○国立大学法人新潟大学検定料免除取扱規程
(平成23年12月28日規程第45号)
改正
令和2年7月30日規程第98号
令和5年4月11日規程第83号
令和7年3月17日規程第11号
(趣旨)
第1条 新潟大学学則(平成16年学則第1号)第79条第1項及び新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号)第46条の規定に基づく検定料の免除については,この規程の定めるところによる。
(検定料の免除の対象)
第2条 検定料の免除の対象となる者は,新潟大学(以下「本学」という。)の学部,大学院の研究科及び養護教諭特別別科に入学(科目等履修生又は研究生としての入学を除く。)を志願する者のうち,主たる家計支持者が風水害等(学長が指定したものに限る。)の災害を受け,かつ,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 主たる家計支持者が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域に居住している者で,次のいずれかに該当するもの
イ 主たる家計支持者が所有する自宅家屋又は自営店舗が全壊(全焼,全流失を含む。),半壊(半焼を含む。)又は大規模半壊の場合
ロ 主たる家計支持者が死亡又は行方不明の場合
ハ 主たる家計支持者が失職した場合
(2) 前号に準ずる場合であって,相当の事由があると認められる者
2 検定料の免除の対象となる入学試験は,出願期間が災害発生後に設定されているものであり,かつ,当該災害が発生した年度に実施される入学試験とする。ただし,学長が必要と認めた場合は,この限りでない。
(検定料の免除の額)
第3条 検定料の免除の額は,検定料の全額とする。
(検定料の免除の申請手続等)
第4条 検定料の免除を受けようとする者は,出願書類を提出する際に,別に定める検定料免除申請書に被災等を証明する書類を添えて,学長に申請しなければならない。
2 検定料の免除を申請した者に係る検定料は,免除の許可又は不許可が決定されるまでの間は,徴収を猶予するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,出願書類を提出する際に被災等を証明する書類を取得できない者は,検定料を払い込んだ上,別に定める検定料免除申請書により,学長に申請しなければならない。この場合においては,被災等を証明する書類を取得次第,提出しなければならない。
(検定料の免除の許可)
第5条 検定料の免除は,学長が選考し,許可するものとする。
(検定料の納付)
第6条 検定料の免除が不許可となった者(第4条第3項の規定により申請した者を除く。)は,本学が指定する期日までに,納付すべき検定料を納付しなければならない。
(検定料納付後の免除)
第7条 検定料を納付した後に,第2条第1項に該当する場合であって,特別な事情があると学長が認めたときは,当該検定料を免除することがある。
2 前項の規定により検定料の免除を受けようとする者は,第4条第1項の規定に準じて学長に申請しなければならない。この場合における申請期限については,学長が別に定める。
(許可の取消し)
第8条 検定料の免除の許可を受けた者で,申請について虚偽の事実が判明した場合は,学長がその許可を取り消すことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,検定料の免除に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成23年12月28日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月30日規程第98号)
この規程は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和5年4月11日規程第83号)
この規程は,令和5年5月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日規程第11号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。