○新潟大学学生交流規程
(平成16年4月1日規程第144号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 派遣学生(第3条-第9条)
第3章 特別聴講学生(第10条-第14条)
第4章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第55条及び第69条並びに新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号。以下「大学院学則」という。)第28条及び第44条の規定に基づき,他の大学又は短期大学若しくは他の大学の大学院(外国の大学,短期大学又は大学院を含む。以下「他大学等」という。)の授業科目を履修しようとする者(以下「派遣学生」という。)並びに他大学等の学生で学則第82条及び大学院学則第47条の規定に基づき,新潟大学(以下「本学」という。)の授業科目を履修しようとする者(以下「特別聴講学生」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第55条] [第69条] [新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号。以下「大学院学則」という。)第28条] [第44条] [学則第82条] [大学院学則第47条]
(他大学等との協議)
第2条 学則第55条第1項及び第82条並びに大学院学則第28条第1項及び第47条の規定に基づき,本学の学部,大学院の研究科又は教育基盤機構教学マネジメント部門若しくはグローバル推進機構国際交流センター(以下「学部等」という。)が行う他大学等との協議は,次に掲げる事項について,あらかじめその学部等の教授会又は研究科委員会(教育基盤機構教学マネジメント部門にあっては,同機構運営会議,グローバル推進機構国際交流センターにあっては,同機構グローバル推進連携会議。以下「教授会等」という。)の議を経て行うものとする。
(1) 授業科目の範囲
(2) 学生数
(3) 単位の認定方法
(4) 履修期間
(5) その他必要な事項
第2章 派遣学生
(出願手続)
第3条 派遣学生として他大学等の授業科目を履修することを志願する者は,所定の願書を所属する学部等の学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)に提出しなければならない。
(履修の承認)
第4条 前条の出願があったときは,学部長等は,教授会等の議を経て,第2条に規定する協議に基づき,他大学等において授業科目を履修することを承認する。
[第2条]
(履修期間)
第5条 派遣学生の履修期間は,1年以内とする。ただし,やむを得ない事情があると認められたときは,その学部等の教授会等の議を経て,学部等が他大学等と協議の上,履修期間の延長を承認することがある。
2 前項の履修期間は,通算して2年を超えることができない。
(修業年限及び在学年限の取扱い)
第6条 派遣学生としての履修期間は,学則第39条第1項又は大学院学則第15条に規定する修業年限並びに学則第40条又は大学院学則第16条に規定する在学年限に算入する。
(履修報告)
第7条 派遣学生は,他大学等において授業科目の履修が終了したときは,直ちに(外国の大学,短期大学又は大学院で履修した者にあっては,帰国の日から1月以内に)所属する学部等の学部長等に履修報告書及び他大学等の交付する学業成績証明書を提出しなければならない。
(単位の認定)
第8条 派遣学生が他大学等において修得した単位は,学業成績証明書に基づき,学部にあっては60単位,大学院にあっては15単位を超えない範囲でその学部等の教授会等の議を経て,本学の学部等で修得したものとみなすことができる。
(履修の承認の取消し)
第9条 学部長等は,派遣学生が次の各号のいずれかに該当するときは,教授会等の議を経て,他大学等と協議の上,履修の承認を取り消すことがある。
(1) 履修の見込みがないと認められたとき。
(2) 本学又は他大学等の規則等に違反したとき。
(3) その他派遣の趣旨に反する行為があると認められたとき。
第3章 特別聴講学生
(出願手続)
第10条 特別聴講学生として入学を志願する者は,次に掲げる書類を学部等が別に定める期間内に,所属する大学又は短期大学若しくは所属する大学の大学院(外国の大学,短期大学又は大学院を含む。以下「所属する大学等」という。)の長を経て,履修を志望する学部等の学部長等に提出しなければならない。ただし,教育基盤機構教学マネジメント部門又はグローバル推進機構国際交流センター(以下「部門等」という。)に特別聴講学生として入学を志願する者にあっては,部門等が別に定める期間内に,所属する大学等の長を経て,部門等の長に提出しなければならない。
(1) 特別聴講学生入学願
(2) 学業成績証明書
(3) 所属する大学等の長の推薦書
(4) その他学部等において必要とする書類
(入学の許可)
第11条 他大学等から特別聴講学生の受入れの依頼があったときは,第2条に規定する協議に基づき,選考の上,その教授会等の議を経て,学部長等(部門等が受け入れる特別聴講学生にあっては,部門等の長)が入学を許可する。
[第2条]
(学業成績証明書の交付)
第12条 特別聴講学生が所定の授業科目を履修し,単位を修得したときは,学業成績証明書を交付する。
(検定料,入学料及び授業料)
第13条 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は,徴収しない。
2 特別聴講学生は,本学が定める額の授業料を所定の期日までに納付しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する者については,授業料は徴収しない。
(1) 本学が結ぶ大学間交流協定,部局間交流協定又はこれらに準ずるもの(授業料等の不徴収を含むものに限る。)に基づいて入学する外国人留学生
(2) 本学が結ぶ大学間相互単位互換協定又は部局間交流協定(授業料等の不徴収を含むものに限る。)に基づいて入学する大学,短期大学又は大学の大学院の学生
3 納付した授業料は,還付しない。
(実験,実習等の費用)
第14条 実験,実習等に要する費用は,特別聴講学生に負担させることがある。
第4章 雑則
(準用規定)
第15条 第5条及び第9条の規定は,特別聴講学生について準用する。この場合において,第5条及び第9条中「派遣学生」とあるのは「特別聴講学生」と,第9条中「学部長等」とあるのは「学部長等(部門等が受け入れる特別聴講学生にあっては,部門等の長)」と読み替えるものとする。
2 この規程に定めるもののほか,特別聴講学生に関し必要な事項は,学則,大学院学則及び新潟大学学生通則(平成16年規則第29号)の規定を準用する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月18日規程第3号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第14号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第15号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第19号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第39号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第33号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第46号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規程第142号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規程第37号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規程第30号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第78号)
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1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に改正前の教育・学生支援機構留学センター長に提出されている第10条に規定する書類は,改正後の教育基盤機構国際センター長に提出されたものとみなす。
附 則(令和6年9月30日規程第55号)
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1 この規程は,令和6年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に改正前の教育基盤機構国際センター長に提出されている第10条に規定する書類は,改正後のグローバル推進機構国際交流センター長に提出されたものとみなす。