に定める年度の予算から支給することができる。
(1) 旅行期間が2週間未満の場合 新事業年度
(2) 旅行期間が2週間を超える場合であって,3月27日から3月31日までの間に出発する場合 新事業年度
(3) 旅行期間が2週間を超える場合であって,4月1日から4月5日までの間に帰着する場合 前事業年度
3 赴任旅費の支給については,赴任のための実際の旅行が前事業年度中に行われる場合であっても,採用発令日の属する事業年度の予算によるものとする。
(旅費の支給手続)
第14条 第4条第1項の規定により発せられた旅行命令等に従い旅行を完了した旅行者は,旅行報告書又は赴任届その他旅費支給に関し必要な書類を提出し,旅行命令権者に旅行完了の報告を行い,その確認を受けなければならない。ただし,旅行命令権者は,報告の確認以外の方法により旅行の事実を客観的に確認できる場合は,旅行者に対し報告の省略を認めることができる。
[第4条第1項]
2 国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号。以下「規則」という。)第4条第1項第1号に規定する契約事務等責任者は,前項の規定により旅行命令権者の確認を受けた報告等に基づき,当該旅費を支給しなければならない。
3 旅行命令権者が,旅行出発前に仮払により旅費を支給する必要があると認めたときは,当該旅行者から旅費支給に関し必要な書類を提出させ,仮払により旅費を支給することができる。
4 仮払で旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了したときは,第1項に規定する報告を所定の期間内に行い,旅費の精算をしなければならない。
5 規則第4条第1項第2号に規定する出納命令責任者(以下「出納命令責任者」という。)は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。
6 出納命令責任者は,仮払による旅費の支給を受けた旅行者が第4項に規定する期間内に旅費の精算を行わなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,出納命令責任者がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から当該過払金に相当する金額を差し引くものとする。
7 第1項に規定する必要な添附書類の種類及び様式,第4項及び第5項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は,別に定める。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,前号に規定する運賃のほか,急行料金
(3) 役員が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には,第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に規定する運賃,第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか,座席指定料金
(船賃)
第16条 船賃の額は,乗船に要する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)による。
2 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合は,運賃のほか,実際に支払った寝台料金による。
3 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合は,運賃のほか,実際に支払った座席指定料金による。
(航空賃)
第17条 航空賃の額は,実際に支払った旅客運賃(航空旅行に必要な運賃以外の諸費用を含む。)による。
(車賃)
第18条 車賃のうち,路線バス等の乗車は原則として旅客運賃により,タクシーの乗車,レンタカーの使用,有料道路使用料及び駐車場使用料は,原則として実費額によるものとし,自家用車を使用した場合の額は,別に定める。
第19条 削除
(宿泊施設利用料)
第20条 宿泊施設利用料の額は,別表第2の定額による。ただし,宿泊施設利用料の実費が定額を超える場合は,実費額(別表第2の上限額までとする。)による。
[別表第2]
2 宿泊施設利用料は,水路旅行及び航空旅行については,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
3 第1項の規定にかかわらず,同一の宿泊施設に7泊以上宿泊する場合は,実費額(別表第2の上限額までとする。)による。
(昼食代,夕食代及び朝食代)
第21条 昼食代,夕食代及び朝食代(以下「食事代」という。)の額は,別表第2の定額による。
[別表第2]
2 前項の規定にかかわらず,水路旅行及び航空旅行中の食事代は,支給しない。ただし,前条第2項に該当する場合その他特別な事情により食事代を要する旅行の場合は,この限りでない。
(滞在諸費)
第21条の2 滞在諸費の額は,別表第2の定額による。ただし,滞在諸費の実費が定額を超える場合は,実費額による。
[別表第2]
2 滞在諸費は,水路旅行及び航空旅行については,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
(移転料)
第22条 移転料の額は,次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第2の定額による額
[別表第2]
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項の規定にかかわらず,移転料の実費が別表第2の定額を超える場合は,実費額(別表第2の上限額(赴任の際扶養親族を移転しない場合には,2分の1に相当する額))による。
[別表第2]
3 第1項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員等が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
4 旅行命令権者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第23条 着後手当の額は,別表第2の昼食代の定額の5日分並びに宿泊施設利用料,夕食代,朝食代及び滞在諸費の定額の5夜分に相当する額による。
[別表第2]
(扶養親族移転料)
第24条 扶養親族移転料の額は,次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地から新居住地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次に規定する額の合計額
イ 12歳以上の者については,その移転の際における職員等相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに食事代,宿泊施設利用料,滞在諸費及び着後手当の3分の2に相当する額
ロ 12歳未満6歳以上の者については,イに規定する額の2分の1に相当する額
ハ 6歳未満の者については,その移転の際における職員等相当の食事代,宿泊施設利用料,滞在諸費及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超える者ごとにその移転の際における職員等相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,第22条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし,前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
[第22条第1項第1号] [第3号]
(3) 第1号イからハまでの規定により食事代,宿泊施設利用料,滞在諸費及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
2 職員等が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。
第25条から
第27条まで 削除
(退職者等の旅費)
第28条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員等が出張中に退職等となった場合には,次に規定する旅費
イ 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員等が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
2 本邦に出張中の外国在勤の職員等が第3条第2項第1号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は,当該職員等の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費のほか,第44条第1項第3号ロ又は第4号及び第5号並びに第2項の規定に準じて計算した旅費とする。
[第3条第2項第1号] [第44条第1項第3号]
(遺族の旅費)
第29条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員等が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員等が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
2 本邦に出張中の外国在勤の職員等が第3条第2項第2号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は,当該職員等の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費とする。
3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第7号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。
4 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には,本邦における外国への出発地)までの鉄道賃,船賃,車賃及び食卓料とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「職員等が死亡した日」と読み替えるものとする。
[第3条第2項第3号] [第24条第1項第1号]
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第30条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。ただし,移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの食事代又は本邦に到着した日までの食事代については,本章に規定するところによる。
2 前項本文の場合において,第24条第1項の規定の適用については,本邦出発の場合にはその外国への出発地を新在勤地又は新居住地とみなし,本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧在勤地又は旧居住地とみなす。
[第24条第1項]
(鉄道賃)
第31条 鉄道賃の額は,乗車に要する旅客運賃(通行税を含む。以下この条において「運賃」という。)による。
2 業務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合は,運賃のほか,実際に支払った急行料金又は寝台料金(通行税を含む。)による。
(船賃)
第32条 船賃の額は,乗船に要する旅客運賃(はしけ賃,桟橋賃及び通行税を含む。以下この条において「運賃」という。)による。
2 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,運賃のほか,実際に支払った寝台料金(通行税を含む。)による。
(航空賃)
第33条 航空賃の額は,実際に支払った旅客運賃(航空旅行に必要な運賃以外の諸費用を含み,かつ,第39条に規定する旅行雑費に該当するものを除く。以下この条において「運賃」という。)による。ただし,次の各号に規定する運賃を限度とする。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,次に規定する運賃
イ 役員,教授(特任教授を含む),准教授(特任准教授を含む),校長,園長,教頭,主幹URA及び部長(事務職員)の職位にある者(以下この条において「教授等の職位にある者」という。)並びに長時間にわたる航空路による旅行として別に定めるもの(以下「特定航空旅行」という。)をする教授等の職位にある者以外のものについては,最上級の直近下位の級の運賃
ロ イに該当する者以外のものについては,イに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には,次に規定する運賃
イ 役員,教授等の職位にある者及び特定航空旅行をする教授等の職位にある者以外のものについては,上級の運賃
ロ イに該当する者以外のものについては,下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃
(4) 役員が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には,前3号に規定する運賃のほか,その座席のため実際に支払った運賃
2 職員等以外の者については,大学の教授である者又はその職にあった者及びこれらに相当する者に限り,教授等の職位にある者に関する規定を準用する。
(車賃)
第33条の2 車賃の額は,実費額による。
(宿泊施設利用料及び食事代)
第34条 宿泊施設利用料の額は,旅行先の区分に応じた別表第3の定額による。ただし,宿泊施設利用料の実費が定額を超える場合は,別表第3の上限額を超えない範囲において実費額による。
2 第31条第2項の規定により寝台料金を支給する場合は,前項の規定にかかわらず,宿泊施設利用料は支給しない。
[第31条第2項]
3 食事代の額は,別表第3の定額による。
[別表第3]
4 第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定は,外国旅行の場合の宿泊施設利用料及び食事代について準用する。
(移転料)
第35条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合の移転料の額は,旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額(以下本条において「定額」という。)による。ただし,次の各号に該当する場合においては,当該各号に規定する額による。
[別表第3]
(1) 2人以上の扶養親族を随伴する場合には,定額に,1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額
(2) 外国在勤の職員等が赴任を命ぜられた場合には,定額(前号の規定に該当する場合には,同号の規定により計算した額)にその100分の10に相当する額を加算した額
(3) 移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として別に定める場合には,その運賃の額を考慮して,定額(前2号の規定に該当する場合には,これらの規定により計算した額。以下本号において同じ。)に,水路が含まれる場合にあっては定額の100分の45に相当する額の範囲内,陸路が含まれる場合にあっては定額の100分の35に相当する額の範囲内においてそれぞれ別に定める額に相当する額を加算した額
2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は,前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の2分の1に相当する額による。
3 前2項の規定にかかわらず,移転料の実費が定額を超える場合は,別表第3の上限額(赴任の際扶養親族を移転しない場合は,その2分の1に相当する額)を超えない範囲において実費額による。
[別表第3]
4 赴任の際扶養親族を随伴しないが第37条第1項第2号の規定に該当し扶養親族を呼び寄せる場合の移転料の額は,当該扶養親族の同号の許可があった日における居住地(当該扶養親族が2人以上あり,かつ,これらの者がその居住地を異にしている場合には,その都度契約事務等責任者が学長に協議して定める扶養親族の居住地)から当該扶養親族を随伴して在勤地へ赴任したものとみなして第1項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から,当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで在勤地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額による。
5 第24条第1項第3号及び第2項の規定は,前各項の規定による移転料の額の計算について,第22条第3項の規定は,前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。
(着後手当)
第36条 着後手当の額は,新在勤地の存する地域の区分に応じた別表第3の昼食代の定額の10日分及び宿泊施設利用料,夕食及び朝食代の定額の10夜分に相当する額による。
[別表第3]
(扶養親族移転科)
第37条 扶養親族移転料は,次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。
(1) 赴任の際旅行命令権者の許可を受け,扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴するとき。
(2) 外国に在勤中旅行命令権者の許可を受け,同一在勤地について1回限り,扶養親族を在勤地に呼び寄せ,又は本邦に帰らせるとき。
(3) 本邦から外国に赴任後旅行命令権者の許可を受け,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に1回限り,扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転するとき。
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次の各号に規定する額の合計額による。
(1) 配偶者については,その移転の際における職員等相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに食事代,宿泊施設利用料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳以上の子については,その移転の際における職員等相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに食事代,宿泊施設利用料及び着後手当の3分の2に相当する額
(3) 12歳未満の子については,前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 第1項第3号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は,その旧居住地を旧在勤地と,新居住地を新在勤地とみなして第24条第1項第1号の規定に準じて計算した額による。
4 第24条第1項第3号及び第2項の規定は,前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
[第24条第1項第3号] [第2項]
第38条 削除
(旅行雑費)
第39条 旅行雑費の額は,旅行者の予防注射料,旅券の交付手数料及び査証手数料,外貨交換手数料,入出国税並びに海外旅行保険料の実費額による。
(死亡手当)
第40条 死亡手当の額は,第3条第2項第5号の規定に該当する場合には別表第3の定額により,同項第7号の規定に該当する場合にはその定額の2分の1に相当する額による。ただし,旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には,本文の規定による額の10分の8に相当する額による。
2 職員等が第3条第2項第5号の規定に該当し,かつ,その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に規定する額による。
(1) 職員等が出張中に死亡した場合には,当該職員等の本邦における勤務場所所在地を旧在勤地とみなして第29条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額
(2) 職員等が赴任中に死亡した場合には,当該職員等の本邦における勤務場所所在地を新在勤地とみなして第29条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額
3 外国在勤の職員等の配偶者が第3条第2項第7号の規定に該当し,かつ,その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,第1項の規定にかかわらず,次の各号に規定する額による。
(1) 配偶者が第37条第1項第1号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には,職員等が死亡したものとみなして前項第2号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
(2) 配偶者が第37条第1項第2号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には,職員等が死亡したものとみなして前項第1号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
4 第29条第3項の規定は,第3条第2項第5号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
(旅行手当)
第41条 第6条第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は,旅行先の特別の事情により別表第3の定額による旅費を支給することが適当でないと学長が認めた旅行とする。
2 旅行手当の額,支給条件及び支給方法は,その都度学長が定める。ただし,その額は,当該旅行の性質に応じ,第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの規定で定める基準を超えることができない。
[第6条第1項]
第42条及び
第43条 削除
(退職者等の旅費)
第44条 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 外国在勤の職員等がその在勤地において退職等となった場合には,次に規定する旅費
イ 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の食事代及び宿泊施設利用料
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に旧在勤地を出発して本邦に帰住した場合に限り,次に規定する旅費
1) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの旧在勤他の存する地域の区分に応じた前職務相当の食事代及び宿泊施設利用料。ただし,昼食代については30日分,宿泊施設利用料,夕食代及び朝食代については30夜分を超えることができない。
2) 赴任の例に準じて計算した旧在勤地から旧勤務場所所在地までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。)
(2) 職員等が外国の出張地において退職等となった場合において,出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは,出張の例に準じ,かつ,出張地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(3) 外国在勤の職員等が本邦の出張地において退職等となった場合において,出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは,次に規定する旅費
イ 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた第19条第1項及び第20条第1項の規定による前職務相当の食事代及び宿泊施設利用料
ロ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した出張地から旧勤務場所所在地までの前章の規定による前職務相当の旅費
(4) 外国在勤の職員等が外国又は本邦の出張地において退職等となった場合において,出張地から旧在勤地に帰った後当該退職等に伴う旅行をしたときは,次に規定する旅費
イ 外国の出張地から旧在勤地に帰る場合には,出張地を旧在勤地とみなして第1号イの規定に準じて計算した食事代及び宿泊施設利用料
ロ 本邦の出張地から旧在勤地に帰る場合には,前号イの規定に準じて計算した食事代及び宿泊施設利用料
ハ 退職等を知った日の翌日から1月以内に出張地を出発して旧在勤地に帰った場合に限り,イ又はロに規定する旅費のほか,次に規定する旅費
1) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた第34条第1項又は第19条第1項及び第20条第1項の規定による前職務相当の食事代及び宿泊施設利用料。ただし,昼食代については15日分,宿泊施設利用料,夕食代及び朝食代については15夜分を超えることができない。
[第34条第1項]
2) 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
3) 旧在勤地に到着した日の翌日から2月以内に当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,旧在勤地に到着した日を退職等を知った日とみなして第1号ロの規定に準じて計算した旅費
(5) 外国在勤の職員等が第2号又は第3号の規定に該当する場合において,家財又は扶養親族を旧在勤地から本邦に移転する必要があるときは,当該各号に規定する旅費のほか,旧在勤地から旧所属勤務場所所在地までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)
2 学長は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第1号ロ,第3号ロ又は第4号ハに規定する期間を延長することができる。
3 第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合を除くほか,職員等が外国旅行の途中において退職等となった場合において第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は,前2項の規定に準じその都度契約事務等責任者が学長に協議して定める。
(遺族の旅費)
第45条 第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は,職員等の旧在勤地から旧所属勤務場所所在地までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)並びに旧所属勤務場所所在地を居住地とみなして第29条第4項の規定に準じて計算した旅費とする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第46条 学長は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行者がこの規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上困難である場合には,学長が別に定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第47条 学長は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項の規定に該当する事由がある場合において,この規程の定めによる旅費の支給ができないとき,又はこの規程の定めにより支給する旅費が労働基準法第15条第3項の規定による旅費に満たないときは,当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(端数の取扱い)
第48条 この規程の定めによって算出した旅費の額に円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第49条 この規程の実施のための手続その他その執行について必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日より施行する。
2 この規程の施行日以前に完了した旅行に係る旅費又は施行日以前に出発し,かつ,施行日以後の完了する旅行のうち,施行日以前の期間に対応する旅費は,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)による。
3 この規程の施行日に旅行中の職員等に係る旅行命令又は職員以外に係る旅行依頼は,この規程により旅行命令又は旅行依頼があったものとみなす。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第48号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規程第69号)
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1 この規程は,平成18年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附 則(平成19年5月11日規程第46号)
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この規程は,平成19年5月11日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規程第8号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
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この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第10号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第11号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第16号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月11日規程第6号)
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この規程は,平成29年1月11日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規程第64号)
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この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第79号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第80号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規程第135号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行し,令和2年4月1日以降の旅行に適用する。
附 則(令和元年10月18日規程第151号)
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この規程は,令和元年10月18日から施行する。
附 則(令和2年1月30日規程第4号)
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この規程は,令和2年1月30日から施行し,令和2年4月1日以降の旅行に適用する。
附 則(令和2年1月30日規程第5号)
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この規程は,令和2年1月30日から施行する。
別表第1
削除
別表第2(第19条―第23条,第26条,第27条関係)
内国旅行の旅費
1 宿泊施設利用料,食事代及び滞在諸費
区分 | 宿泊施設利用料(1夜につき) | 食事代
(昼食,夕食,朝食共通) | 滞在諸費 | |
役員 | 定額 | 10,430円 | 1,650円 | 1,170円 |
上限額 | 22,000円 | - | - | |
職員及び職員等以外の者 | 定額 | 8,260円 | 1,300円 | 940円 |
上限額 | 22,000円 | - | - |
2 移転料
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 | |
役員 | 定額 | 153,000円 | 177,000円 | 218,000円 | 269,000円 | 356,000円 | 375,000円 | 401,000円 | 465,000円 |
上限額 | 229,500円 | 265,500円 | 327,000円 | 403,500円 | 534,000円 | 562,500円 | 601,500円 | 697,500円 | |
職員及び職員等以外の者 | 定額 | 107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 |
上限額 | 160,500円 | 184,500円 | 228,000円 | 280,500円 | 372,000円 | 391,500円 | 418,500円 | 486,000円 |
備考 路程の計算については,陸路1キロメートル及び水路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
別表第3(第34条―第36条,第38条,第40条,第41条関係)
外国旅行の旅費
1 宿泊施設利用料及び食事代
区分 | 宿泊施設利用料(1夜につき) | 食事代(昼食,夕食,朝食共通) | |||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
役員 | 定額 | 21,000円 | 17,600円 | 14,000円 | 12,600円 | 4,000円 | 3,300円 | 2,700円 | 2,400円 |
上限額 | 31,400円 | 26,400円 | 21,000円 | 19,000円 | - | - | - | - | |
職員及び職員等以外の者 | 定額 | 15,700円 | 13,200円 | 10,500円 | 9,500円 | 3,400円 | 2,800円 | 2,300円 | 2,000円 |
上限額 | 31,400円 | 26,400円 | 21,000円 | 19,000円 | - | - | - | - |
備考
1 表中の「指定都市,甲地方,乙地方,丙地方」とは,次の各号に規定する地域とする。
(1) 指定都市
シンガポール,ロサンゼルス,ニューヨーク,サンフランシスコ,ワシントン,ジュネーヴ,ロンドン,モスクワ,パリ,アブダビ,ジッダ,クウェート,リヤド,アビジャンの地域
(2) 甲地方
北米地域,欧州地域,中近東地域として2で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域でアゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,エストニア,カザフスタン,キルギス,ジョージア,クロアチア,コソボ,スロバキア,スロベニア,セルビア,タジキスタン,チェコ,トルクメニスタン,ハンガリー,ブルガリア,ベラルーシ,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,マケドニア旧ユーゴスラビア共和国,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア及びロシアを除いた地域
(3) 乙地方
指定都市,甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)並びに大洋州地域
(4) 丙地方
アジア地域(本邦を除く。)中南米地域,アフリカ地域及び南極地域として2で定める地域のうち指定都市以外の地域でインドシナ半島(シンガポール,タイ,ミャンマー及びマレーシアを含む。),インドネシア,大韓民国,東ティモール,フィリピン,ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域
2 1に規定する「北米地域,欧州地域,中近東地域,大洋州地域,アジア地域(本邦を除く。),中南米地域,アフリカ地域,南極地域」とは,次の各号に規定する地域とする。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。),グリーンランド,ハワイ諸島,バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ及びロシアを含み,トルコを除く。),アイスランド,アイルランド,英国,マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島,アフガニスタン,イスラエル,イラク,イラン,クウェート,ヨルダン,シリア,トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ,ロシア及び前号に定める地域を除く。),インドネシア,東ティモール,フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸,南アメリカ大陸,西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域,ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7) アフリカ地域 アフリカ大陸,マダガスカル,マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ
2 移転料
1/2
区分 | 鉄道100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | |
役員 | 定額 | 175,000円 | 233,000円 | 331,000円 | 416,000円 | 525,000円 |
上限額 | 262,500円 | 349,500円 | 496,500円 | 624,000円 | 787,500円 | |
職員及び職員等以外の者 | 定額 | 116,000円 | 154,000円 | 220,000円 | 276,000円 | 348,000円 |
上限額 | 174,000円 | 231,000円 | 330,000円 | 414,000円 | 522,000円 |
2/2
区分 | 鉄道2,000キロメートル以上5,000キロメートル未満 | 鉄道5,000キロメートル以上1万キロメートル未満 | 鉄道1万キロメートル以上1万5,000キロメートル未満 | 鉄道1万5,000キロメートル以上2万キロメートル未満 | 鉄道2万キロメートル以上 | |
役員 | 定額 | 644,000円 | 711,000円 | 775,000円 | 840,000円 | 906,000円 |
上限額 | 966,000円 | 1,066,500円 | 1,162,500円 | 1,260,000円 | 1,359,000円 | |
職員及び職員等以外の者 | 定額 | 428,000円 | 471,000円 | 514,000円 | 556,000円 | 601,000円 |
上限額 | 642,000円 | 706,500円 | 771,000円 | 834,000円 | 901,500円 |
備考 路程の計算については,水路及び陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
3 死亡手当
区分 | 死亡手当 |
役員 | 800,000円 |
職員及び職員等以外の者 | 580,000円 |