○新潟大学学生相談室規程
(平成16年4月1日規程第150号) |
|
(設置)
第1条 新潟大学(以下「本学」という。)に,新潟大学学生相談室(以下「相談室」という。)を置く。
(目的)
第2条 相談室は,本学学生の個人的諸問題について相談に応じ,適切な助言及び指導を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 相談室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 各種の相談助言及びオリエンテーション
(2) 学生相談に関する調査研究
(3) その他学生相談に関する業務
(部局との連絡)
第4条 相談室は,その業務を遂行するに当たっては,必要に応じ,関係部局との緊密な連絡の下に行うものとする。
(職員等)
第5条 相談室に,次の職員を置く。
(1) 室長
(2) 相談員
2 室長は,理事のうち学長が指名した者(以下「理事」という。)をもって充てる。
3 室長は,相談室の業務を掌理する。
4 第1項第2号に規定する相談員は,次に掲げる者とする。
(1) 各学部(医学部を除く。),各研究科及びグローバル推進機構国際交流センターから選出された教員各1人
(2) 医学部医学科及び医学部保健学科から選出された教員各1人
(3) 室長が委嘱する教員
5 相談員は,学生相談に関する職務に従事する。
(任期)
第6条 前条第1項第2号に規定する相談員の任期は2年とする。ただし,補欠の相談員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の相談員は,再任されることができる。
(連絡会議)
第7条 学生相談業務を円滑に行うため,新潟大学学生相談連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は,必要に応じて開催するものとする。
(構成員)
第8条 連絡会議の構成員は,次に掲げる者とする。
(1) 理事
(2) 相談員
(3) 保健管理・環境安全本部保健管理センター所長
(4) 保健管理・環境安全本部保健管理センター専任教員
(5) 教育基盤機構キャンパスライフ支援部門長
(6) 教育基盤機構キャンパスライフ支援部門副部門長
(7) 学務部長
(8) その他室長が必要と認めた者
(会議)
第9条 連絡会議は理事が招集し,その議長となる。
2 議長は,必要に応じ,前条に定める者以外の本学の職員を,連絡会議に出席させることができる。
(幹事)
第10条 連絡会議に幹事を置き,学生支援課長をもって充てる。
(事務)
第11条 相談室の事務は,学務部において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第10号)
|
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規程第26号)
|
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第2号)
|
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第39号)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規程第39号)
|
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第38号)
|
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第87号)
|
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月9日規程第149号)
|
この規程は,令和元年10月9日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規程第27号)
|
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規程第86号)
|
1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に第5条第4項第1号の規定により教育基盤機構国際センターから選出された教員の相談員の任期は,第6条第1項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
附 則(令和6年9月25日規程第52号)
|
1 この規程は,令和6年10月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に第5条第4項第1号の規定によりグローバル推進機構国際交流センターから選出された教員の相談員の任期は,第6条第1項の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。