○新潟大学体育施設及び課外活動施設管理規程
(平成16年4月1日規程第154号)
改正
平成23年3月30日規程第12号
平成29年3月31日規程第39号
令和2年3月11日規程第25号
令和5年3月24日規程第40号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学(以下「本学」という。)の五十嵐地区及び旭町地区に所在する体育施設並びに五十嵐地区,旭町地区及び上所島地区に所在する課外活動施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 体育施設は正課授業及び学生の課外活動の用に供することを目的とし,課外活動施設は学生の課外活動の用に供することを目的とする。
2 前項に定めるもののほか,体育施設及び課外活動施設(以下「体育施設等」という。)は,正課授業及び学生の課外活動に支障のない範囲において,本学の行事及び教職員のレクリエーションの用に供することができる。
(施設)
第3条 この規程に定める体育施設は,次のとおりとする。
(1) 五十嵐地区
イ 第1体育館
ロ 第2体育館
ハ 第3体育館
ニ 武道場
ホ 弓道場
ヘ 水泳プール
ト 陸上競技場
チ 第1テニスコート
リ 第2テニスコート
ヌ 第1野球場
ル サッカー・ラグビー場
ヲ 第2野球場・ラグビー場
ワ 体育管理施設更衣室
カ 第1器具庫
ヨ 第2器具庫
タ 第4器具庫
レ 第5器具庫・更衣室
(2) 旭町地区
イ 旭町テニスコート
ロ 弓道場
2 この規程に定める課外活動施設は,次のとおりとする。
(1) 五十嵐地区
イ 第1部室
ロ 第2部室
ハ 合宿所
ニ 音楽練習室
ホ アーチェリー場
ヘ 自動車部車庫
ト 馬術部厩舎(馬場を含む。)
チ トレーニング施設
リ 陸上競技トレーニング施設
(2) 旭町地区
イ 旭町サークル共用施設
ロ 旭町体育館
ハ 旭町グラウンド
(3) 上所島地区
イ ボート艇庫
(管理運営責任者)
第4条 体育施設等の管理運営責任者は,副学長のうちから学長が指名した者とする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,体育施設等の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第12号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第39号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規程第25号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規程第40号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。