○新潟大学における研究費等の不正使用に関する取扱規程
(平成19年4月13日規程第45号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学(以下「本学」という。)における「新潟大学の研究費等の管理・運営に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)に基づき,研究費等の不正使用が疑われる事案が生じた場合等の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 研究費等 基本方針第2に規定する経費をいう。
(2) 不正使用 故意又は重大な過失による,研究費等の他の用途への使用若しくは研究費等の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した使用をいう。
(3) 競争的資金 各府省庁,地方公共団体,独立行政法人等の各種団体等から配分される公募型の資金をいう。
(4) 部局 各学系,各学部(教育学部にあっては,養護教諭特別別科を含む。),各研究科,医歯学総合病院,各附属学校,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構,各本部,事務局,各事務部及び監査室をいう。
(5) 告発等 研究費等の不正使用が疑われる事案を認知したことによる,国立大学法人新潟大学コンプライアンス規則(平成26年規則第10号。以下「規則」という。)第10条第1項に規定する報告(内部監査等における報告を含む)又は国立大学法人新潟大学公益通報者保護規程(平成19年規程第1号。以下「公益通報規程」という。)第5条に規定する通報をいう。
[国立大学法人新潟大学コンプライアンス規則(平成26年規則第10号。以下「規則」という。)第10条第1項] [国立大学法人新潟大学公益通報者保護規程(平成19年規程第1号。以下「公益通報規程」という。)第5条]
(6) 告発者 前号に規定する告発等を行った者をいう。
(7) 被告発者 第5号に規定する告発等の対象となった者をいう。
(不正使用に関する告発等)
第3条 不正使用の疑いの告発等は,公益通報規程により取り扱われるものとする。
(予備調査)
第4条 規則第6条に規定するコンプライアンス総括責任者(以下「総括責任者」という。)は,告発等のうち,不正使用の疑いがあるものについては,新潟大学における研究費等の不正使用に係る予備調査実施要項(平成19年学長裁定)に基づき,予備調査を実施させるものとする。
(調査委員会)
第5条 総括責任者は,前条の予備調査の結果,本調査が必要と判定された場合,本調査を実施させるため,不正使用調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し,本調査の実施を指示するものとする。
2 調査委員会は,前項の指示に基づき本調査を実施し,第10条の不正使用の認定等及び第11条の再発防止策の策定を行うものとする。
3 総括責任者は,告発者及び被告発者並びに被告発者が所属する部局の長に対し,本調査の実施の決定を通知するものとする。
4 調査委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 規則第7条に規定する財務を担当するコンプライアンス責任者(以下「財務担当コンプライアンス責任者」という。)
[規則第7条]
(2) 財務部長
(3) 財務企画課長
(4) 財務部の職員 若干人
(5) 被告発者が所属する部局の職員 若干人
(6) 本学の役員又は職員以外の者で,本学及び告発者と直接の利害関係を有さず,コンプライアンスに関して見識を有する者 若干人
(7) その他総括責任者が必要と認めた者 若干人
5 総括責任者は,被告発者及び被告発者と直接の利害関係を有している者を,調査委員会に加えることはできない。
6 調査委員会委員の任期は,当該事案について調査が終了するまでの期間とする。
7 調査委員会に委員長を置き,第4項第1号に規定する委員をもって充てる。
8 委員長は,調査委員会を招集し,その議長となる。
9 調査委員会は,委員の総数の3分の2以上の出席により成立する。
10 調査委員会の議事は,出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。
11 委員長が必要と認めたときは,調査委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
12 その他調査委員会の運営に関し必要な事項は,調査委員会が別に定める。
(調査方針及び調査方法の決定)
第6条 調査委員会は,総括責任者から本調査の実施の指示があった場合,速やかに調査方針及び調査方法の決定を行う。
2 調査の方法は次に掲げるものとする。
(1) 告発者及び被告発者並びにその関係者(以下「調査対象者」という。)からの聞き取り調査
(2) 関係資料及び会計伝票等の閲覧調査
(3) その他調査することが必要と判断される事項
3 調査事案が競争的資金に関わるものである場合には,調査の方針,対象,方法等について,当該競争的資金の配分機関(以下「配分機関」という。)に協議及び報告を行う。
4 調査委員会は,調査方針及び調査方法を決定した後に調査を開始するものとし,総括責任者による本調査の実施の指示があった日から原則として30日以内に調査を開始しなければならない。
5 委員長は,委員の構成及び調査の実施について,事前に告発者及び被告発者並びに被告発者の所属する部局の長に通知するものとする。
(調査に必要な措置等)
第7条 委員長は,本調査にあたって関係資料等の隠滅が行われるおそれがある場合には,調査事案に関連する場所の一時閉鎖又は証拠となるような資料等を保全する措置を講ずることができる。
2 委員長は,前項の措置を講ずる場合には,必要最小限の範囲及び期間に止め,原則として事前に当該部局の長の承認を得なければならない。ただし,当該部局の長が調査対象者となった場合はこの限りではない。
3 調査委員会は,第1項により一時閉鎖した場所の調査を行う場合には,当該部局の長が指名する者2人を立ち会わせるものとする。ただし,当該部局の長が調査対象者となった場合はこの限りではない。
(予算執行の停止)
第8条 委員長は,被告発者の予算の執行を停止する必要があると判断した場合には,総括責任者に報告するものとする。
2 総括責任者は,前項の報告があった場合,規則第5条に規定するコンプライアンス最高責任者(以下「最高責任者」という。)に報告するものとする。
[規則第5条]
3 最高責任者は,前項の報告があった場合,必要に応じて被告発者の予算執行停止を命じることができる。ただし,競争的資金の予算執行停止を命じようとする場合には,配分機関と協議を行うこととする。
4 最高責任者は,予算執行停止の必要が無くなったと判断した場合には,執行停止を解除するものとする。
(調査終了前の配分機関への報告)
第9条 委員長は,本調査の過程で競争的資金に関わる不正使用の事実が一部でも確認されたときは,総括責任者に報告するものとする。
2 総括責任者は,前項の報告があった場合,最高責任者にその報告を行い,最高責任者は配分機関に報告するものとする。
3 最高責任者は,前項の場合において当該配分機関から中間報告の要請その他の求めがあったとき,調査に支障が無いかぎり応じるものとする。
(不正使用の認定)
第10条 調査委員会は,本調査の開始から原則として60日以内に調査結果をまとめ,不正使用の存在の有無について認定するものとする。
2 調査委員会は,不正使用が存在すると認定したときは,不正の内容,不正使用に関与した者とその関与の度合い,不正使用の相当額等についても認定するものとする。
3 前2項の認定をするためには,認定の前に被告発者に対して弁明の機会を与え,調査の公正性を確保しなければならない。
(再発防止策の策定)
第11条 調査委員会は,不正使用が存在すると認定した場合には,不正の発生要因の分析と再発防止策の策定を行う。
(調査結果の報告)
第12条 委員長は,第10条第1項から第3項までの認定及び前条の再発防止策の策定を終了したときは,直ちに全ての調査結果を,関係資料を添えて総括責任者に報告するものとする。
2 総括責任者は,前項の調査結果を最高責任者に報告するものとする。
第13条 総括責任者は,前条の調査結果を,次に掲げる者に通知するものとする。
(1) 被告発者
(2) 被告発者以外で不正使用に関与したと認定された者
(3) 前2号の者が所属する部局の長
(4) 告発者
(不服申立て)
第14条 不正使用と認定された被告発者及び前条第2号の者は,調査結果の通知を受理した日の翌日から起算して30日以内に,総括責任者に対して不服申立てをすることができる。
2 前項にかかわらず,引き延ばし目的の不服申立て,同一理由による不服申立て及び第5項に定める再調査に対する不服申立てをすることはできないものとする。
3 総括責任者は,不服申立ての趣旨,合理性等を検討し,再調査を行うか否かを決定する。
4 総括責任者は,前項の決定を前条各号に規定する者に通知するものとする。
5 調査委員会は,第3項により再調査が決定された場合,速やかに再調査を実施し,再調査の実施の決定から原則として30日以内に,調査結果を総括責任者に報告しなければならない。
6 総括責任者は,前項の調査結果を最高責任者に報告するとともに,前条各号に規定する者に通知するものとする。
(調査結果の確定)
第15条 前条第1項による不服申立て期間が満了したとき又は同条第5項による調査結果の報告をもって調査結果の確定とする。
(調査結果の公表・報告)
第16条 最高責任者は,不正使用の存在が認定された調査結果が確定した場合,別記第1により調査結果を公表するものとする。
2 最高責任者は,調査事案が競争的資金に関わるものであるときは,告発等のあった日から起算して原則として210日以内に配分機関に報告を行わなければならない。この場合の報告は,「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」の例示に準拠した最終報告書の提出をもって行うものとする。
3 前項に掲げる期限までに調査が完了しないときは,調査の中間報告を配分機関に提出することとする。
4 最高責任者は,原則として,確定した調査結果及び不正に関与した者の処分内容を学内に周知することとする。
(不正使用に関する処分等)
第17条 学長は,不正使用に関与した職員に対し,次の各号に掲げる処分等を行うことができる。
(1) 規則第19条に基づく処分等
[規則第19条]
(2) 刑事告訴
(3) 民事訴訟の提起
(守秘義務)
第18条 調査委員会の委員及び調査に関係する者(以下「調査関係者」という。)は,この規程に基づく調査により知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(調査の協力)
第19条 調査対象者は,調査委員会の調査に対し,誠実に協力しなければならない。
2 調査委員会は,告発者が本学の職員以外であった場合,告発者に対し調査の協力を可能な限り求めることとする。
(関係者の保護等)
第20条 総括責任者は,告発者及び調査関係者が不正使用に関する告発等や情報提供等を理由とする不利益を受けないよう十分な配慮を行うものとする。
第21条 総括責任者は,被告発者のプライバシー等の権利を不当に侵害することのないように配慮し,不正使用が存在しないとの認定があった場合は,被告発者の教育研究活動の正常化及び名誉回復の措置を講じるものとする。
(未遂事案に関する準用)
第22条 この規程は,不正使用の疑いの告発等が早期に行われたことと等により,当該事案が不正使用未遂事案となった場合についても準用する。
(事務)
第23条 この規程に基づく調査に関する事務は,財務部において処理する。
(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか,不正使用が生じた場合等に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年4月13日から施行する。
2 この規程の制定後最初に選出される第6条第3項第5号に定める委員の任期は,同条第4項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
附 則(平成24年3月30日規程第8号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第16号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規程第27号)
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この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成28年10月28日規程第86号)
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この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年1月11日規程第7号)
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この規程は,平成29年1月11日から施行する。
附 則(平成29年4月17日規程第61号)
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この規程は,平成29年4月17日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規程第79号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第79号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規程第71号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。