○新潟大学入学者選抜規則
(平成16年4月1日規則第28号) |
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(総則)
第1条 この規則は,新潟大学(以下「本学」という。)における入学者選抜の基本的事項及び実施,本学における大学入学共通テストの実施に関し必要な事項を定める。
(入学試験委員会)
第2条 入学者選抜に関する次に掲げる事項を審議するため,入学試験委員会(以下「入試委員会」という。)を置く。
(1) 入学者選抜の基本的事項及び実施に関する重要事項
(2) 第6条に規定する入学試験専門委員(以下「入試専門委員」という。)の選考
[第6条]
(3) 学力検査及び実技検査その他入学者選抜の実施に関する細則
(4) 大学入学共通テストに関する基本的事項
(5) 入学者選抜の内部質保証に関する事項
(6) その他委員会が必要と認めた事項
第3条 入試委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 学長が指名する副学長
(3) 各学部長
(4) 各研究科長
(5) 各学部から選出された教員各1人
(6) 教育基盤機構の専任教員のうち教育基盤機構長が指名する者1人
(7) 保健管理・環境安全本部保健管理センター所長
(8) 学務部長
2 入試委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は,第1項第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充てる。
4 副委員長は,第1項第1号及び第2号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充てる。
5 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
7 入試委員会は,学部の委員(一の学部における第1項第3号及び第5号に規定する委員をいう。)のうち,いずれかが出席しなければ,議事を開くことができない。
8 前項にかかわらず,学部の委員のいずれもが入試委員会に出席することができない場合は,学部の委員の代理として当該学部の教員(以下「代理者」という。)が入試委員会に出席することができる。この場合において,代理者が入試委員会に出席することにより,当該学部の委員が出席したものとみなす。
9 第1項第5号に規定する委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
10 前項の委員は,再任されることができる。
11 委員長が必要と認めた場合は,入試委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
12 入試委員会に関する事務は,学務部において処理する。
(専門委員会)
第4条 入試委員会に,入学者の選抜方法,入学試験(大学入学共通テストを含む。)の運営に関する事項を審議し,入学試験を適正かつ円滑に実施するため,入学試験実施委員会(以下「入試実施委員会」という。)を置く。
2 入試委員会は,前項に定めるもののほか,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
3 前項の専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(入試実施委員会)
第5条 入試実施委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 入学試験委員会委員長
(2) 入学試験委員会副委員長
(3) 各学部(医学部を除く。)から選出された教員各1人
(4) 医学部から選出された教員2人
(5) 教育基盤機構の専任教員のうち教育基盤機構長が指名する者1人
2 入試実施委員会に,委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は,第1項第1号の委員をもって充てる。
4 副委員長は,第1項第2号の委員をもって充てる。
5 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
7 第1項第3号及び第4号に規定する委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は,再任されることができる。
9 第1項第3号及び第4号の委員が入試実施委員会に出席できない場合は,当該委員が指名した者が当該委員の代理(以下「代理者」という。)として入試実施委員会に出席することができる。この場合において,代理者が入試実施委員会に出席することにより,当該委員が出席したものとみなす。
10 委員長が必要と認めた場合は,入試実施委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
11 入試実施委員会に関する事務は,学務部において処理する。
(入試専門委員)
第6条 当該年度の入学試験を実施するため,入試専門委員を置く。
2 入試専門委員は,学力検査問題作成委員,小論文委員,点検委員,答案採点委員,面接委員,実技検査委員,書類審査委員,精密健康診断委員,総合型選抜委員,学校推薦型選抜委員及び特別選抜(編入学,ダブルディグリー・プログラム,大学院及び養護教諭特別別科における入学者選抜を含む。)委員(以下「特別選抜委員」という。)とする。
3 入試委員会が特に必要と認めた場合は,前項に規定する入試専門委員以外の入試専門委員を置くことができる。
4 入試専門委員は,本学専任の教員のうちから,学長が委嘱する。ただし,特別選抜委員のうち,編入学,ダブルディグリー・プログラム,大学院及び養護教諭特別別科における入学者選抜に関する委員は,本学専任の教員のうちから,各学部長又は各研究科長が委嘱し,学長に報告するものとする。
第7条 前条第2項に規定する入試専門委員の職務は,それぞれ次の当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 学力検査問題作成委員は,学力検査問題の作成及び校正を行う。
(2) 小論文委員は,小論文問題の作成及び校正を行う。
(3) 点検委員は,学力検査問題又は小論文問題の点検を行う。
(4) 答案採点委員は,答案の採点を行う。
(5) 面接委員は,面接の実施及び採点を行う。
(6) 実技検査委員は,実技検査の実施及び採点を行う。
(7) 書類審査委員は,調査書の審査及び身体に障害を有する入学志願者の事前相談に係る診断書等の調査を行う。
(8) 精密健康診断委員は,身体に障害を有する入学志願者の事前相談に係る精密健康診断を行う。
(9) 総合型選抜委員は,総合型選抜に関する書類の審査,試験問題等の出題及び点検,答案の採点,面接,口述試験並びに実技検査を行う。
(10) 学校推薦型選抜委員は,学校推薦型選抜に関する書類の審査,試験問題等の出題及び点検,答案の採点,面接,口述試験並びに実技検査を行う。
(11) 特別選抜委員は,特別選抜に関する書類の審査,試験問題等の出題及び点検,答案の採点,面接,口述試験並びに実技検査を行う。
(改正)
第8条 この規則の改正は,入試委員会の議を経なければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,入学者選抜の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に選出される第5条第1項第3号に規定する委員のうち,半数の委員の任期は,同条第7項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成16年7月23日規則第35号)
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この規則は,平成16年7月23日から施行する。
附 則(平成17年2月18日規則第2号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月28日規則第16号)
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この規則は,平成18年7月28日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第1号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第1号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第14号)
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この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第2号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第10号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第23号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日規則第23号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日規則第5号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月30日規則第24号)
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この規則は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第2号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月29日規則第6号)
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この規則は,令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規則第19号)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年4月19日規則第9号)
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この規則は,令和6年4月19日から施行する。