○新潟大学における授業科目の開設に関する規程
(平成17年2月18日規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学(以下「本学」という。)の学士課程教育における授業科目(以下「授業科目」という。)の開設等に関し必要な事項を定めるものとする。
(授業科目の開設要請)
第2条 各学部は,当該学部の教育課程に基づき,翌年度に必要な授業科目の開設について,教育基盤機構長(以下「機構長」という。)に要請を行うものとする。
2 前項の規定による要請は,機構長が定める期日までに行うものとする。
(授業科目担当教員の要請)
第3条 機構長は,前条の規定に基づき各学部から開設要請があった授業科目について,教育基盤機構教学マネジメント部門(以下「教学マネジメント部門」という。)において全学的な調整を行い,その授業科目の担当教員について,教育研究院の各学系及び関係学内組織(以下「教育研究院等という。)に要請を行うものとする。
2 機構長は,前項の規定による全学的な調整を円滑に行うため,教学マネジメント部門の下に本学の授業科目の区分に応じた部会を設けるものとする。
(開設計画案の提示)
第4条 機構長は,前条の規定による調整等を行ったのち,翌年度の授業科目の開設計画案を作成し,その開設計画案を各学部に提示し意見を求めるものとする。
2 機構長は,前項の規定により各学部から提出された意見について,学部及び教育研究院等と調整を行うものとする。
(開設計画の決定)
第5条 授業科目の開設計画の決定は,大学教育委員会の議を経て,機構長が行う。
2 機構長は,前項の規定により決定した授業科目の開設計画を全学に公示しなければならない。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,授業科目の開設に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第34号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規程第55号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第81号)
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1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に各学部から教育・学生支援機構長に行われている授業科目の開設要請は,改正後の第2条第1項に基づき教育基盤機構長に行われたものとみなす。