○国立大学法人新潟大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規程
(平成16年4月1日規程第119号)
改正
平成18年2月13日規程第5号
平成22年3月31日規程第9号
平成22年6月25日規程第21号
平成23年3月30日規程第13号
平成23年12月28日規程第43号
平成29年3月31日規程第44号
平成30年3月30日規程第19号
平成30年8月28日規程第56号
令和元年7月23日規程第114号
令和2年3月25日規程第35号
令和3年3月18日規程第18号
令和4年4月26日規程第43号
令和4年6月30日規程第51号
令和5年3月29日規程第78号
令和6年3月7日規程第4号
令和6年5月22日規程第32号
(趣旨)
第1条 新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第79条第3項及び第90条並びに新潟大学大学院学則(平成16年大学院学則第1号)第46条の規定に基づく授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除(以下「授業料の免除等」という。)については,この規程の定めるところによる。
(授業料の免除等の対象)
第2条 授業料の免除等の対象となる者は,新潟大学の学生(科目等履修生及び研究生を除く。以下「学生」という。)とする。
(授業料の免除)
第3条 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)により支援の対象となる者は,授業料を免除する。
2 令和元年度以前の独立行政法人日本学生支援機構(以下「日本学生支援機構」という。)の給付型奨学金の受給者(以下「奨学金受給者」という。)で,第11条に定める授業料の免除等を許可するまでの間に,日本学生支援機構の給付型奨学金の受給者の資格の確認等の結果,日本学生支援機構から給付型奨学金の交付の廃止又は停止の処置を受けていない者は,授業料を免除する。
3 大学院医歯学総合研究科口腔生命科学専攻に設置する国際口腔保健科学コースの外国人留学生のうち,出身大学等の推薦書等により学業優秀と認められる者は,在学中の授業料を免除する。
4 大学院の4年制博士課程又は区分制博士後期課程の学生のうち,新潟大学次世代研究者挑戦的研究プログラムに採用された者は,当該事業等が支給する支援金等の受給資格を有する限りにおいて,授業料を免除する。
5 学則第37条に規定する各学期(以下「各学期」という。)の開始日の前日までに休学を許可し,又は命じた場合は,休学を許可し,又は命じた期間の授業料を免除する。
6 各学期の開始日から当該学期の授業料の納付期限までの間に休学を許可し,又は命じた場合は,休学を許可し,又は命じた日の属する月の翌月から復学の日の属する月の前月までの授業料を免除する。
7 各学期の開始日から当該学期の授業料の納付期限までの間に退学の申し出があり,又は退学の処分が決定された場合は,退学する日の属する月の翌月以降の授業料を免除する。
8 前各項に規定するもののほか,授業料の免除は,授業料の納期ごとに実施するものとし,次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 次に掲げる学生で,経済的理由により納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
イ 令和元年度以前に入学した学部学生
ロ 学部の私費外国人留学生
ハ 大学院生
ニ 養護教諭特別別科生
(2) 次に掲げる学生で,授業料の当該期の納期前6箇月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)又は納期中に,学資負担者が死亡し,又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納付が著しく困難であると認められる場合
イ 学部の私費外国人留学生
ロ 大学院生
ハ 養護教諭特別別科生
(3) 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
(4) 授業料の徴収猶予を許可されている者に対し,退学を許可した場合
(授業料の免除の額)
第4条 授業料の免除の額(以下「免除額」という。)は,次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1項に該当する場合は,当該期分の授業料の独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)が指定する区分の額とする。
(2) 前条第2項に該当する場合は,当該期分の授業料の全額とする。
(3) 前条第3項に該当する場合は,在学中の授業料の全額とする。
(4) 前条第4項に該当する場合は,新潟大学次世代研究者挑戦的研究プログラムが支給する支援金等の受給資格を取得した日の属する月から,同資格を喪失した日の属する月までの授業料の全額とする。
(5) 前条第5項又は第6項の規定に基づき免除する場合は,授業料年額の12分の1に相当する額に休学する日の属する月の翌月(休学する日が月の初日に当たるときは,当月)から復学する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額とする。
(6) 前条第7項の規定に基づき免除する場合は,退学当月の翌月以降に納付すべき授業料(当該学期の授業料の額から,授業料年額の12分の1に相当する額に当該学期の在学する月数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)を減じた額)の全額とする。
(7) 前条第8項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合は,当該期分の授業料の全額又は半額とする。
(8) 前条第8項第4号に該当する場合は,退学当月の翌月以降に納付すべき授業料(当該学期の授業料の額から,授業料年額の12分の1に相当する額に当該学期の在学する月数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)を減じた額)の全額とする。
(9) 前条第1項に該当し,かつ,同条第8項に該当する場合は,第1号と第7号の免除額を比較し,免除額が一致したときはその免除額,免除額に差が生じたときは免除額の大きい額とする。
(授業料の免除の出願手続)
第5条 第3条第1項,第2項又は第8項第1号から第3号までのいずれかの規定に基づき,授業料の免除を受けようとする者は,別表に定めるところにより,学長に願い出なければならない。
2 第3条第3項の規定に基づき,授業料の免除を受けようとする者は,別に定める授業料免除願に,出身大学等の推薦書その他必要と認める書類を添付して,入学を許可された日の属する月の末日までに,学長に願い出なければならない。
3 第3条第4項の規定に基づき,授業料の免除を受けようとする者は,別に定める授業料免除願により,学長に願い出なければならない。この場合における出願期限については,学長が別に定める。
4 第3条第5項から第7項まで又は同条第8項第4号による場合は,願い出を必要としない。
(授業料の徴収猶予)
第6条 授業料の徴収猶予は,授業料の納期ごとに実施するものとし,次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 経済的理由により納付期限までに納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2) 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け,納付期限までに納付が困難であると認められる場合
(3) 行方不明の場合
(4) 機構が実施する授業料後払い制度の申請を行なった場合
(5) その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 授業料の徴収猶予の期間は,前期分については9月15日まで,後期分については3月10日(医学部医学科及び歯学部歯学科の卒業年次の学生にあっては,2月15日)までとする。ただし,前項第4号に該当し,授業料後払い制度に採用された場合は,機構から授業料相当額が本学に納入されるまでとする。
(授業料の徴収猶予の出願手続)
第7条 授業料の徴収猶予を受けようとする者(第6条第1項第3号に該当する場合は,その学資負担者)は,別表に定めるところにより,学長に願い出なければならない。
(寄宿料の免除)
第8条 寄宿料の免除は,次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け,納付が著しく困難であると認められる場合
(2) 「輝け未来!!新潟大学入学応援奨学金」の給付を受け,五十嵐寮に入寮した場合
(3) 死亡又は行方不明のため除籍した場合
(4) 授業料未納の理由により除籍した場合
(5) 入学料未納の理由により除籍した場合
(寄宿料の免除の額)
第9条 寄宿料の免除の額は,次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する場合は,当該事由の発生した日の属する月の翌月から起算して6箇月間の範囲内において学長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額とする。
(2) 前条第2号に該当する場合は,在寮期間に納付すべき寄宿料の全額とする。(新潟大学学寮規程(平成16年規程第158号)第8条第2項の規定により延長された在寮期間に係る寄宿料を除く。)
(3) 前条第3号,第4号又は第5号に該当する場合は,未納の寄宿料の全額とする。
(寄宿料の免除の出願手続)
第10条 寄宿料の免除を受けようとする者は,別表に定めるところにより,学長に願い出なければならない。ただし,第8条第3号,第4号又は第5号による場合は,願い出を必要としない。
(許可)
第11条 授業料の免除等は,第5条,第7条及び前条の規定による願い出について,選考機関の議を経て,学長が許可する。ただし,第5条第2項又は第3項の規定による願い出にあっては,学長が選考し,許可するものとする。
(徴収の猶予)
第12条 前条の規定により学長が授業料の免除等の許可又は不許可の決定をするまでの間は,授業料又は寄宿料の徴収を猶予する。
(許可の取消し)
第13条 第11条の規定により授業料の免除等を許可された者(以下「免除者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は,学長がその許可を取り消すことができる。
(1) 許可の理由が消滅した場合
(2) 願い出について,虚偽の事実が判明した場合
2 前項の規定にかかわらず,免除者は,別に定める様式により,学長に第11条の許可の取消しを願い出ることができる。
3 学長は,前項の願い出により,第11条の許可を取り消すことができる。この場合において,第8条第2号に該当し,寄宿料を免除されていた者については,第9条第2号の規定にかかわらず,許可を取り消した日以降の寄宿料は免除しない。
(授業料納付後の免除)
第14条 授業料を納付した後に,風水害等の災害により著しい被害を受けた場合等修学を継続することが困難である特別な事情があると認められる場合は,当該授業料の全額又は半額を免除することがある。
2 授業料を納付した後に,第3条第1項の規定により,修学支援法により支援の対象となる者は,機構が指定する区分の額を免除する。
3 第1項又は第2項の規定により授業料の免除を受けようとする者は,第5条第1項の規定に準じて学長に願い出なければならない。この場合における出願期限については,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月13日規程第5号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第9号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日規程第21号)
この規程は,平成22年6月25日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第13号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規程第43号)
この規程は,平成23年12月28日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規程第44号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第19号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月28日規程第56号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年7月23日規程第114号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規程第35号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規程第18号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月26日規程第43号)
この規程は,令和4年4月26日から施行する。
附 則(令和4年6月30日規程第51号)
この規程は,令和4年6月30日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規程第78号)
この規程は,令和5年3月29日から施行する。
附 則(令和6年3月7日規程第4号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月22日規程第32号)
この規程は,令和6年5月22日から施行する。
別表(第5条,第7条,第10条関係)
区分 授業料免除授業料徴収猶予寄宿料免除
適用条項第3条第1項該当第3条第2項該当第3条第8項第1号該当第3条第8項第2号該当第3条第8項第3号該当第6条第1項第1号該当第6条第1項第2号該当第6条第1項第3号該当第6条第1項第4号該当第6条第1項第5号該当第8条第1号該当第8条第2号該当
理由修学支援法による支援対象者日本学生支援機構の奨学金受給者経済的理由学資負担者死亡災害学長が相当と認める事由経済的理由災害行方不明授業料後払い制度やむを得ない事由災害新潟大学入学応援奨学金の受給者
出願期限前期分 指定する日
後期分 指定する日
指定する日
出願書類修学支援法による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(A様式1)授業料免除・徴収猶予(延納)願(様式1)
家庭調書(様式2)
所得証明書等
授業料免除・徴収猶予(延納)願(様式1)寄宿料免除願(様式3)
家庭調書(様式2)
所得証明書等
罹災証明書等
寄宿料免除願(様式4)
家庭調書(様式2)
所得証明書等
家庭調書(様式2)
所得証明書等
戸籍謄本又は死亡診断書等罹災証明書等罹災証明書等警察署長の証明書等