○新潟大学化学薬品管理規程
(平成16年4月1日規程第112号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学(以下「本学」という。)における化学薬品の適正な使用及び自主的な管理を推進し,安全上の危害,健康障害及び環境への影響を未然に防止するために必要な事項を定める。
(法令との関係)
第2条 本学における化学薬品の取扱いについては,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律303号。以下「毒劇法」という。),消防法(昭和23年法律第186号),労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)その他の法令(以下「関係法令」という。)に定めるもののほか,この規程に定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) GHS 国際連合が化学品の危険有害性の分類を定めた「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)」をいう。
(2) 化学薬品 GHSで規定する危険有害性の分類に該当する化学品をいう。ただし,次の各号に掲げるいずれかに該当するものは除く。
イ 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品
ロ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガス
ハ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)第2条第1項に規定する家庭用品
ニ 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条第2項に規定する核燃料物質
ホ 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素及び同条第3項に規定する特定放射性同位元素
(3) 部局 化学薬品の取扱いを行う各学系,各学部,各研究科,医歯学総合病院,各附属学校,各附置研究所,各全学共同教育研究組織,各機構及び本部に置く各組織をいう。
(4) 部局長 部局の長をいう。
(化学薬品総括管理責任者)
第4条 学長は,本学における化学薬品の適正な管理に関し総括する。
(化学薬品管理責任者,取扱責任者,使用責任者,化学物質管理者及び保護具着用管理責任者)
第5条 部局に,部局における化学薬品の管理を適正に行うため,次に掲げる者を置く。
(1) 化学薬品管理責任者(以下「管理責任者」という。)
(2) 化学薬品取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)
(3) 化学薬品使用責任者(以下「使用責任者」という。)
(4) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第12条の5に規定する化学物質管理者
(5) 安衛則第12条の6に規定する保護具着用管理責任者
2 管理責任者は,部局長をもって充てる。
3 管理責任者は,部局における化学薬品の管理に関し総括し,化学薬品の管理が適正に行われるよう,取扱責任者及び使用責任者を指導する。
4 取扱責任者は,管理責任者が指名する職員をもって充てる。
5 取扱責任者は,管理責任者が指定する化学薬品の管理の範囲に関する責任を有し,管理責任者の業務を補佐する。
6 使用責任者は,取扱責任者が指名する職員をもって充てる。
7 使用責任者は,研究室等における化学薬品の使用に関し責任を有する。
8 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者は,使用責任者をもって充てる。
9 化学物質管理者は,安衛則に規定する化学物質の管理に関する業務を行い,保護具着用管理責任者は,安衛則に規定する保護具の着用に関する業務を行う。
10 取扱責任者は,使用責任者を指名又は解任したときは,速やかに管理責任者に報告しなければならない。
11 管理責任者は,取扱責任者を指名又は解任したとき及び使用責任者の指名又は解任の報告があったときは,化学薬品取扱責任者及び化学薬品使用責任者名簿(別記様式第1号)により,速やかにその旨を学長へ報告しなければならない。
(使用者の責務)
第6条 化学薬品を使用する者(以下「使用者」という。)は,当該化学薬品の性状や取扱い等が記載されている安全データシートを使用前に確認し,関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。
2 使用者は,事故が発生したとき又は発生するおそれのあるときは,事故の拡大を防ぐ緊急の措置を講ずるとともに,速やかに取扱責任者又は使用責任者に報告しなければならない。
(登録)
第7条 取扱責任者又は使用責任者は,化学薬品を購入又は譲り受けたときは,新潟大学薬品管理支援システム(以下「薬品管理システム」という。)に登録しなければならない。
2 化学薬品を保有する場合は,必要最小限の量とし,不要な在庫を抱えないように努めなければならない。
(受払の記録)
第8条 取扱責任者又は使用責任者は,次に掲げる化学薬品を使用した際は,品目ごとに,薬品管理システムに受払数量を記録し,保管数量の現況を常に把握できるようにしなければならない。
(1) 毒劇法に規定する毒物及び劇物
(2) 消防法に規定する危険物
2 取扱責任者又は使用責任者は,前条第1項で登録した化学薬品に関し,毎事業年度の7月から9月末までの間に,保管庫内の保管数量と薬品管理システムに記録されている残数量を確認し,異常がないか確認しなければならない。
3 取扱責任者又は使用責任者は,第1項各号に該当する化学薬品に関し,毎事業年度の1月から3月末までの間に,保管庫内の保管数量と薬品管理システムに記録されている残数量を確認し,照合結果を管理責任者に報告の上,確認を受けるものとする。
(保管方法等)
第9条 化学薬品の保管は,地震,盗難等による事故を防止するため,壁又は床に固定した施錠ができる堅固な保管庫を設置し,化学薬品の特性に適合した管理をしなければならない。
2 使用責任者又は使用者は,化学薬品を管理している研究室等の保管庫を施錠するとともに,当該研究室等の戸締りを行わなければならない。
3 化学薬品は,当該化学薬品の保管に適した容器を使用して保管しなければならない。
(化学薬品リスクアセスメントの実施)
第10条 使用責任者又は使用者は,労働安全衛生法に規定する化学薬品の使用に関して危険有害な状況の発生の可能性及びその被害の大きさの程度を評価(以下「リスクアセスメント」という。)するとともに,リスクアセスメントの結果を研究室等で共有しなければならない。
2 使用責任者は,研究室等のリスクアセスメントの結果を管理責任者に報告しなければならない。
3 使用責任者は,前項のリスクアセスメントの結果から当該化学薬品の取扱いにより生じる危害の防止措置を講じなければならない。
(化学薬品の処分)
第11条 取扱責任者又は使用責任者は,化学薬品の盗難,誤使用等の事故防止のため,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 使用する見込みのない化学薬品は,遅滞なく廃棄処分を行う。
(2) ラベルの表示が消えて内容が不明なものは,遅滞なく廃棄処分を行う。
(3) 退職等により,管理できなくなる化学薬品は,遅滞なく廃棄処分を行う。
2 取扱責任者又は使用責任者は,空容器等を処分しようとするときは,保健衛生上の危害が生じるおそれがないような措置を講じなければならない。
(事故防止)
第12条 管理責任者,取扱責任者及び使用責任者は,化学薬品の盗難,紛失,保管設備の倒壊等の事故防止に努めなければならない。
2 管理責任者,取扱責任者及び使用責任者は,化学薬品及び当該化学薬品を含有する廃棄物が飛散,漏えい,流出,地下への浸透等などによる室内及び室外における環境汚染を防ぐための必要な措置を講じなければならない。
3 取扱責任者及び使用責任者は,管理責任者の指示に従い,化学薬品による保健衛生上の危害を未然に防止するため,当該部局に所属する職員,学生及び生徒に対し,化学薬品の安全な取扱方法及び保護具の着用等について教育及び訓練を実施しなければならない。
(事故等の発生時の措置)
第13条 取扱責任者又は使用責任者は,管理する化学薬品が盗難に遭ったとき又は紛失したときは,直ちにその旨を管理責任者に報告し,管理責任者の指示に従わなければならない。
2 取扱責任者及び使用責任者は,保管・管理する化学薬品又は当該化学薬品を含有する廃棄物が飛散,漏えい,流出又は地下への浸透等により,保健衛生上の危害が生じるおそれがあるときは,速やかに管理責任者に届け出るとともに,その危害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
3 管理責任者は,前2項の事故等の届出があった場合は,速やかに学長に報告するものとする。
(点検)
第14条 管理責任者は,当該部局における化学薬品管理に関する状況について,少なくとも毎年度 1 回,調査及び点検を行い,その結果を学長へ報告しなければならない。
2 学長は前項の結果を確認し,必要に応じ改善等の措置を命ずることができる。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか,化学薬品の適正な使用及び管理を行うために必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第28号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第8号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
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この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第16号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第15号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規程第5号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日規程第29号)
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この規程は,平成29年3月21日から施行する。
附 則(令和元年9月20日規程第131号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月8日規程第157号)
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この規程は,令和元年11月8日から施行する。
附 則(令和2年2月20日規程第11号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月20日規程第42号)
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この規程は,令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第104号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年1月31日規程第4号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月10日規程第82号)
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この規程は,令和5年4月10日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月24日規程第33号)
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この規程は,令和6年5月24日から施行し,令和6年4月1日から適用する。