○新潟大学における授業科目の追試験及び再試験の実施に関する規程
(平成20年3月31日規程第10号)
改正
平成22年3月31日規程第2号
平成28年3月31日規程第34号
平成29年3月31日規程第45号
令和2年3月25日規程第56号
令和4年9月22日規程第82号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学における授業科目の区分等に関する規則(平成16年規則第38号)第9条及び第10条の規定に基づき,新潟大学における授業科目の追試験及び再試験の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(追試験)
第2条 病気その他やむを得ない理由により試験を受けることができない学生は,願い出により,追試験を受けることができる。
2 前項により追試験を受けようとする学生は,所属する学部が定める所定の期日までに,診断書その他の証明書類を添えて,追試験願を学部長に提出しなければならない。
3 追試験の評価については,各学部の定めるところによる。
(再試験)
第3条 授業科目の評価が不合格となったことにより,卒業又は進級できない学生は,所属する学部が定めるところにより,再試験を受けることができる。
2 前項により再試験を受けようとする学生は,所属する学部が定める所定の期日までに,再試験願を学部長に提出しなければならない。
3 再試験の評価は,60点を上限とする。
(追試験及び再試験の実施)
第4条 学生からの願い出を受理した学部長は,追試験及び再試験の実施について,教育基盤機構長(以下「機構長」という。)に要請するものとする。
2 機構長は,前項により実施要請があった授業科目の追試験及び再試験について,教育基盤機構教学マネジメント部門において全学的な調整を行い,教育研究院の各学系及び関係学内組織にその実施を要請するものとする。
3 追試験及び再試験の結果は,機構長から学部長に通知する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,追試験及び再試験の実施に関し必要な事項は,教育基盤機構又は各学部が定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第34号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第45号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規程第56号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第82号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。