○新潟大学学生通則
(平成16年4月1日規則第29号) |
|
第1章 誓約書
(誓約書)
第1条 新たに新潟大学(以下「本学」という。)の学生となる者は,誓約書を入学手続のときに提出しなければならない。
第2章 休学,退学及び長期欠席
(休学又は退学)
第2条 学生は,休学又は退学しようとする事由が疾病による場合は,その願い出に医師の診断書を添えるものとする。
(長期欠席)
第3条 学生は,疾病又は事故により欠席する期間が2週間以上の場合は,速やかに事由を付して所属する学部の長に届け出なければならない。ただし,疾病による事由の場合は,医師の診断書を添えるものとする。
第3章 学生証
(学生証の交付)
第4条 学生証は,所属する学部において入学したときに交付する。
(学生証の再交付)
第5条 学生は,学生証を汚損,紛失した場合は,直ちに所属する学部の学部長に届け出て,再交付の申請をしなければならない。
(学生証の携帯)
第6条 学生は,学生証を常に携帯するとともに,本学関係者の請求があった場合は,これを提示しなければならない。
2 学生証を携帯しないときは,教室,研究室,図書館等本学施設を利用できないことがある。
(学生証の返却)
第7条 卒業,退学等で本学の学生の身分を失った場合は,直ちに学生証を所属した学部に返却しなければならない。
第4章 住所等
(住所等)
第8条 学生は,毎学年住所及び連絡先を所属する学部に届け出なければならない。
2 住所及び連絡先を変更した場合は,速やかに届け出るものとする。
第5章 改姓等
(改姓等)
第9条 学生は,改姓,改名その他一身上の異動があった場合は,速やかに所属する学部の長に届け出なければならない。
2 学生は,改姓前の姓又は通称名(以下「旧姓等」という。)の使用を希望する場合は,所属する学部の長に届け出なければならない。
3 前項に規定するもののほか,学生の旧姓等の使用に関し必要な事項は,別に定める。
第6章 健康診断
(健康診断)
第10条 学生は,毎学年定期の健康診断(指示された場合は,特別又は臨時の健康診断)を受けなければならない。
2 学生は,健康診断の結果,大学が行う健康上の指示に従わなければならない。
第7章 海外渡航計画書
(海外渡航計画書)
第11条 学生は,留学その他の理由により出国する予定がある場合は,海外渡航計画書を速やかに所属する学部の長に提出しなければならない。
第8章 団体,集会,掲示,出版等
(団体の結成)
第12条 学生が学内において団体を結成しようとするときは,責任者2人以上を定め,規約並びに会員名簿を添え,所属する学部の長の承認を得なければならない。
2 団体がその規約,その他の承認事項を変更するとき,学外団体に加入しようとするとき,又は学生が学外において本学名を使用して団体的な活動をしようとするときも前項に準ずる。
3 団体が継続を希望するときは,毎年5月末日までに第1項に準じて承認を得なければならない。承認申請のない団体は,解散したものとみなす。
(集会及び催物)
第13条 学生又は学生の団体(以下「団体等」という。)が,学内において集会,その他の催しをしようとするときは,責任者2人以上を定め,その開催の2日前までに所属する学部の長の承認を得なければならない。ただし,平常借用した場所で,その借用の目的の範囲内で集会,その他の催しをしようとする場合は,この限りでない。
(文書等の掲示,配布,発令等)
第14条 団体等が学内において,文書又は印刷物を掲示,配布若しくは発行(以下「掲示等」という。)しようとするときは,掲示等の内容を添えて,所属する学部の長の承認を得なければならない。
2 掲示の場所については,関係する組織の長の指示に従わなければならない。
3 第1項において,配布若しくは発行しようとするときは,責任者2人以上を定め,目的,印刷物部数,発行回数,配布先,予算等を含む事業計画書を添付するものとする。
4 団体等が学外において,本学名を使用してその掲示等をしようとするときも第1項に準ずる。
(2学部以上にわたる場合)
第15条 第12条の規定により団体を結成しようとする学生が,2学部以上で構成される場合は,副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)の承認を得なければならない。
[第12条]
2 前2条の規定により集会,その他の催し又は掲示等をしようとする団体等が,2学部以上の学生で構成される場合は,前項に準ずる。
3 前2項により承認を行った場合,副学長は関係する学部の長に通知するものとする。
4 第1項の学生又は第2項の団体等が,学部単位の組織による場合は,その単位組織から当該学部の長にも届け出るものとする。
(承認事項の訂正,停止,禁止又は解散)
第16条 本章に規定する団体等が,次の各号のいずれかに該当する場合は,その承認を行った副学長又は学部の長は,承認事項の訂正,停止,禁止又は解散を命ずることができる。
(1) 本通則及び学内規則等に違反したとき。
(2) 活動中に事故が発生するなど当該活動等が円滑に行われなかったとき。
(3) 学生又は団体の構成員が不祥事に関係し,それが当該活動と密接な関連があったとき。
(4) 本学の運営を妨げ,若しくは学内の秩序を乱すと認められる行為があったとき,又はそのおそれがあると認められるとき。
第9章 諸施設の利用
(諸施設の利用)
第17条 学生は,本学の諸施設を利用することができる。
2 学生は,本学の諸施設を利用する場合は,その施設の管理責任者の許可を得なければならない。
3 学生は,その施設の利用に係る規程の定めるところに従わなければならない。
第10章 守秘義務
(秘密保持)
第18条 学生は,本学の学生として知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11章 知的財産
(権利保護)
第19条 学生が,教育研究活動において発明等を行った場合,その権利保護等の取扱いについては,国立大学法人新潟大学職務発明規程(平成16年規程第125号)の定めるところに準じる。
第12章 大学院に在学する学生への準用
(大学院に在学する学生への準用)
第20条 前条までの規定は,本学の大学院に在学する学生について準用する。この場合において,第3条,第4条,第5条,第7条,第8条第1項,第9条第1項及び第2項,第11条,第12条第1項,第13条,第14条第1項,第15条第3項及び第4項並びに第16条中「学部」とあるのは「研究科」と,第7条中「卒業」とあるのは「修了」と,第15条第1項及び第2項中「2学部以上」とあるのは「2つ以上の学部又は研究科」と読み替えるものとする。
[第3条] [第4条] [第5条] [第7条] [第8条第1項] [第9条第1項] [第2項] [第11条] [第12条第1項] [第13条] [第14条第1項] [第15条第3項] [第4項] [第16条] [第7条] [第15条第1項] [第2項]
附 則
この通則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月22日規則第8号)
|
この通則は,平成17年7月22日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第6号)
|
この通則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日規則第7号)
|
この通則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第19号)
|
この通則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規則第14号)
|
この通則は,令和5年4月1日から施行する。