○新潟大学研究生規程
(平成16年4月1日規程第148号)
改正
平成17年3月30日規程第18号
平成18年3月31日規程第13号
平成21年3月31日規程第3号
平成21年9月30日規程第35号
平成22年3月31日規程第2号
平成23年3月30日規程第14号
平成27年3月31日規程第39号
平成28年3月31日規程第33号
令和4年9月22日規程第84号
令和5年3月24日規程第35号
令和6年9月30日規程第56号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第81条及び新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号。以下「大学院学則」という。)第47条に規定する研究生に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,学部,大学院の研究科,附置研究所,教育基盤機構,大学院教育支援機構,研究統括機構,社会連携推進機構,DX推進機構及びグローバル推進機構をいい,「部局長」とは,各部局の長をいう。
2 この規程において「教授会等」とは,学部及び附置研究所にあっては教授会を,大学院の研究科にあっては教授会又は研究科委員会を,教育基盤機構及びDX推進機構にあっては機構運営会議を,大学院教育支援機構,研究統括機構及び社会連携推進機構にあっては機構会議を,グローバル推進機構にあっては機構連携会議をいう。
(入学の時期)
第3条 研究生の入学の時期は,原則として学期の始めとする。
(入学資格)
第4条 研究生として入学することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) その他部局において,前号に定める者と同等以上の学力があると認めた者
2 前項の規定にかかわらず,大学院の研究科の研究生として入学することができる者は,その研究科において別に定める。
(出願手続)
第5条 研究生として入学を志願する者は,次に掲げる書類に第12条第1項に規定する検定料を添えて,研究を志望する部局の部局長に提出しなければならない。
(1) 入学願書
(2) 履歴書
(3) 最終出身学校の卒業証明書及び学業成績証明書
(4) その他部局において必要とする書類
2 前項第1号の入学願書には,第9条に規定する研究指導を担当する教員の選定についての希望を記載することができる。
(入学者の選考)
第6条 前条の入学志願者については,別に定めるところにより入学者の選考を行う。
2 前項の入学者の選考における合格者の認定は,その部局の教授会等の議を経て,部局長が行う。
(入学の許可)
第7条 前条の規定により入学者の選考に合格した者は,所定の期日までに,所定の書類を提出するとともに,第12条第1項に規定する入学料を納付しなければならない。
2 部局長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(在学期間)
第8条 研究生の在学期間は,入学を許可された年度内とする。ただし,本人の願い出があるときは,その期間の延長を許可することがある。
(指導教員)
第9条 研究生には,研究指導を担当する教員を教授会等の議を経て,定めるものとする。
(他の部局の講義,演習及び実験の出席)
第10条 研究生が研究題目に関連のある他の部局の講義,演習及び実験に出席しようとするときは,所属する部局の部局長を経て,他の部局の部局長の承認を得なければならない。
(研究業績の報告)
第11条 研究生は,在学期間の満了の際,その研究業績を指導教員を経て,所属する部局の部局長に提出しなければならない。
2 前項の場合,本人の請求により研究証明書を交付する。
(検定料,入学料及び授業料)
第12条 検定料,入学料及び授業料の額は,本学が定める額とする。
2 授業料は,在学予定期間に応じて,3月分又は6月分に相当する額を当該期間における当初の月に徴収する。ただし,在学予定期間が3月未満又は6月未満であるときは,その期間分に相当する額を当該期間内における当初の月に徴収する。
(現職教育職員の検定料等)
第13条 現職教育のため任命権者の命により派遣された教職員については,検定料,入学料及び授業料は,徴収しない。
(納付した検定料,入学料及び授業料の取扱い)
第14条 納付した検定料,入学料及び授業料は,還付しない。
(実験,実習等の費用)
第15条 実験,実習等に要する費用は,研究生に負担させることがある。
(学則,大学院学則及び学生通則の準用)
第16条 この規程に定めるもののほか,研究生に関し必要な事項は,学則,大学院学則及び新潟大学学生通則(平成16年規則第29号)の規定を準用する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第13号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第14号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第39号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第33号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第84号)
1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に改正前の部局長に提出されている第5条に規定する書類は,改正後の部局長に提出されたものとみなす。
附 則(令和5年3月24日規程第35号)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に改正前の部局長に提出されている第5条に規定する書類は,改正後の部局長に提出されたものとみなす。
附 則(令和6年9月30日規程第56号)
1 この規程は,令和6年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に改正前の部局長に提出されている第5条に規定する書類は,改正後の部局長に提出されたものとみなす。