○国立大学法人新潟大学入学料免除及び徴収猶予取扱規程
(平成16年4月1日規程第118号) |
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(趣旨)
第1条 新潟大学学則(平成16年学則第1号)第79条第2項及び新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号)第46条の規定に基づく入学料の免除及び徴収猶予(以下「免除等」という。)については,この規程の定めるところによる。
(入学料の免除の対象)
第2条 新潟大学(以下「本学」という。)の学部,大学院の研究科及び養護教諭特別別科(以下「別科」という。)に入学(科目等履修生又は研究生としての入学を除く。以下同じ。)する者のうち,入学料の免除の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の大学院の研究科に入学する者であって,経済的理由により,入学料の納付が著しく困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(2) 次に掲げる者のうち,入学前1年以内において,本学に入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより,入学料の納付が著しく困難であると認められる者
イ 大学院生
ロ 学部の私費外国人留学生
ハ 養護教諭特別別科生
(3) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)により支援の対象となる者
(4) 第2号に準ずる場合であって,相当の事由があると認められる者
2 前項に掲げるもののほか,次の各号のいずれかに該当する者は,入学料の全額を免除するものとする。
(1) 大学院医歯学総合研究科口腔生命科学専攻に設置する国際口腔保健科学コースに入学する外国人留学生のうち,出身大学等の推薦書等により学業優秀と認められる者
(2) 大学院の4年制博士課程又は区分制博士後期課程に入学する者のうち,新潟大学次世代研究者挑戦的研究プログラムに採用が内定している者
(入学料の徴収猶予の対象)
第2条の2 本学の学部,大学院の研究科及び別科に入学する者のうち,入学料の徴収猶予の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(2) 入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより,納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる者
(3) 修学支援法により支援の対象となる者
(4) その他やむを得ない事情があると認められる者
(入学料の免除の額)
第3条 入学料の免除の額は,原則として,入学料の全額,半額又は独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)が指定する区分の額とするものとする。
(入学料の免除等の申請手続等)
第4条 第2条第1項第1号,第2号若しくは同条第2項第2号又は第2条の2第1号,第2号若しくは第4号の規定に基づき,入学料の免除又は徴収猶予を受けようとする者は,入学料免除・徴収猶予申請書(別記様式第1号)を,入学手続の期限内に,学長に提出しなければならない。ただし,第2条の2第4号の規定に該当する者が受けようとする徴収猶予については,別に定める。
2 第2条第2項第1号の規定に基づき,入学料の免除を受けようとする者は,別に定める入学料免除願に,出身大学等の推薦書その他必要と認める書類を添付して,入学手続の期限内に,学長に提出しなければならない。
3 第2条第1項第3号及び第2条の2第3号の規定に基づき,入学料の免除及び徴収猶予を受けようとする者は,【高等教育の修学支援制度】入学料免除及び徴収猶予申請書(別記様式第2号)を,入学手続の期限内又は本学が指定する日までに,学長に提出しなければならない。
4 入学料の免除を申請する者は,入学料の徴収猶予の申請を併せて行うことができるものとする。
第5条 入学料の免除等を申請した者に係る入学料は,免除等の許可又は不許可を告知されるまでの間は,徴収を猶予するものとする。
(入学料の免除等の許可)
第6条 入学料の免除等は,選考機関の議を経て,学長が許可するものとする。ただし,第4条第2項の規定によるものにあっては,学長が選考し,許可するものとする。
[第4条第2項]
(入学料の納付)
第7条 入学料の免除等が不許可となった者又は一部免除(入学料の免除の額が入学料の3分の2の額,半額又は3分の1の額のものをいう。以下同じ。)を許可された者(徴収猶予許可者を除く。)は,免除等の不許可又は一部免除の許可を告知された日から起算して30日以内に,納付すべき入学料を納付しなければならない。
2 入学料の徴収猶予を許可された者の徴収猶予の期間は,学年の始めに入学した者については9月15日まで,第2学期の始めに入学した者については3月10日までとし,期限内に納付すべき入学料を納付しなければならない。
(入学料納付後の免除)
第8条 入学料を納付した後に,風水害等の災害により著しい被害を受けた場合等修学を継続することが困難である特別な事情があると認められる場合は,当該入学料の全額又は半額を免除することがある。
2 入学料を納付した後に,第2条第1項第3号により,修学支援法により支援の対象となる者は,機構が指定する区分の額を免除する。
3 第1項の規定により入学料の免除を受けようとする者は,第4条第1項の規定に準じて,第2項の規定により入学料の免除を受けようとする者は,第4条第3項の規定に準じて学長に申請しなければならない。この場合における申請期限については,学長が別に定める。
(雑則)
第9条 この規程に定めのあるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月13日規程第4号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行し,改正後の第2条第2項の規定は,平成18年度に入学する者から適用する。
附 則(平成22年3月31日規程第9号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規程第43号)
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この規程は,平成23年12月28日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月31日規程第12号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規程第73号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年2月20日規程第10号)
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この規程は,令和2年2月20日から施行し,令和2年2月13日から適用する。
附 則(令和2年3月25日規程第62号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規程第17号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月26日規程第42号)
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この規程は,令和4年4月26日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規程第77号)
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この規程は,令和5年3月29日から施行する。
附 則(令和6年3月7日規程第3号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月22日規程第31号)
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この規程は,令和6年5月22日から施行し,令和6年4月1日から適用する。