○新潟大学課外活動施設使用細則
(平成16年4月1日細則第26号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学体育施設及び課外活動施設管理規程(平成16年規程第154号。以下「規程」という。)第5条の規定に基づき,新潟大学の五十嵐地区,旭町地区及び上所島地区に所在する課外活動施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び使用時間等)
第2条 各課外活動施設の使用期間は,4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,次に掲げる日は除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 各課外活動施設の使用時間は,次のとおりとする。
(1) 各課外活動施設(旭町グラウンド及び合宿所は除く。) 午前8時30分から午後9時まで
(2) 旭町グラウンド 午前8時30分から午後8時まで
(3) 合宿所 管理運営責任者が許可した時間
3 前2項の規定にかかわらず,管理運営責任者が特に必要と認めた場合は,使用期間及び使用時間を変更することができる。
(使用申請)
第3条 学生又は教職員(以下「学生等」という。)が課外活動施設を使用する場合は,使用責任者を定め,管理運営責任者が別に定めるところにより使用を申請し,許可を得なければならない。
2 学生等以外の者が課外活動施設を使用する場合は,国立大学法人新潟大学固定資産貸付け及び譲与細則(平成16年細則第17号)に基づく貸付けの許可を得なければならない。
(使用者の義務)
第4条 課外活動施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は,施設設備等の保全及び規律保持に努めるとともに,別に定める当該課外活動施設に係る使用心得を遵守しなければならない。
(損傷等の報告等)
第5条 使用者は,課外活動施設の施設設備及び備品を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,速やかに管理運営責任者に報告しなければならない。
2 前項の規定による損傷,汚損又は滅失が使用者の故意又は重大な過失により生じたときは,その損害を弁償しなければならない。
(使用の中止)
第6条 管理運営責任者は,課外活動施設の管理運営上,支障が生じたときは,その使用を中止させることができる。
(使用許可の取消し)
第7条 管理運営責任者は,使用者が次の各号のいずれかに該当したときは,その使用許可を取り消すことができる。
(1) この細則の規定に違反したとき。
(2) 許可された使用目的に反したとき。
(3) 使用を許可された施設を他の者に転貸したとき。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,課外活動施設の使用に関し必要な事項は,管理運営責任者が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月17日細則第13号)
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1 この細則は,平成20年6月17日から施行する。
2 この細則の施行後最初に使用する第2部室の使用期間は,第2条の規定にかかわらず6月17日から翌年3月31日までとし,それに係る使用手続は,第3条の規定にかかわらず6月17日までに行うものとする。
附 則(平成27年4月30日細則第12号)
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1 この細則は,平成27年5月1日から施行する。
2 この細則の施行後最初に使用するトレーニング施設の使用期間は,第2条第1項の規定にかかわらず5月11日から翌年3月31日までとし,それに係る使用手続は,第3条第1項の規定にかかわらず5月11日までに行うものとする。
附 則(平成28年3月31日細則第8号)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第8号)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日細則第11号)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月7日細則第13号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。