○新潟大学における学芸員の資格の取得に関する規程
(平成23年12月1日規程第42号)
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学における学芸員の資格の取得に関し必要な事項を定めるものとする。
(学芸員の資格の取得)
第2条 学芸員の資格を取得しようとする学生は,博物館法(昭和26年法律第285号)及び博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前項に規定する単位の修得に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成23年12月1日から施行する。