○新潟大学学生食堂使用細則
(平成16年4月1日細則第28号)
改正
令和7年7月9日細則第23号
(趣旨)
第1条 この細則は,新潟大学福利厚生施設管理規程(平成16年規程第157号)第6条の規定に基づき,第1学生食堂及び第3学生食堂のホール(以下「食堂」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用目的等)
第2条 食堂は,食堂として使用する場合のほか,次の場合に使用することができる。
(1) 学生の懇親を目的とする集会
(2) 教職員の懇親を目的とする集会
(3) その他副学長のうちから学長が指名した者(以下「副学長」という。)が適当と認めた集会
2 前項各号の目的のために使用することができる食堂は,原則として,第1学生食堂とする。ただし,副学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(使用者の範囲)
第3条 食堂を使用することができる者は,新潟大学の学生及び教職員とする。ただし,副学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(使用日等)
第4条 食堂の使用日及び使用時間は,次のとおりとする。
(1) 使用日 月曜日から金曜日まで。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの間並びに食堂業務を行う者が副学長に届け出て定める休業日を除く。
(2) 使用時間 午後5時30分から午後8時まで
2 前項の規定にかかわらず,副学長が特に必要と認めた場合は,日曜日及び土曜日の使用を認めることができる。この場合の使用時間は,午前9時から午後8時までとする。
(使用手続及び許可)
第5条 食堂の使用を希望する者は,原則として,使用日の3日前までに食堂ホール使用願を副学長に提出し,許可を得なければならない。
(遵守事項)
第6条 食堂の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設設備及び備品等の保全に努めること。
(2) 飲酒による事故防止に努めること。
(3) 使用後は,火気の点検及び後始末をすること。
(損傷等の届出等)
第7条 使用者は,食堂の施設設備及び備品を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,速やかに副学長に届け出なければならない。
2 前項の規定による損傷,汚損又は滅失が使用者の故意又は重大な過失により生じたときは,その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月9日細則第23号)
この細則は,令和7年9月1日から施行する。