○国立大学法人新潟大学旅費支給細則
(平成16年4月1日細則第14号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 内国旅行の旅費(第11条-第15条)
第3章 外国旅行の旅費(第16条-第20条)
第4章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人新潟大学旅費規程(平成16年規程第108号。以下「旅費規程」という。)第49条に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における旅費の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。
(経営協議会の委員等の旅費)
第2条 旅費規程第3条第4項の規定により支給する旅費のうち,次の各号に掲げる者が本学の依頼に応じて旅行した場合は,役員に関する規定を準用して,旅費を支給するものとする。
(1) 本学の経営協議会の委員
(2) 本学以外の国立大学法人の役員
(3) 独立行政法人の役員
(4) 国務大臣又は国会議員
(5) 都道府県又は市町村の首長
(6) 国立大学法人以外の者が設置する大学の長
(7) 学長又は旅費規程第4条第2項に定める学長から委任を受けた者が認める者
(旅行命令変更等の場合における旅費)
第3条 旅費規程第3条第6項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。
(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額又は支払わなければならない金額で,所要の払戻し手続又は解約手続を行ったにもかかわらず,払戻し又は解約を受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊施設利用料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のために支払った金額又は支払わなければならない金額で,当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の購入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で,当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた額の範囲内の額
(4) 旅費の返納のために支払った手数料の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 旅費規程第3条第7項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。ただし,その額は,実際に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 実際に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため旅費規程の規定により支給することができる額
(2) 実際に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(旅行命令伺等の様式)
第5条 旅費規程第4条第7項に規定する旅行命令伺等の様式は,別記様式第1号による。
[旅費規程第4条第7項] [別記様式第1号]
(通知による旅行命令等)
第6条 旅行命令権者は,旅行者の申請に基づき旅行命令等を発し,又は変更する場合には,当該旅行者への旅行命令伺等の提示を省略することができるものとする。
(旅行命令等の変更の申請)
第7条 旅行者が,旅費規程第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
[旅費規程第5条第1項] [第2項]
(路程の計算)
第8条 国内旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,次に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道運送事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に定める鉄道運送事業を営む者をいう。)が定める路程
(2) 水路 一般旅客定期航路事業者(海上運送法(昭和24年法律第187号)に定める一般旅客航路事業を営む者をいう。)が定める路程
(3) 陸路 一般旅客自動車運送事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める一般旅客航路事業を営む者をいう。)が定める路程
2 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,前項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費計算書等の種類及び様式)
第9条 旅費支給に係る計算書及び請求書並びに旅行報告書等の種類及び様式は,次に掲げるところによる。ただし,旅行命令権者又は契約事務等責任者が,別記様式による必要がなく,代替の様式,書類等の使用を認めた場合は,この限りでない。
(1) 旅費規程第14条第2項により支給する場合又は第3項及び第4項により支給する場合の計算書 別記様式第2号
[旅費規程第14条第2項] [別記様式第2号]
(2) 旅費規程第14条第2項により移転料を支給する場合又は第3項及び第4項により移転料を支給する場合の計算書 別記様式第3号
[旅費規程第14条第2項] [別記様式第3号]
(3) 旅費規程第41条に規定する旅行手当を請求する場合の請求書 別記様式第7号
(4) 旅費規程第29条に規定する旅費又は同規程第40条に規定する死亡手当を請求する場合の請求書 別記様式第7号
(5) 旅費規程第3条第6項に規定する旅費を請求する場合の請求書 別記様式第7号
[旅費規程第3条第6項] [別記様式第7号]
(6) 旅費規程第3条第7項に規定する旅費を請求する場合の請求書 別記様式第7号
[旅費規程第3条第7項] [別記様式第7号]
(7) 仮払に係る旅費を精算する場合であって,当該精算額が仮払に係る旅費額と同一である場合の精算書 別記様式第9号
[別記様式第9号]
(8) 旅費規程第14条第1項に規定する旅行報告書 別記様式第10号
[旅費規程第14条第1項] [別記様式第10号]
(9) 旅費規程第14条第1項に規定する赴任届 別記様式第11号
[旅費規程第14条第1項] [別記様式第11号]
2 旅費規程第14条第1項に規定する旅費支給に関し必要な書類は,別表第5に掲げる書類とする。
[旅費規程第14条第1項] [別表第5]
(旅費の支給手続)
第10条 旅費規程第14条第4項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか,旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 旅費規程第14条第5項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 旅費規程第14条第6項に規定する給与の種類は,給与規程に規定する本給及び諸手当,又はこれらに相当する給与とする。
第2章 内国旅行の旅費
第11条 削除
(船賃)
第12条 旅費規程第16条第3項に規定する座席指定料金には,船室の設備の利用料金は含まないものとする。
第13条から
第15条まで 削除
第3章 外国旅行の旅費
(特定航空旅行)
第16条 旅費規程第33条第1項第1号に規定する特定航空旅行は,一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行とする。
(外国旅行移転料の水路加算)
第17条 旅費規程第35条第1項第3号に規定する多額の運賃を要する場合として別に定める場合のうち,水路の場合は,移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積降ろし又は積込みに利用する港(以下本条において「利用する港」という。)が,別表8に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし,同項同号に規定する「別に定める額」は,それぞれ同表右欄に掲げる割合を定額(旅費規程第35条第1項第3号に規定する定額をいう。次条において同じ。)に乗じて得た額とする。
2 前項の場合において,利用する港が2以上ある場合における前項の額は,これらの港における額のうち,最高額の港の1に対する額とする。
(外国旅行移転料の陸路の加算)
第18条 旅費規程第35条第1項第3号に規定する多額の運賃を要する場合として別に定める場合のうち,陸路の場合は,移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が,次に掲げる距離の場合とし,同項同号に規定する別に定める額は,同項同号に規定する定額に乗じて得た額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 定額に100分の15を乗じて得た額
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 定額に100分の20を乗じて得た額
(3) 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 定額に100分の25を乗じて得た額
(4) 1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満 定額に100分の30を乗じて得た額
(5) 2,000キロメートル以上 定額に100分の35を乗じて得た額
(扶養親族移転料)
第19条 旅費規程第37条第1項第2号に該当する場合における扶養親族移転料の額の計算の基礎となる旅行区間は,扶養親族を在勤地に呼び寄せるとき(本邦から在勤地に呼び寄せるときを除く。)は,その居住地と在勤地との区間とし,扶養親族を本邦から在勤地に呼び寄せ,又は本邦に帰らせるときは,在勤地と本学との区間とする。
第20条 削除
第4章 雑則
(旅費の調整)
第21条 旅費規程第46条第1項における旅費の調整は,次に掲げる基準により契約事務等責任者が行うものとする。
(1) 旅行者が,公用の交通機関,宿泊施設,食堂施設等を無料で利用する場合その他正規の旅費に満たない額で旅行することができる場合には,旅費規程第14条に規定する旅行報告書又は赴任届その他旅費支給に関し必要な書類による報告に基づき,正規の旅費(旅費規程第46条の規定による調整を行う以前の旅費をいう。以下同じ。)のうちの鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,宿泊施設利用料,食事代又は滞在諸費の額の全部又は一部を支給しないものとする。
(2) 旅行者が旅行中の業務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため,正規の宿泊施設利用料,食事代及び滞在諸費を支給する必要がない場合には,当該医療中の宿泊施設利用料,食事代及び滞在諸費の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
(3) 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。この号において同じ。)を支給する場合(内国旅行に限る。)において,次に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは,当該次に掲げる基準による着後手当を支給するものとする。
イ 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための本学所有の宿舎又は自宅に入る場合 旅費規程別表第2の昼食代定額の2日分及び宿泊施設利用料,夕食代,朝食代及び滞在諸費定額の2夜分に相当する額
[旅費規程別表第2]
ロ イ以外の場合で赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 旅費規程別表第2の昼食代定額の3日分及び宿泊施設利用料,夕食代,朝食代及び滞在諸費の定額の3夜分に相当する額
[旅費規程別表第2]
ハ イ以外の場合で赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 旅費規程別表第2の昼食代定額の4日分及び宿泊施設利用料,夕食代,朝食代及び滞在諸費の定額の4夜分に相当する額
[旅費規程別表第2]
(4) 本学の経費以外から旅費が支給されるため,正規の旅費を支給することが適当でない場合には,当該旅費のうち本学の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は,これを支給しないものとする。
(5) 規程第39条に規定する旅行雑費のうち海外旅行保険料の額については,旅行期間1日あたり1,000円を上限とする。
2 旅費規程第46条第2項における旅費の調整は,次に掲げる基準により契約事務等責任者が行うものとする。
(1) 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第2条第2項に規定する本土と同条第1項に規定する沖縄との間の赴任の場合に支給する旅費規程第24条第1項に規定する移転料の額は,同項に規定する移転料の額の10分の3に相当する額を同項に規定する移転料の額に加算した額によることができる。
(2) 旅費規程第24条第1項第1号及び第2号に規定する扶養親族移転料のうち,12歳未満の者に対する航空賃の額については,その移転の際における職員相当の航空賃の額を限度として,実際に支払った額によることができる。
[旅費規程第24条第1項第1号] [第2号]
(3) 旅費規程第37条第1項から第3項に規定する扶養親族移転料のうち,12歳未満の子に対する航空賃の額については,その移転の際における職員の額を限度として,実際に支払った額によることができる。
[旅費規程第37条第1項] [第3項]
(4) 外国に旅行する際,旅行者から旅客サービス施設使用料その他これに類する料金(以下「旅客サービス施設使用料等」という。)を徴収する国内の空港を利用する場合は,当該空港において支払う旅客サービス施設使用料等に相当する額を支給することができるものとし,当該支給額は,旅費規程第39条に規定する旅行雑費として取り扱うものとする。この場合において,同様の使用料を徴収する海外の空港を利用するときも同じ扱いとする。
[旅費規程第39条]
(5) 旅行命令権者が業務上特に必要と認める場合は,役員と同等の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃を支給することができる。
(6) 用務の主催者等から宿泊施設を指定されている場合は,宿泊施設利用料の上限額にかかわらず,宿泊施設を利用するために実際に支払った額により宿泊施設利用料を支給することができる。
(7) 業務上特に必要と認める場合は,宿泊施設利用料の上限額にかかわらず,実費額を限度に支給することができる。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日細則第5号)
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この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日細則第9号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月11日細則第9号)
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この細則は,平成19年5月11日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日細則第6号)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月15日細則第12号)
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この細則は,平成21年6月15日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日細則第2号)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日細則第3号)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日細則第6号)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日細則第7号)
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この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月2日細則第2号)
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この細則は,平成27年3月2日から施行する。
附 則(平成27年7月31日細則第15号)
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この細則は,平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年7月21日細則第25号)
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この細則は,平成28年7月25日から施行する。
附 則(平成28年11月29日細則第33号)
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この細則は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第18号)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月28日細則第24号)
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この細則は,平成29年5月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日細則第11号)
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この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月14日細則第34号)
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この細則は,平成30年12月14日から施行する。
附 則(平成31年3月27日細則第12号)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月25日細則第23号)
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この細則は,令和元年7月25日から施行する。
附 則(令和2年2月17日細則第6号)
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この細則は,令和2年2月17日から施行し,令和2年4月1日以降の旅行に適用する。
附 則(令和2年12月11日細則第38号)
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この細則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月2日細則第18号)
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この細則は,令和4年9月2日から施行する。
附 則(令和5年10月25日細則第23号)
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この細則は,令和5年11月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月28日細則第11号)
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この細則は,令和6年6月1日から施行する。
附 則(令和6年7月4日細則第14号)
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この細則は,令和6年7月4日から施行し,令和6年7月1日から適用する。
別表第1
削除
別表第1の2
削除
別表第2
削除
別表第3
削除
別表第4
削除
別表第5(第9条関係)
旅費計算書等に添付すべき書類
事項 | 添付すべき書類 | |||
1 第9条第1項第1号及び第2号関係 | ||||
(1) | 旅費規程第33条第1項第1号,第2号又は第3号に規定する運賃 | 運賃の等級を証明するに足る書類 | ||
(2) | 1) | 旅費規程第16条第2項に規定する寝台料金 | 業務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 | |
2) | 旅費規程第31条第2項に規定する急行料金又は寝台料金 | |||
3) | 旅費規程第32条第2項に規定する寝台料金 | |||
4) | 旅費規程第33条第1項第4号に規定する運賃 | |||
(3) | 旅費規程第17条及び第33条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 | ||
(4) | 旅費規程第18条及び第33条の2に規定する車賃 | その支払を証明するに足る書類 | ||
(5) | 旅費規程第21条の2第1項ただし書に規定する滞在諸費 | その支払を証明するに足る書類 | ||
(6) | 旅費規程第20条第2項(旅費規程第34条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊施設利用料 | 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | ||
(7) | 旅費規程第21条第2項ただし書(旅費規程第34条第4項において準用する場合を含む。)に規定する食事代 | その支払を証明するに足る書類 | ||
(8) | 1) | 旅費規程第22条に規定する移転料 | 職員の移転,扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか,旅費規程第22条第4項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書,旅費規程第35条第4項の規定に該当する場合には,その移転の許可書,旅費規程第22条第2項及び第35条第3項の規定に該当する場合には,その支払を証明するに足る書類 | |
2) | 旅費規程第35条に規定する移転料 | |||
(9) | 旅費規程第39条に規定する旅費 | その支払を証明するに足る書類 | ||
(10) | 1) | 旅費規程第24条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類のほか,第37条第1項第2号及び第3号の規定に該当する場合には,その移転の許可書 | |
2) | 旅費規程第37条に規定する扶養親族移転料 | |||
(11) | 1) | 旅費規程第28条に規定する旅費 | 外国在勤地において又は旅行中に退職等となったこと,退職等の事由,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | |
2) | 旅費規程第44条に規定する旅費 | |||
(12) | 1) | 旅費規程第29条第4項に規定する旅費 | 職員の死亡,遺族であること及びその帰住を証明する書類 | |
2) | 旅費規程第45条に規定する旅費 | |||
(13) | 旅費規程第46条に規定する旅費 | 旅費規程の規定に該当することを証明する書類 | ||
(14) | 旅費規程第47条に規定する旅費 | 旅費規程の規定に該当することを証明する書類 | ||
2 | 第9条第1項第3号関係 | 旅費規程第41条の規定による協議書の写 | ||
3 | 第9条第1項第4号関係 | 職員又は配偶者の死亡,その死亡地及び遺族であることを証明する書類 | ||
4 | 第9条第1項第5号関係 | 旅行命令等の変更,旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であること又は天災その他自己の責に帰さない事由を証明する書類並びに損失額を証明するに足る書類 | ||
5 | 第9条第1項第6号関係 | 交通機関の事故又は天災その他自己の責に帰さない事由により仮払を受けた旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明するに足る書類 | ||
6 | 第21条第2項第7号関係 | 宿泊施設利用料が上限額を超えることについて,やむを得ないと判断するに足る書類 |
別表第6
削除
別表第7
削除
別表第8(第17条関係)
外国旅行移転料の水路加算
地域 | 港 | 割合 |
北アメリカ諸国の東海岸 | モントリオール,トロント,シカゴ,ニュー・ヨーク,ボルチモア,ニュー・オルリンズ及びヒューストン | 30/100 |
北アメリカ諸国の西海岸 | ヴァンクーヴァー,シアトル,ポートランド,サン・フランシスコ,ロス・アンジェルス及びホノルル | 45/100 |
メキシコ及び中央アメリカ諸国 | アカプルコ,サン・ホセ,ラ・リベルタッド,アマパラ,コリント,プンタレナス及びコロン | 20/100 |
カリブ海諸国 | ハヴァナ,ポール・ト・プランス及びサント・ドミンゴ | 45/100 |
南アメリカ諸国 | ラ・ベイラ,ベレーン,マナオス,レシフェ,リオ・デ・ジャネイロ,サントス,リオ・グランデ,モンテヴィデオ,ブエノス・アイレス,バルパライソ,マタラニ,カリヤオ,ガヤキル,ヴエナベンツラ,アスンシオン及びエンカルナシオン | 45/100 |
西アフリカ諸国 | ダカール,モンテヴィア,アビジャン,テマ,ラゴス,ドアラ,リーブルヴィル及びマタディ | 20/100 |
別記様式第4号
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別記様式第5号
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別記様式第6号
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別記様式第8号
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