○新潟大学における独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金返還免除候補者等の選考に関する規程
(平成16年10月7日規程第168号)
改正
平成20年2月12日規程第2号
平成26年3月31日規程第13号
平成30年3月30日規程第20号
平成31年2月20日規程第6号
令和5年2月8日規程第5号
令和7年2月3日規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学大学院において独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の第一種奨学金の貸与を受けた学生(以下「奨学生」という。)又は奨学生となる予定の者のうち,独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第8条の規定に基づきその奨学金の全部又は一部の返還の免除を受ける候補者として推薦する内定候補者及び免除候補者の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 内定候補者 次に掲げるいずれかの者をいう。
ア 奨学生で,大学院博士後期課程又は医学・歯学の博士課程(以下「博士課程」という。)に入学した年度において,在学中に特に優れた業績を挙げる見込みがあるとして機構へ返還免除の内定の候補者として推薦される者
イ 奨学生又は奨学生となる予定の者で,大学院修士課程,博士前期課程又は専門職学位課程(以下「修士課程」という。)に入学する前の年度又は入学した年度において,在学中に特に優れた業績を挙げる見込みがあるとして機構へ返還免除の内定の候補者として推薦される者
(2) 内定者 内定候補者のうち,機構から返還免除を行う者として内定を受けた者をいう。
(3) 免除候補者 次に掲げるいずれかの者をいう。
ア 奨学金の貸与期間終了年度において,在学中に特に優れた業績を挙げたことにより,機構へ返還免除の候補者として推薦される者
イ 奨学金の貸与期間終了年度において,在学中に特に優れた業績を挙げ,かつ,次のいずれかの要件を満たすことにより,機構へ返還免除の候補者として推薦される者
(ア) 教職大学院に在籍し,教員選考採用試験に合格の上,教職大学院修了の翌年度から正規教員として採用される予定の者
(イ) 教職大学院以外の大学院に在籍し,教職課程を履修し専修免許状を取得し(採用選考等に当たり特別免許状の授与を受けている場合を含む。),かつ,学校等での実習を必要とする科目(教職課程認定を受けているものに限る。)を少なくとも1単位以上取得し,学校等での実習の実時間を概ね30時間以上確保している者のうち,教員採用選考試験に合格の上,大学院修了の翌年度から正規教員として採用される予定の者
(内定候補者の選考)
第3条 内定候補者の選考は,学長が定める期日までに所定の様式により奨学金の返還免除の申請があった奨学生又は奨学生となる予定の者について,第5条で定める学内選考委員会が調査審議して行うものとする。
2 前項の調査審議において内定候補者を選考する際は,別表左欄に掲げる業績及び大学院における専攻分野に関連した学外における教育研究活動等に関する同欄の業績について,同表右欄の機構が定める基準に基づき具体的な評価項目を十分な成果を挙げる見込みがあることを評価し得る評価項目を設定し,それを総合的に評価して行うものとする。
(免除候補者の選考)
第4条 免除候補者の選考は,学長が定める期日までに所定の様式により奨学金の返還免除の申請があった内定者及び奨学生について,次条で定める学内選考委員会が調査審議して行うものとする。
2 前項の調査審議において免除候補者を選考する際は,大学院における教育研究活動等に関する別表左欄に掲げる業績及び大学院における専攻分野に関連した学外における教育研究活動等に関する同欄の業績について,同表右欄の機構が定める基準に基づき具体的な評価項目を設定し,それを総合的に評価して行うものとする。
(学内選考委員会)
第5条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)第35条の規定に基づき設置する学内選考委員会(以下「委員会」という。)は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長
(2) 理事のうち学長が指名した者
(3) 副学長のうち学長が指名した者
(4) 各研究科長
(5) その他委員会が定めるところにより学長が指名する者
2 前項第5号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は,再任されることができる。
4 委員会に委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。
5 委員長は,委員会を主宰する。
6 委員会は,内定候補者及び免除候補者の選考の調査審議を行うに当たっては,奨学金の返還の免除の内定又は免除を受けようとする奨学生又は奨学生となる予定の者の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか,委員会の議事の手続その他委員会に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,内定候補者及び免除候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年10月7日から施行する。
附 則(平成20年2月12日規程第2号)
この規程は,平成20年2月12日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第13号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第20号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日規程第6号)
この規程は,平成31年2月20日から施行する。
附 則(令和5年2月8日規程第5号)
この規程は,令和5年2月8日から施行する。
附 則(令和7年2月3日規程第4号)
この規程は,令和7年2月3日から施行する。
別表(第3条,第4条関係)
業績の種類機構が定める評価基準
(1) 学位論文その他の研究論文 学位論文の教授会での高い評価,関連した研究内容の学会での発表,学術雑誌への掲載又は表彰等,当該論文の内容が特に優れていると認められること。
(2) 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号。以下「大学院設置基準」という。)第16条第1項に定める特定の課題についての研究の成果 特定の課題についての研究の成果の審査及び試験の結果が教授会等で特に優れていると認められること。
(3) 大学院設置基準第16条の2に定める試験及び審査の結果 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって前期課程において修得し,若しくは涵養すべきものについての試験の結果が教授会等で特に優れていると認められること,又は,博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって前期課程において修得すべきものについての審査の結果が教授会等で特に優れていると認められること。
(4) 著書,データベースその他著作物(第1号及び第2号に掲げるものを除く。) 第1号及び第2号に掲げる論文等のほか,専攻分野に関連した著書,データベースその他の著作物等が,社会的に高い評価を受けるなど,特に優れた活動実績として評価されること。
(5) 発明 特許・実用新案等が優れた発明・発見として高い評価を得ていると認められること。
(6) 授業科目の成績 講義・演習等の成果として,優れた専門的知識や研究能力を修得したと教授会等で高く評価され,特に優秀な成績を挙げたと認められること。
(7) 研究又は教育に係る補助業務の実績 リサーチアシスタント,ティーチングアシスタント等による補助業務により,学内外での教育研究活動に大きく貢献し,かつ特に優れた業績を挙げたと認められること。
(8) 音楽,演劇,美術その他芸術の発表会における成績 教育研究活動の成果として,専攻分野に関連した国内外における発表会等で高い評価を受ける等,特に優れた業績を挙げたと認められること。
(9) スポーツの競技会における成績 教育研究活動の成果として,専攻分野に関連した国内外における主要な競技会等で優れた結果を収める等,特に優れた業績を挙げたと認められること。
(10) ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績 教育研究活動の成果として,専攻分野に関連したボランティア活動等が社会的に高い評価を受ける等,公益の増進に寄与した研究業績であると評価されること。