○新潟大学退学,除籍及び復籍に関する規程
(平成29年3月31日規程第43号)
改正
平成30年8月28日規程第57号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第70条(新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号。以下「大学院学則」という。)第44条及び新潟大学養護教諭特別別科規程(平成16年規程第161号。以下「養護教諭特別別科規程」という。)第16条の規定に基づき準用する場合を含む。)に規定する退学並びに学則第71条(大学院学則第44条及び養護教諭特別別科規程第16条の規定に基づき準用する場合を含む。)に規定する除籍及び復籍に関し必要な事項を定めるものとする。
(除籍の日)
第2条 授業料の納付を怠り,国立大学法人新潟大学授業料等未納督促細則(平成16年細則第15号)に基づき,督促してもなお納付しない未納者は,督促した年度の末日をもって除籍する。
2 前項の規定にかかわらず,督促した学期の次学期における授業料の納付が見込めない未納者は,督促した学期の末日に除籍することができる。
(復籍の日)
第3条 学則第71条第2項の規定により復籍が許可された者の復籍の日は,復籍を許可した日以降における学期の始めの日とする。
(復籍の制限)
第4条 復籍した者が除籍となった場合は,復籍することを認めない。
(退学及び除籍に係る修得単位の取扱い)
第5条 退学した者が授業料未納の学期に修得し,認定された単位は,退学を許可した日に認定を取り消す。
2 前項の規定により,認定を取り消された単位は,退学が許可された日の翌日から起算して3年以内に未納の授業料に相当する額が納付された場合,単位を認定する。
3 学則第71条第1項第1号の規定により除籍された者が授業料未納の学期に修得し,認定された単位は,除籍の日に認定を取り消す。
4 前項の規定により,認定を取り消された単位は,除籍された日の翌日から起算して3年以内に除籍の事由となった未納の授業料に相当する額が納付された場合,単位を認定する。
5 学則第71条第1項第4号の規定により除籍された者の修得単位は,除籍の日に認定を取り消す。
附 則
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の除籍及び復籍の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成30年8月28日規程第57号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。