○新潟大学入学者選抜実施細則
(平成16年4月1日細則第22号)
改正
平成16年7月23日細則第37号
平成18年7月28日細則第17号
平成28年12月27日細則第31号
令和2年7月30日細則第25号
令和6年4月19日細則第9号
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学入学者選抜規則(平成16年規則第28号。以下「選抜規則」という。)第9条の規定に基づき,入学者選抜の実施に関し必要な事項を定める。
(欠格事由)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は,選抜規則第3条第1項第5号,第5条第1項第3号及び第4号に定める委員並びに選抜規則第6条第2項に定める入学試験専門委員(以下「入試専門委員」という。)のうち,学力検査問題作成委員,小論文委員,点検委員,面接委員,実技検査委員,総合型選抜委員,学校推薦型選抜委員及び特別選抜委員になることができない。ただし,小論文委員,面接委員,実技検査委員,総合型選抜委員,学校推薦型選抜委員及び特別選抜委員を委嘱される者が第1号に該当する場合であって,当該受験希望者が当該委員の担当する学部,研究科又は養護教諭特別別科(以下「学部等」という。)以外の学部等を受験することが明らかであり,かつ,入学試験委員会(以下「入試委員会」という。)が認めたものは,この限りでない。
(1) 配偶者,三親等以内の親族又は同居人に当該年度の本学受験希望者がある者
(2) 大学受験希望者に対して,予備校,講習会又は受験雑誌等において受験教科指導を行っている者
2 選抜規則第6条第2項に定める入試専門委員のうち,答案採点委員(以下「採点委員」という。)及び書類審査委員は,前項第1号に該当する場合にあっては,当該受験希望者が受験した学部の採点及び審査等を行うことができない。
3 選抜規則第6条第3項に規定する入試専門委員の欠格事由は,前2項の規定を準用する。
(出題委員会)
第3条 学力検査教科・科目(小論文を含む。以下同じ。)ごとに出題委員会を置く。
2 出題委員会は,学力検査問題作成主任委員(小論文にあっては,小論文主任委員。以下「出題主任」という。),学力検査問題作成副主任委員(小論文にあっては,小論文副主任委員。以下「出題副主任」という。)及び学力検査問題作成委員(小論文にあっては,小論文委員。以下「出題委員」という。)で構成する。
3 出題委員会は,連帯責任をもって学力検査問題の作成及び点検を行う。
4 学力検査教科・科目ごとに,選抜規則第6条第2項に規定する点検委員(以下「点検委員」という。)2人以上を置く。ただし,入試委員会が認めたものは,この限りでない。
5 出題主任は,次のことを行う。
(1) 当該教科・科目の出題委員会を招集する。
(2) 出題委員会の議事を入学試験実施委員会委員長(以下「入試実施委員会委員長」という。)に報告する。
(3) 学力検査問題の原稿を入試実施委員会委員長に提出する。
6 出題副主任は,出題主任を補佐し,出題主任に事故があるときは,その職務を代理する。
(出題主任及び出題副主任候補者の推薦並びに委嘱)
第4条 入試実施委員会委員長は,前年度の各学力検査教科・科目の出題主任と協議のうえ,当該年度の各教科・科目の出題主任及び出題副主任候補者を推薦し,並びに出題委員選出の方針を定めるものとする。
2 入試実施委員会委員長は,前項の出題主任及び出題副主任候補者名簿を作成し,入試委員会委員長に提出するものとする。
3 学長は,前項の出題主任及び出題副主任候補者名簿に基づき,入試委員会の議を経て出題主任及び出題副主任を決定し,委嘱する。
4 入学試験実施委員会委員(以下「入試実施委員」という。)は,出題主任又は出題副主任を兼ねることができない。ただし,入試委員会が,特に必要と認めたときは,この限りでない。この場合における出題主任及び出題副主任の委嘱については,前項の規定を準用する。
(出題委員候補者の推薦及び委嘱)
第5条 出題主任は,前条第1項の方針に基づき,出題委員候補者名簿を作成し,入試実施委員会委員長を経て,入試委員会委員長に提出するものとする。
2 学長は,前項の出題委員候補者名簿に基づき,入試委員会の議を経て出題委員を決定し,委嘱する。
3 入試実施委員は,出題委員を兼ねることができない。ただし,入試委員会が,特に必要と認めたときは,この限りでない。この場合における出題委員の委嘱については,前項の規定を準用する。
(学力検査問題の調整)
第6条 学力検査実施教科のうち,地理歴史及び理科については,それぞれの科目の出題主任の互選により,各教科の主任(以下「教科主任」という。)を選ばなければならない。
2 教科主任は,第3条第5項第3号に定める手続き終了前に,各科目の出題主任を招集し,それぞれの教科における各科目間の学力検査問題の出題内容の調整を行うものとする。
3 校正段階において,出題内容を変更する必要が生じたときは,前項の規定を準用する。
(問題用紙及び解答用紙の様式)
第7条 問題用紙及び解答用紙の様式については,出題主任と協議のうえ,入学試験実施委員会(以下「入試実施委員会」という。)が定める。
(校正及び点検)
第8条 学力検査問題の校正は第3条第2項に定める出題委員会の委員(以下「出題委員会委員」という。)が,学力検査問題の点検は点検委員(第3条第4項ただし書により点検委員を置かない場合は,出題委員会委員。以下同じ。)が,それぞれ各教科・科目ごとに定められた日時及び場所で行う。
(最終校閲及び最終点検)
第9条 入試実施委員会委員長は,学力検査問題用紙及び解答用紙の製品の到着後,各教科・科目ごとに定められた日時及び場所に出題委員会委員及び点検委員を招集し,学力検査問題の最終点検を求めるものとする。
2 各教科・科目の出題主任は,前項の最終校閲及び最終点検の結果,訂正の必要を認めたときは,正誤表を作成して,入試実施委員会委員長にこれを提出するものとする。
(問題用紙及び解答用紙の配分)
第10条 各試験場ごとの問題用紙及び解答用紙の配分は,入試実施委員会の責任においてこれを行う。
2 試験室ごとの問題用紙及び解答用紙の配分は,入試実施委員会の指示に基づき,学部ごとに当該学部の入試実施委員の責任においてこれを行う。
(試験実施の連絡)
第11条 入試実施委員会委員長は,試験実施について連絡事項があるときは,直ちに各学部の入試実施委員に周知しなければならない。
(試験監督)
第12条 試験監督についての細目は,各学部ごとに定める。
(採点委員)
第13条 採点委員は,出題委員がこれを兼ね,出題主任が答案採点主任委員(以下「採点主任」という。)となる。
2 学長は,学力検査科目の受験者数などを考慮のうえ,必要と認めるときは前項の採点委員のほか,採点のみを担当する採点委員を委嘱することができる。
3 採点のみを担当する採点委員の委嘱に関しては,第5条の規定を準用する。
(採点)
第14条 採点は,入試実施委員会が定める日時及び場所で行わなければならない。
2 答案の集計及びその点検は,採点委員が行う。
3 採点を完了したときは,各答案冊子ごとに当該答案冊子を採点した採点委員全員が記名押印するものとする。
(秘密保持)
第15条 選抜規則第6条に規定する入試専門委員の氏名は一切秘密とする。ただし,入試委員会が,入学試験の運営に必要と認める場合は,この限りでない。
2 学力検査問題の原稿及び第9条第2項により作成された正誤表の原稿は,入試実施委員会委員長の責任において,学務部長が厳重に保管する。
(出題委員及び採点委員の所在確認)
第16条 出題委員は,学力検査問題の校正開始の日から合格判定会議までの間,採点委員は,入学試験開始日から合格判定会議までの間は,必ずその所在を明らかにし,任地を離れる場合は,入試実施委員会委員長の承認を得なければならない。
(改正)
第17条 この細則の改正は,入試委員会の議を経なければならない。
(適用除外)
第18条 第3条から前条までの規定は,編入学,大学院及び養護教諭特別別科における入学者選抜については,これを適用しない。
(雑則)
第19条 この細則に定めるもののほか,学部等における入学者選抜の実施に関し必要な事項は,当該学部等が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月23日細則第37号)
この細則は,平成16年7月23日から施行する。
附 則(平成18年7月28日細則第17号)
この細則は,平成18年7月28日から施行する。
附 則(平成28年12月27日細則第31号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月30日細則第25号)
この細則は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和6年4月19日細則第9号)
この細則は,令和6年4月19日から施行する。