○新潟大学修学応援特別奨学金規則
(平成22年6月25日規則第11号) |
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(目的)
第1条 新潟大学(以下「本学」という。)に「新潟大学修学応援特別奨学金」(以下「奨学金」という。)を設け,本学に在学する学生のうち,当該学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)の家計急変により修学の継続が困難となった者に対し,奨学金を給付することにより,安定的な学修環境の確保を図ることを目的とする。
(申請資格)
第2条 奨学金の給付を申請できる者は,本学の学部,大学院又は養護教諭特別別科に在学する学生(科目等履修生,研究生,特別聴講学生及び特別研究学生を除く。)で,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 学資負担者の失職,破産,事故,病気若しくは死亡等又は火災,風水害等の災害等により家計が急変したことに伴い,修学の継続が困難となった者
(2) 独立行政法人日本学生支援機構奨学金(以下「支援機構奨学金」という。)の緊急採用奨学金又は応急採用奨学金の申込を行った者(生計維持者の定年退職により家計が急変したことを理由として申込を行なった者を除く。)
(給付額)
第3条 奨学金の給付額は,月額3万円とする。
(申請手続)
第4条 奨学金の給付を希望する者は,支援機構奨学金の緊急採用奨学金又は応急採用奨学金の申し込みを行う際に,別に定める申請書を学長に提出するものとする。
(奨学生の決定)
第5条 奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)は,申請者のうち,支援機構奨学金の緊急採用奨学金又は応急採用奨学金の貸与の決定を受けた者の中から,前条に規定する申請書及び支援機構奨学金申込に係る書類に基づき学長が選考し,決定する。
(奨学金の給付)
第6条 奨学金の給付は,毎月本学が定める日に,奨学生が指定する本人名義の口座へ振込により行うものとする。
(給付期間)
第7条 奨学金の給付期間は,支援機構奨学金の緊急採用奨学金又は応急採用奨学金の貸与開始月から12箇月とする。ただし,支援機構奨学金の交付を受けない月は,奨学金の給付は行わないものとする。
(奨学金の返還)
第8条 奨学金は,返還を要しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,奨学金の返還を求めることができる。
(1) 申請内容に虚偽の事実が判明したとき。
(2) その他奨学生として適当でないと判断される事実があったとき。
(奨学金の辞退)
第9条 奨学生は,奨学金の辞退を申し出ることができる。
(事務)
第10条 奨学金に関する事務は,学務部が処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,奨学金に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成22年6月25日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第12号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月7日規則第1号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。