○新潟大学修学支援貸与金規程
(平成18年3月31日規程第16号)
改正
平成29年3月31日規程第37号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学(以下「本学」という。)の学生の安定的な学修環境の確保を支援するために貸与する学資(以下「修学支援貸与金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(資金)
第2条 修学支援貸与金は,次に掲げるものをもって資金とする。
(1) 学生の奨学援助を目的とする寄付金
(2) 前号から生じる果実
(貸与資格)
第3条 修学支援貸与金の貸与を受けることができる者は,本学の学部,大学院又は養護教諭特別別科に在学する学生(科目等履修生,研究生,特別聴講学生及び特別研究学生を除く。)で,次のいずれかに該当するものとする。
(1) 家計事情等の理由により,一時的に必要となる学資の支弁が困難となった者
(2) 前号に準ずる者
(貸与金額等)
第4条 修学支援貸与金は,一時金とし,5万円以上10万円までの範囲(万円単位)とする。
2 修学支援貸与金は,無利子の貸与とする。
(貸与人数)
第5条 修学支援貸与金の貸与人数は,年度ごとの貸与計画を定め学長が決定するものとする。
(申請手続)
第6条 修学支援貸与金の貸与を希望する者は,本学所定の申請書その他必要と認める書類を添付し,毎学年の4月又は10月の別に定める期間内に学長に申請するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,家計事情が急変した者にあっては,年度を通じて当該事情が生じたときに申請するものとする。
(貸与者の決定)
第7条 修学支援貸与金の貸与者は,申請者からの提出書類に基づき,学長が選考し,決定する。
(返還方法等)
第8条 修学支援貸与金の貸与者は,あらかじめ本学所定の借用証書及び返還計画書を提出しなければならない。
2 修学支援貸与金の返還は,修学支援貸与金の貸与を受けた日から2年以内に完了するものとする。ただし,返還を完了しなければならない日が,貸与者が在籍する学部又は大学院を卒業又は修了する日を超えるときは,卒業又は修了する日までに返還を完了するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに修学支援貸与金の返還を求めるものとする。
(1) 疾病等により成業の見込みがなくなったとき。
(2) 退学したとき。
(3) 本学の学内規則等に規定する懲戒等の処分を受けたとき。
(4) 申請内容に虚偽の事実が判明したとき。
(5) その他貸与者として適当でないと判断される事実があったとき。
(債権の管理)
第9条 学務部長は修学支援貸与金を貸与したときは,直ちに収入金調査書に証拠書類を添付して出納命令責任者に通知しなければならない。
2 出納命令責任者は,貸与者から返還金があった場合は学務部長に報告するものとする。
3 学務部長は,修学支援貸与金の未返還者等に対して督促を行うものとし,督促要領は別に定めるものとする。
(事務)
第10条 修学支援貸与金に関する事務は,財務部及び学務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,修学支援貸与金に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第37号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。