○新潟大学福利厚生施設管理規程
(平成16年4月1日規程第157号)
改正
令和7年7月9日規程第63号
(趣旨)
第1条 この規程は,新潟大学における福利厚生施設(以下「福利厚生施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 福利厚生施設は,新潟大学の学生及び教職員の福利厚生に寄与することを目的とする。
(施設)
第3条 この規程に定める福利厚生施設は,次のとおりとする。
(1) 第1学生食堂
(2) 第3学生食堂
(3) 厚生センター
(管理)
第4条 福利厚生施設の管理運営責任者は,副学長のうち学長が指名した者とする。
(事務)
第5条 福利厚生施設の事務は,学務部で処理する。
(雑則)
第6条 福利厚生施設の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月9日規程第63号)
この規程は,令和7年9月1日から施行する。