○新潟大学職業紹介業務運営規程
(平成16年4月1日規程第151号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学(以下「本学」という。)が職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の2の規定に基づき行う,本学の学生(卒業後又は修了後1年以内の者を含む。以下同じ。)に対する無料の職業紹介業務の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(求人)
第2条 本学は,いかなる求人の申込みについても受理し,その紹介及びあっせんを行うものとする。ただし,その申込みの内容が法令に違反するもの及び教育目的に違反するもの又は雇用条件が著しく不適当と認めた場合は,この限りでない。
第3条 求人者は,その従事すべき業務の内容及び賃金,労働時間,その他の労働条件を明示した求人票により申し込むものとする。
(求職)
第4条 本学は,学生からのいかなる求職の申込みについても受理するものとする。ただし,その申込みの内容が法令に違反するもの及び教育上不適当と認めた場合は,この限りでない。
第5条 求職を申し込む学生(以下「求職者」という。)は,必ず本人が所定の求職票により求職を申し込むものとする。
(紹介)
第6条 本学は,求職者にその希望と能力に適合する職業を紹介し,及び求人者にその雇用条件に適合する求職者を紹介するものとする。
第7条 本学は,労働争議に中立の立場を維持するため,同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に求職者を紹介しないものとする。
第8条 求人者及び求職者は,採用又は不採用の結果を本学に必ず報告しなければならない。
(秘密の厳守)
第9条 本学の職業紹介業務に従事する者は,その業務に係る求人者,求職者及びその他から知り得た個人的な情報(以下「個人情報」という。)は,すべて秘密とし,これを他に漏らしてはならない。
(個人情報の適正管理)
第10条 本学に,個人情報の適正な管理を行うため,個人情報取扱者(以下「取扱者」という。)を置き,学務部キャリア支援課長をもって充てる。
2 取扱者は,前項による個人情報の適正な管理を行うとともに,管轄の公共職業安定所からの情報及び指導に基づき,個人情報の適正な管理に関する知識の習得に努めるものとする。
(個人情報の開示)
第11条 取扱者は,個人情報に関し求職者から本人の個人情報に係る開示請求があったときは,その請求に基づき本人の専攻,有する資格等の客観的事実による情報の開示を遅滞なく行うものとする。
2 前項による開示に基づき本人から個人情報の訂正の請求があったときは,その事実を確認した後に,遅滞なく訂正するものとする。
(個人情報に関する苦情の処理)
第12条 本学に,個人情報に関する苦情の処理を担当させるため,個人情報苦情処理担当者(以下「苦情処理担当者」という。)を置き,学務部キャリア支援課長をもって充てる。
2 苦情処理担当者は,求職者の個人情報に関し当該情報に係る本人から苦情の申出があったときは,適切に対応しなければならない。
(均等待遇の保障)
第13条 本学は,職業紹介の業務に当たり,求人者及び求職者に対して差別的な取扱いは行わないものとする。
(連絡)
第14条 本学の職業紹介の業務運営に当たっては,管轄の公共職業安定所との密接な連絡の上に行うものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
|
この規程は,平成22年4月1日から施行する。