○新潟大学学業成績優秀者奨学金規則
(平成18年1月4日規則第1号) |
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(目的)
第1条 新潟大学(以下「本学」という。)に新潟大学学業成績優秀者奨学金(以下「奨学金」という。)を設け,年間学業成績優秀者に学業奨励資金としての奨学金を給付することにより,優秀な学生の受け入れ,更なる学業成績の向上及び活力の醸成を図ることを目的とする。
第2条 削除
(奨学金の受給資格等)
第3条 奨学金の受給資格等は,各学部(医学部にあっては,各学科。以下同じ。)に在学している者のうち,次の表に掲げるとおりとする。
奨学金の種類 | 受給資格 | 授与人数 |
学業成績優秀者奨学金 | 第2年次以上の学生のうち,前年度に取得した単位数の合計が修業年限内に卒業するために必要な標準修得単位数以上の者で,かつ,前年度の成績評価において各学部が定めるGPA(グレード・ポイント・アベレージをいう。)の計算式によって算出された値が上位である者。ただし,前年度の成績評価において,GPAを採用していない学部にあっては,前年度に取得した総単位数に占める「優」以上の成績評価の単位数の割合が高い者のうちから総合的に判断するものとする。 | 各学部各年次から3人 |
(奨学金受給者の決定)
第4条 奨学金受給者は,各学部長の推薦に基づき,学長が決定する。
(奨学金の授与方法及び額等)
第5条 学長は,毎年6月末日までに賞状及び奨学金を奨学金受給者に授与するものとする。
2 奨学金の額は,年度ごとに学長が定めるものとする。
3 奨学金は,年1回として年額を支給し,返還を要しないものとする。
(事務)
第6条 奨学金に関する事務は,学務部が処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,奨学金の授与等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日規則第12号)
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この規則は,平成22年6月25日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第8号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月9日規則第1号)
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この規則は,令和5年3月9日から施行する。
附 則(令和5年7月10日規則第23号)
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この規則は,令和5年7月10日から施行する。