○新潟大学入学応援奨学金規則
(平成22年6月25日規則第10号)
改正
平成23年6月10日規則第12号
平成29年3月31日規則第11号
平成31年3月28日規則第8号
令和2年12月24日規則第27号
令和5年7月10日規則第24号
令和6年7月12日規則第11号
(目的)
第1条 新潟大学(以下「本学」という。)に入学応援奨学金として,「輝け未来!!新潟大学入学応援奨学金」(以下「奨学金」という。)を設け,本学への入学を希望しながら,経済的理由により進学を断念せざるを得ない学業優秀な者に対して,入学時に必要となる学資の一部を奨学金として給付することを目的とする。
(申請資格)
第2条 奨学金の給付を申請できる者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 高等学校(中等教育学校を含む。)に在学中の者であって,翌年度に本学への入学を希望し,かつ,学業成績が優秀なもの
(2) 本学の総合型選抜,学校推薦型選抜又は一般選抜(前期日程)に出願を予定し,合格した場合には,入学することを確約できる者
(3) その者の属する世帯の前年の収入を基に,別に定める選考基準により算出した総所得金額が同選考基準に定める収入基準額以下の者
(給付額)
第3条 奨学金の給付額は,50万円とし,一時金として支給する。
(給付人数)
第4条 奨学金の給付人数は,50人程度とし,年度ごとに学長が決定する。
(申請手続)
第5条 奨学金の給付を希望する者は,別に定める申請書その他必要と認める書類を添付して,所定の期日までに学長へ提出するものとする。
(給付の決定)
第6条 奨学金の給付を受ける者は,申請者のうち,総合型選抜,学校推薦型選抜又は一般選抜(前期日程)に合格した者の中から,別に定める基準により,選考機関の議を経て,学長が決定する。
(給付の時期)
第7条 奨学金は,前条の規定により給付の決定を受けた者の入学手続書類の提出を確認した後,別に定めるところにより給付するものとする。
(奨学金の返還)
第8条 奨学金は,返還を要しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,奨学金の返還を求めることができる。
(1) 入学を辞退したとき。
(2) 入学後1年以内に退学したとき,又は除籍されたとき。
(3) 入学後1年以内に学内規則等に規定する懲戒等の処分を受けたとき。
(4) 申請内容に虚偽の事実が判明したとき。
(5) その他給付の決定を受けた者として適当でないと判断される事実があったとき。
(事務)
第9条 奨学金に関する事務は,学務部が処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,奨学金に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成22年6月25日から施行する。
附 則(平成23年6月10日規則第12号)
この規則は,平成23年6月10日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第8号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第27号)
この規則は,令和2年12月24日から施行する。
附 則(令和5年7月10日規則第24号)
この規則は,令和5年7月10日から施行する。
附 則(令和6年7月12日規則第11号)
この規則は,令和6年7月12日から施行する。