○新潟大学学生表彰に関する規程
(平成18年9月26日規程第67号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号)第72条(新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号)第45条及び新潟大学養護教諭特別別科規程(平成16年規程第161号)第18条の規定に基づき準用する場合を含む。)の規定に基づき,学生の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 表彰は,次の各号のいずれかに該当する個人又は団体(以下「学生等」という。)について行う。
(1) 在学期間において,極めて優秀な学業成績を修め,高い評価を受けた者
(2) 学術研究活動において,特に顕著な成果を挙げ,学界又は社会的に高い評価を受けたもの
(3) 課外活動において,特に顕著な成果を挙げ,課外活動の振興に功績があったと認められるもの
(4) 社会活動等において,社会的に高い評価を受け,本学の名誉を著しく高めたと認められるもの
(5) その他前各号と同等以上の表彰に価する行為等があったと認められるもの
2 前項のほか,学部を卒業又は大学院研究科を修了した者が学部又は大学院研究科(以下「学部等」という。)に在籍中に前項各号のいずれかに該当した場合は,その者が学部を卒業又は大学院研究科を修了した年度内に限り,その者を表彰することができる。
(表彰の対象となるものの基準)
第3条 前条第1項第1号から第4号までに定める表彰の対象となるもの(以下「表彰対象者等」という。)の基準は,それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 第1号関係
イ 学部学生で,新潟大学学業成績優秀者奨学金規則(平成18年規則第1号)に定める学業成績優秀者奨学金の給付を3回連続で受け,かつ,卒業年次における学業成績が極めて優秀と認められる場合
ロ 大学院研究科の修了年次の学生及び養護教諭特別別科の学生で,学業成績が特に優れ,他の学生の模範となると認められる場合
ハ その他イ又はロに準じた優秀な学業成績を修め,高い評価を受けた場合
(2) 第2号関係
イ 国際的又は全国的規模の学界等において,賞を受けた場合
ロ 国際的に権威のある雑誌に論文が掲載された場合
ハ その他イ又はロに準じた成果を挙げ,学界又は社会的に高い評価を受けた場合
(3) 第3号関係
イ 国際的規模の競技会,展覧会,公演会等(以下「競技会等」という。)に出場,出展又は出演した場合
ロ 全国的規模の競技会等において,入賞(これに相当する賞を含む。)した場合
ハ その他イ又はロに準じた競技会等において,特に顕著な成果を挙げ,課外活動の振興に功績があった場合
(4) 第4号関係
イ ボランティア活動,地域活動等において,公共団体等から表彰等を受け,又は新聞,雑誌等に掲載され,社会的に特に高い評価を受けた場合
ロ 人命救助,災害救援等に特に貢献した場合
ハ その他イ又はロに準じ,社会的に高い評価を受け,本学の名誉を著しく高めた場合
(表彰対象者の推薦)
第4条 各学部長,各研究科長又は新潟大学学生通則(平成16年規則第67号)第15条に規定する副学長は,前条の基準により第2条第1項各号のいずれかに該当すると認められる学生等及び同条第2項の規定に該当する者(以下「卒業生」という。)を学長に推薦することができる。
2 前項の卒業生の推薦は,卒業生が在籍していた学部等の長がするものとする。
3 前2項の推薦は,所定の書面により行うものとし,表彰に価することを確認できる資料等を添付するものとする。
(表彰対象者等の決定)
第5条 学長は,前条により推薦があった場合には,学生表彰審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て被表彰者を決定するものとする。
2 前項の審査会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 学長が指名する学部長又は研究科長
(4) その他学長が必要と認めた者
3 学長は,第1項により被表彰者を決定した場合は,教育研究評議会に報告するものとする。
(表彰の方法)
第6条 表彰は,学長が表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状の書式は,表彰の事由により,その都度学長が定めるものとする。
3 学長は,表彰状に添えて,記念品を贈呈することができるものとする。
(表彰の時期)
第7条 表彰は,被表彰者を決定した後,速やかに行うものとする。
(被表彰者の公表)
第8条 学長は,表彰を受けた学生等を公表するものとする。
(事務)
第9条 学生の表彰に関する事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第10条 新潟大学学則第83条第1項及び大学院学則第47条の適用については,本規程を準用する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,学生の表彰に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年9月26日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第10号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第17号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第10号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第36号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月12日規程第9号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規程第42号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。