○新潟大学科目等履修生規程
(平成16年4月1日規程第147号)
改正
平成19年3月30日規程第28号
平成23年3月30日規程第14号
平成30年3月27日規程第7号
令和元年11月12日規程第158号
令和2年3月25日規程第57号
令和4年9月22日規程第83号
令和6年9月30日規程第57号
(趣旨)
第1条 新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第80条及び新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号。以下「大学院学則」という。)第47条に規定する科目等履修生に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(入学の時期)
第2条 科目等履修生の入学の時期は,原則として学期の始めとする。
(入学資格)
第3条 学部の科目等履修生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 前号に定める者と同等以上の学力があると認めた者
2 前項に定めるもののほか,高等学校又は中等教育学校後期課程に在学する者は,学部の科目等履修生として入学することができる。
3 大学院の研究科の科目等履修生として入学することのできる者は,その研究科において別に定める。
(出願手続)
第4条 科目等履修生として入学を志願する者は,次に掲げる書類に第11条第1項に規定する検定料を添えて,教育基盤機構(以下「機構」という。)が公示する授業科目においては,教育基盤機構教学マネジメント部門長(以下「部門長」という。)に,大学院の研究科(以下「研究科」という。)が開設する授業科目においては,履修を志望する研究科の長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(1) 入学願書
(2) 履歴書
(3) 最終出身学校の卒業証明書及び学業成績証明書
2 前条第2項の規定により,入学を志願する者にあっては,前項第3号に定める書類に代え,当該校長の推薦書を提出しなければならない。
(入学者の選考)
第5条 前条の入学志願者については,別に定めるところにより入学者の選考を行う。
2 前項の入学者の選考における合格者の認定は,機構が公示する授業科目においては,教育基盤機構運営会議の議を経て,部門長が行い,研究科が開設する授業科目においては,入学志願者が履修を志望する研究科の教授会又は研究科委員会の議を経て,当該研究科長が行う。
(入学の許可)
第6条 前条の規定により入学者の選考に合格した者は,所定の期日までに,所定の書類を提出するとともに,第11条第1項に規定する入学料を納付しなければならない。
2 部門長及び研究科長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(履修期間)
第7条 科目等履修生の履修期間は,一学年又は一学期(第1学期又は第2学期をいう。)とする。
(履修期間の延長)
第8条 科目等履修生が,前条の履修期間を終了した後,それに引き続く一学年又は一学期において引き続き科目等履修生として授業科目の履修を願い出たときは,前条の規定にかかわらず,その期間を延長することができる。
(単位の授与)
第9条 履修した授業科目については,試験又は学修の成果を評価の上,合格者に所定の単位を与える。
(証明書の交付)
第10条 科目等履修生の修得単位,履修期間等については,本人の請求により所定の証明書を交付する。
(検定料,入学料及び授業料)
第11条 検定料,入学料及び授業料の額並びに授業料の徴収方法は,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)が定めるところによる。
(現職教育職員の検定料等)
第12条 現職教育のため任命権者の命により派遣された研究生(研究生として入学を志願する者を含む。)が科目等履修生として入学する場合は,検定料及び入学料は,徴収しない。
(学部学生が,大学院の科目等履修生として入学する場合の検定料等)
第13条 新潟大学の学部学生が,大学院の科目等履修生として入学する場合は,検定料,入学料及び授業料は,徴収しない。
(納付した検定料,入学料及び授業料の取扱い)
第14条 納付した検定料,入学料及び授業料は,還付しない。
(先取り履修生に関する取扱い)
第15条 第3条第2項の規定に基づく科目等履修生のうち、新潟大学における授業科目の先取り履修に関する要項(令和6年9月30日教育基盤機構長裁定)に規定する先取り履修生の取扱いについては,第4条から第6条まで及び第10条から第14条までの規定は適用せず,同要項による。
(学則及び学生通則の準用)
第16条 この規程に定めるもののほか,科目等履修生に関し必要な事項は,学則,大学院学則及び新潟大学学生通則(平成16年規則第29号)の規定を準用する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第28号)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日に現に科目等履修生として在学する者が,施行の日以降引き続き科目等履修生として授業科目の履修を願い出たときは,改正後の第9条の規定を適用する。
附 則(平成23年3月30日規程第14号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規程第7号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月12日規程第158号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規程第57号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第83号)
1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に改正前の教育・学生支援機構教育プログラム支援センター長に提出されている第4条に規定する書類は,改正後の教育基盤機構教学マネジメント部門長に提出されたものとみなす。
附 則(令和6年9月30日規程第57号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。