○新潟大学大学会館使用細則
(平成16年4月1日細則第24号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学大学会館規程(平成16年規程第153号)第5条の規定に基づき,新潟大学大学会館(以下「大学会館」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び使用時間等)
第2条 大学会館の使用期間は,4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,次に掲げる日は除く。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
2 大学会館の使用時間は,次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後8時まで
(2) 土曜日 午前9時から午後5時まで
3 前2項の規定にかかわらず,管理運営責任者が特に必要と認めた場合は,使用期間及び使用時間を変更することができる。
(使用申請)
第3条 学生又は教職員(以下「学生等」という。)が大学会館を使用する場合は,使用責任者を定め,管理運営責任者が別に定めるところにより使用を申請し,許可を得なければならない。
2 学生等以外の者が大学会館を使用する場合は,国立大学法人新潟大学固定資産貸付け及び譲与細則(平成16年細則第17号)に基づく貸付けの許可を得なければならない。
(使用者の義務)
第4条 大学会館の使用の許可を得た者(以下「使用者」という。)は,施設設備等の保全及び規律の保持に努めるとともに,別に定める使用心得を遵守しなければならない。
(損傷等の報告等)
第5条 使用者は,大学会館の施設設備及び備品を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,速やかに管理運営責任者に報告しなければならない。
2 前項の規定による損傷,汚損又は滅失が使用者の故意又は重大な過失により生じたときは,その損害を弁償しなければならない。
(使用の中止)
第6条 管理運営責任者は,大学会館の管理運営上,支障が生じたときは,その使用を中止させることができる。
(使用許可の取消し)
第7条 管理運営責任者は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,大学会館の使用の許可を取り消すことができる。
(1) この細則の規定に違反したとき。
(2) 許可された使用目的に反したとき。
(3) 使用を許可された施設を他の者に転貸したとき。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,大学会館の使用に関し必要な事項は,管理運営責任者が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月29日細則第30号)
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この細則は,令和2年9月29日から施行する。
附 則(令和5年3月24日細則第12号)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。